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佐々木亮

佐々木亮認証済み

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弁護士・日本労働弁護団幹事長

報告

補足長時間労働に起因した過労死は今でも多く発生しています。一方、「証拠がない」ということで、本来は長時間労働に起因する過労死であったとしても、労働基準監督署や裁判においては労災として認定されないという事案も多々あります。  本来、労働時間は、使用者が客観的な方法で管理・把握していないといけません。ところが、記事内にあるように、タイムカードもなく、労働時間の推認の手掛かりとなる記録を抹消しているケースは、労働者(遺族)側は立証の術がなく不利となります。記事内の事案では、ご遺族・関係者の努力によって裁判所で逆転しておりますが、そうではない事案もあります。  こうした事案では、使用者が労働時間管理を怠れば怠るほど有利になるという問題があります。労働時間管理をしない使用者には強いペナルティを与えるなど、何らかの対策が必要であると思われます。

同じ記事に対する他のコメンテーターコメント

  • 今野晴貴

    NPO法人POSSE代表。雇用・労働政策研究者。

    解説過労死として表に出てくるのは氷山の一角に過ぎない。過労自死は昨年度79件(自殺未遂も含む)が労災認定…続きを読む

  • 小菅将樹

    元労働基準監督官/アヴァンテ社労士事務所 代表

    解説長時間労働が常態化しやすい職場環境では、ハラスメントが起きやすいという調査結果もあります。仕事の質や…続きを読む

コメンテータープロフィール

佐々木亮

弁護士・日本労働弁護団幹事長

弁護士(東京弁護士会)。旬報法律事務所所属。日本労働弁護団幹事長(2022年11月に就任しました)。ブラック企業被害対策弁護団顧問(2021年11月に代表退任しました)。民事事件を中心に仕事をしています。労働事件は労働者側のみ。労働組合の顧問もやってますので、気軽にご相談ください! ここでは、労働問題に絡んだニュースや、一番身近な法律問題である「労働」について、できるだけ分かりやすく解説していきます!2021年3月、KADOKAWAから「武器としての労働法」を出版しました。

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