【速報】判決の理由「被告が受け取った物が覚醒剤とは言い切れない」「野崎さんが覚醒剤を誤って過剰摂取した可能性も否定できない」 紀州のドン・ファン”殺害事件 被告の元妻に無罪判決
「紀州のドン・ファン」と呼ばれた和歌山県の資産家男性を殺害したとして、殺人などの罪に問われている元妻に対する判決で、和歌山地裁は無罪を言い渡しました。 【動画】紀州のドン・ファン事件 元妻に無罪判決 判決のポイントを弁護士が解説 須藤被告(28)は2018年5月、夫だった野崎幸助さん(当時77)に和歌山県田辺市の自宅で致死量の覚醒剤を摂取させ、殺害した罪に問われていました。 これまでの裁判では28人の証人が出廷し、須藤被告が覚醒剤を買ったとする証言などの多くの証拠が積み上げられる一方、野崎さん殺害の直接的な証拠は出てきませんでした。
■判決の理由は…
判決の理由について裁判長は次のように指摘しています。 ・本件当日、被告が野崎さんを殺害することは可能である ・覚醒剤を注文し、密売人から覚醒剤様のものをうけとったのは、殺害を疑わせる事案である ・死亡当日に1~2階をいききしていたことなど、普段と異なる行動をとっていたといえる ・しかし、被告が受け取った物が覚醒剤とは言い切れない。受け取った覚醒剤様のものは、氷砂糖の可能性が否定できず、間違いなく覚醒剤とはいえない ・1~2階を行き来していたことなど普段と異なる行動をとっていたが、それをもって直ちに被告が覚醒剤を摂取させたと強く推認することはできない ・被告の検索履歴を照らしたとしても、罪を推認できないという判断は変わらない ・被告人以外の第三者による他殺の可能性や、自殺の可能性はないと言えるが、野崎さんが覚醒剤を誤って過剰摂取した可能性は、ないとは言い切れない
■動機について
また、動機面について裁判長は次のように指摘しています。 ・野崎さんが死亡すれば億単位の遺産がもらえる、財産目的であるということは動機になりうる ・離婚届をつきつけられたことについては、本件当時、離婚や資金提供が現実化していたとはいえない ・野崎さんの死亡で遺産がもらえるとしても、そのこと自体が殺害を強く推認できるわけではない ・検索履歴で、覚醒剤を注文した際に検索したものと考えられ?、殺害計画をしていなければあり得ないものとはいえない。殺害を推認させる行動とはいえない