大麻取締法改正の根拠になった「大麻は麻薬」という科学的根拠のない思い込みについて
Ⅰ. はじめに —法改正による大麻事犯の重罰化―
改正の根拠は?
大麻取締法が昨年(2023年)改正され、本日(2024年12月12日)施行された。改正の根拠は、「大麻は『麻薬』である」ということであり、大麻取締法をなくして、大麻を麻薬及び向精神薬取締法(麻向法)の取締対象とした。
従来、わが国で大麻規制を支えてきた主張は、次の3点である。
- 大麻には薬効がない
- 大麻には依存性があり乱用の危険性が高い
- 薬物乱用には懲罰的断薬が有効であり、刑罰が薬物依存症治療のきっかけを与える
今回、第一の点について知見が改められた。しかし懲罰による断薬が乱用を抑え、依存症治療のきっかけになるという考えは、大麻が「麻薬」に組込まれて大麻使用が新たに処罰されることによっていっそう強化されている。
これについては、大麻事犯の「重罰化」以外の言葉は思いつかない。
主な改正点
(1)医療用大麻の解禁
大麻(日本では伝統的に「麻」と呼ばれてきた植物)に医療用大麻という特別な種類があるわけではなく、大麻に含まれている依存性のない化学物質であるCBDが難治性のてんかんなどの治療に効果があることが認められるようになったのである。
そこで法改正によって、大麻草から製造された医薬品の施用等に関する禁止及びその罰則規定が大麻取締法から削除され、大麻取締法は、「大麻草の栽培の規制に関する法律」という名称の法律に生まれ変わった。
(2) 部位規制から成分規制へ
旧法では、主に大麻草の花穂(かすい)や葉の部分がこれまでの規制対象であった(部位規制)。これは、これらの部位に(依存性のある)精神活性成分であるTHCがとくに多く含まれるためである。
今回、この部位規制から、大麻を麻薬及び向精神薬取締法(麻向法)における「麻薬」に組込んで、THCを直接規制する成分規制へと規制の仕組みが大きく変更された。
(3)大麻使用行為の厳罰化
大麻規制が麻向法による成分規制に移行したことによって、今まで大麻取締法に処罰規定が存在しなかった大麻使用行為が麻向法における「麻薬施用(しよう)罪」(7年以下の懲役)として新たに処罰されることになった(麻向法第66条の2)。
THCは多幸感や陶酔感、開放感をもたらす精神活性作用をもち、依存や乱用の危険があるというのがその理由である。今回の改正では、この点がもっとも大きな争点となった。
Ⅱ. 「大麻は麻薬」―重罰化の根拠―
「麻薬」のイメージと法的地位
「麻薬」の語源である〈narkos〉という言葉は、ギリシア語で眠りを意味し、眠気を誘発する物質およびその関連物質のことである(したがって、覚醒作用のあるコカインや覚醒剤、もちろんタバコもこの意味では「麻薬」ではない)。
一般に「麻薬」という言葉ですぐに思い描くのは、アヘンやヘロイン、モルヒネなどだろう。そこには独特のたいへん恐ろしい響きがあり、必ず否定的意味をもって受け取られている。
しかし「麻薬」という言葉に、医学的に明確な定義があるわけではない。昏睡、昏迷、または痛みに対する無感覚を誘発する物質が一般に「麻薬」と呼ばれているが、当然のことながらそこには反道徳的な否定的意味は含まれていない。
- 大麻にはかなり独特な心因作用があるため、「麻薬」とは別のカテゴリーに分類すべきだといわれている。たとえば、大麻には独特の作用(覚醒でもなく、抑うつでもない)があり、過剰摂取による死亡例も報告されてはいない。また、依存症リスクもかなり低い(大麻は約10%、ヘロインは20数%)
しかし何よりも大麻に関する法的定義はあいまいであり、どこの国でも規制という観点から「麻薬」という言葉のイメージをバックに処罰を拡大する方向で使われる傾向がある。
今回の改正でも大麻が「麻薬」であることは自明の前提とされて、重罰化の根拠とされた。厚労省の資料では、単に「大麻等を麻向法における『麻薬』と位置づけることで、大麻草から製造された医薬品の施用等を可能とする。」(太字は筆者)とだけ書かれており、大麻をなぜ「麻薬」と呼ぶべきなのかについて、はっきりとした説明はなされてはいない。
そこで以下では、大麻がいつから「麻薬」とされたのかを、国際条約に目を転じて見てみたい。
大麻はいつから「麻薬」になったのか ―条約のはなし―
(1)薬物規制の今の枠組みを形成している国際条約
現在、国際的な薬物規制の基本的枠組みを形成しているのは、次の3つの条約である。日本も含めて、世界中のほとんどの国がこれらに加盟している。各国は、これらの条約の趣旨に則って、国内法を整備する義務があり、条約の遵守状況は国際麻薬統制委員会(INCB)によって監視されている。
- 麻薬に関する単一条約(単一条約)(1961年)
- 向精神薬に関する条約(向精神薬条約)(1971年)
- 麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約(不正取引防止条約)(1988年)
(2)国際的な薬物管理システムの構築を促した中国のアヘン禍
19世紀から20世紀にかけて中国で深刻なアヘン禍が生じた(アヘン戦争)。数千万人の中国人がアヘンに依存し、これが東亜全域に広がって世界の喫緊の課題となった。さらに、1898年の米西戦争でアメリカがスペインに勝利し、フィリピンが植民地となったことから、アメリカはアヘン問題を自国の問題として意識せざるを得なくなった。
(3)ハーグ・アヘン条約
そこで1909(明治42)年、アメリカの主導で13カ国が参加した会議が上海で開催された(上海アヘン委員会)。そして1912年に、アヘン取引を制限する最初の国際的な合意が成立した。これがハーグ・アヘン条約(万国阿片条約)(1912〔明治45〕年)である。
その特徴は、当時の違法薬物問題は合法な医薬品の横流しが主たる原因だったために、それぞれの国における医薬品の流通管理を強化することが意図された。ただし、薬物の非医療的(娯楽的)使用の処罰には、全体としては消極的だった。
- なお、このときに初めて「インド大麻」(Cannabis Indica)が規制対象となり、日本でもこれを受けて1930年(昭和5年)に麻薬取締規則が制定されたが、在来の「麻」(Cannabis Sativa)は規制されなかった。
(4)薬物の流通規制からサプライチェーンの規制へ
国際的な薬物流通規制の強化
こうして各国で薬物の国内における流通管理が強化されていったのだが、1931年(昭和6年)に「麻薬の製造の制限及び流通の規制に関する条約」が締結されると、思わぬ新たな問題が生じることになった。
それは、薬物の流通規制強化によって制裁リスクが高まり、そのことが逆説的ながら違法取引される薬物の潜在的利益率を高めることになったのである。つまり流通規制の強化が法禁物の価格をつり上げ、結果的に違法薬物市場に弾みをつけたのであった。
(5)国境を越えた違法薬物サプライチェーンへの規制強化(国際犯罪化)
それまでの条約が合法な医薬品の横流しに対処するために、主に合法な薬物取引の管理を強化することで供給源の枯渇を図っていたのに対して、新たに薬物の違法取引じたいを直接罰則の対象となる国際犯罪とする条約が締結されたのである。
これが、1936年(昭和11年)の「危険薬物の不正取引の防止に関する条約」である。この不正取引防止条約が、のちの薬物規制体制にとって大きな転機となった。
(6)第二次世界大戦後に国連は既存の条約の統合作業を開始
第二次世界大戦が終結し、国際連盟に代わって新たに国際連合が設立されると、世界は、麻薬原料の生産を制限するために、複雑化した既存の条約を一つの条約に成文化して、既存の薬物統制機構を簡素化するための作業に着手した。そして紆余曲折の議論の末にできたのが、単一条約だった。
単一条約(1961〔昭和36〕年)の成立 ―パラダイム転換―
(1)「悪」という感情的な言葉
この条約の特徴は、前文で「悪」(evil)という感情的な言葉が使われたことだった。単一条約の前文は、麻薬への依存(addiction、外務省訳では「中毒」)が、「個人にとっての重大な害悪」であり、「人類に対する社会的及び経済的な危険を伴うもの」であり、締約国は「この害悪を防止し、かつ、これと戦う締約国の義務を自覚しなければならないと述べている。
同様の表現は以前の条約などにも見られたが、「悪」という感情的な言葉が最終文書に残ったのはこれが初めてだった。
薬物の流通を管理する国際的なシステムが構築されていたにもかかわらず、多くの国家では医療目的以外の薬物使用が多発していた。単一条約は、薬物の過剰な供給を制限することで横流しを枯渇させるという方針から脱却し、薬物の乱用(使用)じたいを処罰する次の段階に歩みを進めたのである。
条約は初めて正面から罰則規定を盛り込み、不寛容主義、懲罰主義に立つことを明らかにし、薬物の乱用に対して刑罰で厳しく対処することを宣言した。
(2)カンナビス属(大麻)一般を規制対象とした
大麻については、一属多種説と一属一種説の議論がある。前者は、大麻(カンナビス属)にはTHCの含有量が異なる複数の種があるという説であり、後者はそれらは生育環境の違いにすぎず、成育環境を同一にすれば一種類に収れんするのであり、カンナビス属は一種類であると主張する。
単一条約は後者に立って、大麻のすべての種類を一律に規制した(第1条1)。なお、日本ではすでに当時のアメリカ(GHQ)の大麻に関する考えに影響を受けて、1948年に成立した大麻取締法は一属一種説に立っていた。
(3)大麻がヘロインと並んでとくに危険だとされた
単一条約は、確たる科学的根拠もなく大麻をヘロインと並ぶもっとも厳しく扱うべき薬物に分類し、特に危険だとした。ちなみに、コカインも同じ扱いである。
(4)大麻の地球上からの絶滅が目指された
単一条約は、薬物規制の歴史上初めて、大麻やコカなどの栽培、取引、消費の完全禁止を目指し、大麻やコカについてこの地球上からの根絶を目指し、厳罰主義的なアプローチへの転換を宣言した。
単一条約以後
(1)向精神薬条約(1971〔昭和46〕年)
単一条約はそれまでの薬物条約を統括するものとして意図されたが、その後の合成薬物製造の進歩によってアンフェタミンや幻覚剤などの向精神薬が既存の規制の枠組みに収りきれない状態が生じてきた。
そこで、国際社会は1971(昭和46)年に会合を開き、向精神薬の規制についても単一条約で定められた管理システムをモデルとした規制体制を導入した。
その背景には、若者の政府に対する反戦運動、抗議運動、東西の深刻な緊張などがあり、これらが抑圧的で懲罰的な対応を強めた。
(2)不正取引防止条約(1988〔昭和63〕年)
不正取引防止条約は、薬物統制システムの最終条約であり、不正薬物の取引に関連し、取締体制の遵守を強化するためのものである。
条約は、各国に対し、国際的な法執行機関や他国の提携機関と協力し、調整するよう求めた。
コントロールド・デリバリー[*]の許容と、合成薬物に必要な化学物質前駆体の管理システムの導入である。これにより、マネーロンダリングの防止、資産の差し押さえと身柄引き渡しを可能にする国内刑事法の導入を各国に求めた。日本ではこの条約に沿って麻薬特例法が制定された。
- [*] コントロールド・デリバリーとは、海外から税関に届いた荷物の中にヘロインなどの違法薬物が発見された場合、それを無害の小麦粉などとひそかに入れ替えて、そのまま宛先に届け、「違法薬物だ」と思ってその荷物を受け取った者を検挙する捜査手法である。麻薬特例法は、本来はこの捜査手法を適法とするために制定されたのだが、近年コントロールド・デリバリーとは無関係な事案に拡大適用されている。たとえば、大麻や覚醒剤がすでに消費されて証拠物じたいが存在しなくなった事件(「物なし事件」)などである。
Ⅲ. 世界は今どうなっているのか
単一条約に起因する大麻をめぐる世界の緊張関係
大麻の法的地位を決定的にしたのは単一条約である。単一条約は、大麻を「麻薬」に分類し、厳重な国際的管理体制の下に置いた。以来、大麻をめぐって世界に緊張関係が続いている。
薬物条約は、表面的には国連のあらゆる文書の中で最も広く遵守されているものの一つであるが、科学的なエビデンスの欠如が重大な欠陥である。
大麻に関していえば、THCが分離されたのは1964年のことであり、当時は相対的な健康リスクに関する科学的エビデンスの検討はほとんどなされていなかった。大麻には医療上の価値がほとんどなく、しかも依存性があることから当然乱用の危険性が高いとされ、単純に危険視されていたのであった。
100年以上も前の概念的枠組み
単一条約で用いられている概念的枠組みは、100年以上前のものである。それらは植民地支配、社会的緊張、人種差別、医学的・科学的理解の欠如の時代に構築されたものである。
つまり、特定の薬物を特定のマイノリティと結びつけることで、薬物に対する偏見と恐怖心を産み、煽り、それが反薬物法の成立に利用されてきたのである。たとえば、アヘンは中国人、大麻(マリファナ)はメキシコ人、コカインはアフリカ系アメリカ人といった具合に。
反薬物法の核心は、違法薬物の流通とそれぞれの消費者に焦点を当てた懲罰的な対応であった。
改めて大麻の害悪性とは何か?
薬物摂取は悪い習慣に移行する可能性がある。薬物を止めたいと思っても、その使用を断ち切るのが難しくなる(依存性)。これが、薬物摂取の最も恐ろしい側面のひとつである。
そして、一部の精神作用薬物は、この悪い習慣を作り出す傾向が強い。ただし、薬物常用者のほとんどが薬物依存に至ることはなく、その割合は薬物によって異なる。
薬物常用と依存症の関係についてのアメリカ国立薬物乱用研究所(NIDA)の研究によると、大麻の場合は約10%であり、コカインやヘロインは約30%、アルコールは15〜25%、タバコは約30%と推定されている。意外な数字かもしれないが、酒好きのほとんどがアルコール依存症になるわけではないことは、経験的にも理解されるであろう。一度薬物に手を出すと抜けられなくなるというキャンペーンは、明らかに不適切な、脅しに近い誇張である。しかも、これが若年層の薬物事犯での検挙を後押ししているのである。
世界を二極化する大麻
20~30年前までは仮説あるいは例外にすぎないと思われていた条約違反が、今日ではすでに現実のものとなっている。世界の大麻規制緩和の流れを簡単にふり返る。
2013年 ウルグアイ
- 世界で初めて嗜好用マリファナの使用を合法化。
- 18歳以上の国民や2年以上在住の登録居住者は、月に最大40グラムまで薬局で購入することが可能となる。
2018年 カナダ
- 嗜好用マリファナの使用を完全に合法化した。
- 18歳以上の成人は、公共の場で最大30グラムの乾燥マリファナを所持することが認められる。
2020年 国連麻薬委員会
- 大麻の医療的効果を認め、大麻規制を緩和した。
2022年 タイ
- タイは医療目的でのマリファナの家庭栽培を認め、6株までの栽培を合法とした。
2023年 アメリカ
- バイデン大統領が、〈刑罰で薬物を撲滅しようとする不寛容主義にもとづく過去の政策(「薬物戦争」)は誤りで、今後は公衆衛生という観点で薬物問題を考える〉という声明を出し、数千人に恩赦を行ない、世界中に衝撃を与えた。
- トランプ次期大統領も緩和政策を打ち出す。
- おそらく近い将来、アメリカは連邦レベルで大麻合法化が実現する。
2023年 ルクセンブルク
- 成人に対して、自宅での少量のマリファナ栽培と使用を認めた。
2024年 ドイツ
- ドイツ政府は娯楽用大麻の所持を成人1人あたり25gまで認めた。
近年、さまざまな国際機関も大麻の有害性について見直して、厳しい処罰を回避するように各国に推奨している。
以上の動きは、大麻の有害性とそれに対する制裁のバランスをチェックした結果である。世界の潮流としては、明らかに大麻の自己使用やそのための所持の非犯罪化が進んでいる(刑罰の回避)。
禁止から規制へ
科学の進歩によって状況が変化することは、タバコの歴史を見てもよくあることであり、状況の変化により国際協定の一部を変更することは何も珍しいことではない。単一条約も発効から80年以上が経過して、今こそ薬物の国際的管理体制は科学的なエビデンスにもとづいて禁止から(アルコールやタバコのような)規制へと踏み出す好機である。
日本も改めて人権、開発、法の支配といった国連を支える理念を強化する方向で、公衆衛生の観点から薬物問題を考え直すべきである。
Ⅳ. まとめ―薬物事犯にも比例原理を―
薬物規制に限らず、およそ刑事立法の妥当性を判断する基準として認められている原則に比例原則がある。
これは、ある行為を処罰する場合、その行為が他者や社会に与える損害の重大性と、それに対する刑罰とが釣り合っていなければならないという、刑事立法段階から個別事件における量刑までを貫くもっとも重要な考えである。
人の基本的な権利に介入する場合には、それに対する侵害が最も少ない選択肢を採用することが要求されるのである。
大麻についても、どのような薬物対策が比例原理に合致するかの議論が必要である。
改正法のように、大麻を科学的根拠もなく強引に「麻薬」に分類することは、比例原則にも反するし、刑事規制のあり方としてもかなり酷いやり方だと思われるのである。
近年とくに若者の「大麻乱用」が深刻だと言われるが、深刻なのは国の大麻重罰化政策ではないのか。(了)
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