【確定申告】医療費控除のきほん!注意点やおさえておきたいポイントまとめ
今回の投稿も引き続き、医療費控除のテーマについてピックアップしていきたいと思います。
医療費控除は通常10万円を超えた分が控除の対象になるのですが、所得によっては10万円以下でも医療費控除をすることができます。
詳しくは前回の投稿をチェックしてください↓
ここからは、基本的な医療費控除のながれと知っておきたい医療費控除の対象など紹介していきます。
医療費控除を受けられる対象の人は?
病気やケガで医療費を支払った本人だけではなく、家族が利用した病院代も医療費控除の中に合算することができます。
医療費控除の合算できる対象として、生計を一にする親族というくくりがあります。
生計を一にする親族とは…?
親戚中の医療費をかき集めてなんでもかんでも対象にしていい!とはなりません。明確な基準があるので要注意です。
生計を一にする親族というのは費用を負担するお財布が一緒かどうかというのが同居の有無よりも重要なポイントのようです。(すごく判断が難しい気もしますが…)
医療費控除を受けられる対象の計算期間
令和5年度の医療費控除の計算期間は、2023年1月1日~12月31日までの実際に病院に支払った金額が対象となります。
医療費控除のながれ
病院にかかってから、確定申告→還付までの流れです。
病院から受け取った領収書の集計は、現物の領収書以外にも医療費のお知らせやマイナポータルから確認ができる医療費の明細などでも確定申告に使用できるようです。
確認する時期によっては、健康保険組合の方に情報が更新されていない場合もあるようなので、領収書、医療費のお知らせ、マイナポータルそれぞれで抜けや不足している部分がないか確認するのも大事かなと思います。
また自費で診察・治療を受けた場合、上の書類に反映されないようなので注意してくださいね。
医療費控除は5年さかのぼれる
医療費控除は、払った税金を取り戻す還付申告になるので通常の確定申告時期の締め切りスケジュールとは違います。
令和5年の医療費控除は令和10年までに申告すればよいですし、令和元年(平成31年)の医療費控除がある方は今年の確定申告で手続きをするのがラストチャンスになります。
長く入院していた方や出産などで、その時期はバタバタしていて手続きができていなかった!!なんて方は落ち着いた段階で申告ができるといいですね。
参考になれば幸いです。
次回、医療費控除の勘違いしやすいポイントについての投稿しますのでフォローしてお待ちいただけると嬉しいです☆
ではまた!