【確定申告】医療費控除、保険金受け取ったら注意するべきこと
こんばんは!インスタグラムを中心にゆるっとお金の知識を発信している元窓口お姉さんのなぽです!
確定申告の締め切りが迫っている中、私の記事を読んでくださり本当にありがとうございます!最後まで頑張りましょうね!!
最近、一番皆さんに読んでいただいている記事
があるのですが、大事な点がもう一つあったのでぜひ目を通してもらえるとうれしいです!
前回の振り返りをしてみます!
医療費控除の計算方法は、受け取った所得に応じて200万円以上か200万円未満かで違いますよ~というお話をしました。
この二つを見比べて自分はどちらなのか判断してくださいねというのが前回の記事でのお話でした。
保険金を受け取った場合に注意したいこと
病気やケガなどで入院、通院された方いろいろな理由で処置を受けられたと思います。そんな時に、高額療養費であったり、医療保険の保険金であったり、傷病手当金などのお金を受け取る場合もあるかと思います。
そのようなお金を受け取った場合、医療費控除の金額に差し引きして反映しないといけないものが出てきます。
医療費から差し引くお金とは?
上にあげた補てん金は、病気やケガなどした際に医療費の補てんを目的としたお金となるため、医療費から差し引く必要があります。
医療費から差し引かなくていいお金は?
上であげた補てん金は、医療費から差し引かなくていいお金となります。
差し引かなくてはならない補てん金との大きな違いとしては、その受け取ったお金が治療のために支給されたものではないということが大きく違います。
出産手当金や、傷病手当金、所得補償などのお金は、治療のためではなく仕事を休んで欠勤になっている給与を補てんする目的にあるので差し引く必要性がないということになっています。
こちらにあげた補てん金がすべてではないので、もし自身で受け取られた保険金の名前がないということでしたら保険会社や健康保険組合などにお問い合わせくださいね。
勘違い多すぎな保険金の計算
受け取った保険金は、該当している治療費に対して差し引きすればよいものです。
例えばですが:入院Aと治療Bがあった場合、入院Aの費用13万円に対し、保険金20万円給付。治療Bの医療費が32万円の支払いがあった。
先ほどの該当している治療に対して差し引きと書きましたが、入院Aの費用と保険金を相殺するだけで、治療Bを相殺の中に含めなくてもいいということになります。
この場合、入院Aの治療費は相殺してなくなり、治療Bの医療費のみ32万円-10万円=22万円が医療費控除の対象となる。
(総所得金額200万円以上の場合)
すべての医療費に対して、補てん金とを相殺して計算するものではありませんので保険金等受け取られた方は、今一度ご確認よろしくお願いします。
差し引くもの、そうではないものを知ったあとは
受け取ったお金が実際に支払った医療費よりも多い(補てん金>医療費)場合は、医療費控除をする必要がなくなりますし、少ない(補てん金<医療費)場合であれば、10万円超える分(総所得の5%)なのかをみて医療費控除できるものか判断できるようになります。
今回紹介した補てん金には、似たような言葉のものもあるので見間違えないようにしてくださいね!
無事に手続きがおわることを応援しています!
参考になれば幸いです^^
今後もみなさんの身近にあるけどよくわからないお金の話を解決していけるよう更新していきますのでフォローしてお待ちいただけると嬉しいです☆
ではまた!