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19歳の飲酒喫煙を糾弾する〈常識〉とは

園田寿甲南大学名誉教授、弁護士
いらすとやさんのイラストより

はじめに

 体操女子日本代表の宮田笙子選手(19歳)が、遠征先のホテルで飲酒喫煙したことが発覚し、大問題になり、本人はパリ五輪の出場を辞退した。オリンピック開催直前のこの時期に、出場辞退という〈選択〉に至ったことが、たいへん大きな社会問題になっている。

 出場辞退というのはもっとも厳しい結果だが、意外にも、「ルールに違反した以上当然だ」、あるいは「やむをえない」という声が多い。その背景にはどのような考えがあるのだろうか。

法のダブルスタンダード

 民法では18歳以上が成人とされているが(第4条)、飲酒や喫煙については、特別法によって20歳未満は禁止されている(したがって本稿では、20歳未満を「未成年」としている)。

 ダブルスタンダードだといえばそうだが、成人年齢を20歳から18歳に下げるときの議論では、飲酒喫煙を18歳で認めると、高校生の飲酒喫煙を認めることになるので、飲酒喫煙に関しては従来どおり20歳を基準にするという議論があったことを覚えている。

 しかし、高校生の飲酒喫煙がなぜ禁止されるべきなのかの理由については、それほど詳細な議論はなかったように思う。

少年たちが沈まないようにするための浮き輪

 19歳の飲酒喫煙も「ルール違反」であることはその通りだが、特別法は禁止を宣言するだけで刑罰を科してはいない。だから正確にいえば、これは「犯罪」ではない(罰金や科料すらも書かれていない)。

 それは特別法が未成年を「有害環境」から保護することを目的としているからであって、未成年に対して何らかの懲罰的な制裁を課すための法律ではないからである。そのため、未成年に対して酒やタバコなどの「有害物」を提供した者が処罰されているのである。

 そもそも少年司法は、少年たちが沈まないようにするための浮き輪であって、かれらを空の高みに連れて行くための気球ではない。

 ところが、公益財団法人日本体操協会「日本代表選手・役員の行動規範」(以下、「行動規範」という)は、関係者に高い道徳的水準の維持を求めているのである。日本代表のトップアスリートであるから、そのことは理解できるが、そこには飲酒喫煙に関する日本社会の伝統的な考え方が強く滲み出ている。

高みを目指す「行動規範」

 「行動規範」によれば、「日本代表チームとしての活動の場所においては、20歳以上であっても原則的に喫煙は禁止する」、「日本代表チームとしての活動の場所においては、20歳以上であっても飲酒は禁止とする(ただし、合宿の打ち上げ、大会のフェアウェルパーティー等の場合は監督の許可を得て可能とする)」などの厳しいルールが設定されており、宮田選手がこれらに違反していることは明らかである。

 今回の事件に関する社会の反応を見ていると、「ルール違反はルール違反であり、それについての制裁を受けるのは当然だ」という意見がどうも多数の意見のようだが、他方では、出場辞退というのはもちろん本人の決断だが、そう決断せざるをえないという雰囲気に押されたものであり、あまりにも重すぎる選択であり、「体操協会としては厳しく説諭した上でオリンピックへの出場は認めるべきだった」という意見も強い。

制裁の妥当性を判断する「比例原理」とは

 そもそも、ルール違反に対する制裁は、そのルール違反の害悪性と比例していなければならない。ルール違反の程度が軽ければ、それに対する制裁が不必要に重いものであってはならない。これは「比例原理」といわれており、制裁が妥当かどうかを判断する際の重要な基準である。本来は刑罰についての原理であるが、すべての制裁に妥当する。なぜなら比例原理は、制裁そのものが人権を制約するような性質をもっているため、それが不必要に残酷または非人道的にならないようにするためのものだからである。

 ところが、この事件では、未成年の飲酒喫煙が問題になっているという点で単なるルール違反では収まらない社会的反応が見られるのである。

未成年の飲酒喫煙は何が問題なのか

 成人ならば問題のない飲酒喫煙が、未成年ならばなぜ否定的評価を受けるのだろうか。

 考えられる理由の第一は、健康問題である。アルコールもニコチンも紛れもなく薬物である。しかもその毒性はかなり強い。若年層であればあるほど、その影響を受けやすい。第二は、未成年の娯楽目的の薬物使用は教育を妨げ、競争において青少年を不利な立場に置くというものだろう。たとえば高校生の薬物使用は、授業欠席や学業意欲の低下、成績不良など、教育システムが目指すものを阻む最大の脅威となるかもしれない。

 しかし、それらの理由はいずれも、未成年の飲酒喫煙問題の説明としては不十分である。なぜなら未成年の保護、福祉に対する私たちの関心は、かれらが実際に薬物を使用し始めるとすぐに消えてしまうからである。未成年が薬物で逮捕されると、同情は脇に置かれ、慈悲が与えられることは滅多にない。未成年の薬物問題に関しては、その根底にあるのは「ゼロ・トレランス政策」(不寛容主義)である。この傾向は、薬物の危険から守られるべき未成年というイメージと調和しがたい。

薬物問題の根底にある懲罰主義

 ある特定の問題についての常識的な見方は「パラダイム」と呼ばれる。支配的なパラダイムは、偏光レンズのように機能し、われわれに特定のモノを見せたり、ゆがめたりする。たとえば15世紀以前には地球が宇宙の中心であり、太陽や他の惑星が地球のまわりを回っていると信じられていた。そして「コペルニクス革命」が起こって、私たちの世界認識は劇的に変わっていった。

 薬物問題に関していえば、多くの日本人は標準的なメガネをかけて薬物使用や薬物政策の問題を見ている。

 「薬物」と聞けば〈危険〉と〈犯罪〉を連想し、法を犯す者を連想する。薬物使用者について考えるとき、かれらは誤った選択を行なったと断定し、罰せられたと知れば、その罰に値すると考える。

 これは「懲罰的パラダイム」と呼ぶべき薬物と薬物政策に関する一つの考え方である。それは、遅くとも20世紀の初めには社会で一般化し、現在の私たちの理解と対応を枠づける〈常識〉へと固まっていった。

 だから薬物問題は、個人的な医学的・心理学的問題よりも、また公衆衛生上の問題よりも、道徳的な問題として定義される。つまり、飲酒喫煙した未成年は、道徳的にいけないことを選んだ人として描かれ、かれらに対する脅しや罰は少なくとも治療や教育と同じくらい効果的かつ効率的であると信じられているのである。

 単純な道徳的事実としての〈薬物使用は間違っている〉という道徳的議論には、おそらく多くの日本国民が同意しているように見える。

 今回の出場辞退という、きわめて重い結果の裏には、薬物問題を見るこのような社会の懲罰的パラダイム(常識)がうかがえるのである。

 政治家の裏金と今回の措置についてそのアンバランスを批判する意見も少なからず見られるが、その表面的な違いの大きさは実は問題ではなく、それらは次元の異なる問題なのである。

最後に

 犯罪とならないような不道徳なルール違反行為は無数にある。たとえば同じく違法行為なので「行動規範」に反すると思うが、本件が車の一旦停止違反とか駐車禁止違反などといった行為(これらは本件と違って制裁が課されている)だったなら、はたして出場辞退まで問題が大きくなったのかというと、さすがにそうはならなかっただろう。やはり、未成年の飲酒喫煙に対する社会の〈常識〉が問題の背景にあると思われる。

 また、本件に関して、「たかがタバコで」、という意見も多い。しかし、有害性という点でいえば、大麻(マリファナ)の方がタバコよりもはるかに安全だという研究もあって、とくに欧米では薬物政策の共通認識になりつつある。つまり「たかがタバコで」という意見は、今後もしも代表選手が(大麻が合法化されている国などで)大麻を吸ったという事実があったならば、今回以上の〈処分〉を求めることはどうなのかということなのである。(了)

甲南大学名誉教授、弁護士

1952年生まれ。甲南大学名誉教授、弁護士、元甲南大学法科大学院教授、元関西大学法学部教授。専門は刑事法。ネットワーク犯罪、児童ポルノ規制、薬物規制などを研究。主著に『情報社会と刑法』(2011年成文堂、単著)、『改正児童ポルノ禁止法を考える』(2014年日本評論社、共編著)、『エロスと「わいせつ」のあいだ』(2016年朝日新書、共著)など。Yahoo!ニュース個人「10周年オーサースピリット賞」受賞。趣味は、囲碁とジャズ。(note → https://note.com/sonodahisashi) 【座右の銘】法学は、物言わぬテミス(正義の女神)に言葉を与ふる作業なり。

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