国有林伐採後放置法案? 再造林も義務なしの仰天
連休明けの国会で、国有林管理法の改正案(国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する法律案)の審議が始まる。
私はこの法律改正案の性質を以前にも紹介している。
水道に漁業に国有林……経営の民間払い下げが広がる裏事情とその危うさ
このときはまだ改正案が提出されていなかったので想像部分もあったのだが、今回改めて内容に目を通してみた。
まず農林水産省が提出した「概要」によると、この改正の目的として次のように記してある。
「森林経営管理法による新たな森林管理システムでは経営管理が不十分な民有林を、意欲と能力のある林業経営者(森林組合、素材生産業者、自伐林家等)に集積・集約することとした。このシステムを円滑に実施し、意欲と能力のある林業経営者を育成するためには、安定的な事業量の確保が必要であることから、民有林からの木材供給を補完する形で、国有林から長期・安定的にこうした林業経営者に木材を供給することが有効。このため、今後供給量の増加が見込まれる国有林材の一部について、公益的機能の維持増進や地域の産業振興等を条件に、現行の入札に加え、一定期間・安定的に原木供給できる仕組みを拡充するとともに、川上側の林業と木材の需要拡大を行う川中・川下側の木材関連産業の連携強化を進めるための環境整備を行う」
そして改正の要諦は、これまで入札では基本1年単位だったものを長期にすること。それがなんと50年だという。民間業者に「樹木採取権」という形で与えるのだ。(運用は、基本10年で設定するとなっている。面積も対応可能な数百ヘクタールを想定するという。年間約20ヘクタールずつ皆伐させる考えらしい。)
この辺だけでもいろいろツッコミみたい部分があるのだが、もっとも仰天したのは、伐採後の林地の扱いだ。
「農林水産大臣は、樹木採取区内の採取跡地において国有林野事業として行う植栽の効率的な実施を図るため、当該樹木採取区に係る樹木採取権者に対し、当該植栽をその樹木の採取と一体的に行うよう申し入れるものとする。」(8条25)
ん? 申し入れる? 伐採後の再造林を義務とするのではなく、あくまで植えてくださいよ、と申し入れるのか?
その「運用」として、
「伐採と併せて再造林を樹木採取権者が受託して行うことを内容に含む樹木採取権実施契約を締結する旨を公募時に提示し、樹木採取権者に伐採と再造林を一貫して行わせることとする。再造林は国が経費を支出するため、造林木は国の所有物となり、国が管理。」
再造林をしてくれといいつつ義務ではなく、経費は国が支出するのが前提のようである。どうやら申し入れても植栽されなかったら、国が代わってやりますよ、その後の管理(育林)も国が引き受けますよ……ということらしい。
まてよ、と振り返る。民有林の経営管理をなるべく伐採業者にゆだねようとする森林経営管理法(今年より施行)では、再造林は義務化していなかったか。
そこで森林経営管理法の条文をよく読むと、第三十八条にこのようにある。
「林業経営者は、販売収益について伐採後の植栽及び保育に要すると見込まれる額を適切に留保し、これらに要する経費に充てることにより、計画的かつ確実な伐採後の植栽及び保育を実施しなければならない。」
ようするに再造林とその後の育林を「しなければならない」し、その経費は伐採した木材の販売収益から留保しなさいということではないか。
ちなみに昨年できた皆伐補助金「資源高度利用型施業」でも、再造林は義務だ。
それに比べて国有林は、なんと甘甘なんだろう。
国有林の植栽は業者に任せておけん、国自らが責任を持って丁寧に行うというのなら「申し入れる」のはおかしいし、その経費を業者に出させるべきだろう。
もともと国有林はまとまった面積があり、しかも測量調査も行われ境界線などの確定もほとんど済んでいる。林道・作業道もかなり入っている。その点、小規模面積でバラバラにある民有林(しかも所有者や境界線がはっきりしないところが多い)と比べて圧倒的に作業がしやすい。
伐採業者にとっても、放置された民有林に興味はなくても国有林なら扱いたいという声が圧倒的だ。そんな声に応えて?国有林の投げ売りをする法律改正に見えてしまうのは私だけだろうか。
ともあれ、法案審議がいよいよ始まる。最近はインターネットで委員会も中継しているし、終了後もビデオライブラリーで見ることができる。注視していきたい。