「焚き逃げ」で罰金が科せられる可能性も マナー違反では済まされないキャンプ問題
最近「焚き逃げ」という単語をよく目にするキャンパーも、多いのではないのでしょうか?
「焚き逃げ」とは、直火禁止の場所で焚火をしたり、焚き火をした後の片付けを怠り、キャンプ場を後にすることを意味します。
焚き逃げという言葉自体が最近使われるようになった言葉です。
芝生が黒焦げになっているキャンプ場などは、燃え尽きていない薪や炭などが芝生に放置されたことが原因の場合も多いそうです。
完全鎮火していない薪や炭を、草むらに放置したことが原因と予想される火災のために、出動している消防車を定期的に確認しているキャンパーも多いと思います。
総出火数のうち8.4%が・・・
実際に、消防庁によると令和2年の総出火数の8.4%にあたる2,190件が「焚き火が原因の出火」に該当するそうです。
出火原因となっている焚き火の全てが、焚き逃げなどキャンプに関連した焚き火であることを示すデータではありません。しかし、屋外で物を燃やす焚き火という行為そのものが、出火原因になり得るリスクがある行為であると考えられます。
一定のリスクが存在している焚き火をおこなう際に、適切な処理をおこなわずキャンプ場を後にしてしまう事はキャンプ場の景観を害するといったマナー面のみならず、安全面でも問題がある行為です。
「焚き逃げ」が罰金になる!?
これまで、焚き逃げはルールやモラルに反する行為として禁止されていました。
しかし「焚き逃げ問題」をはじめとした、利用者のモラル悪化が深刻化するにつれて、キャンプ場や河川敷を管理している県もこれを問題視しています。
「焚き逃げ」は法律違反になり得る
中国新聞によると、山口市の千坊川砂防公園キャンプ場でも「焚き逃げ被害」は深刻だそうです。
また焚き逃げは、法律違反として罰せられる可能性があると報じられています。
中国新聞 『キャンプ場で「たき逃げ」横行 罰金科せられるケースも』
実際に焚き逃げをおこない、罰金を科せられるケースは稀でしょう。
しかし、キャンプ場や河川敷を管理している県が、焚き逃げを問題視していることは事実です。
ルールやマナーを守りキャンプをしているキャンパーからすれば、迷惑極まりない話ですが、深刻化の一途をたどる「焚き逃げ問題」は今後もキャンパー達の頭を悩ませる問題となるでしょう。
一人一人の「出来る範囲」がキャンプ場を守る
ルールとマナーを守り、焚き逃げをしていないキャンパー達が利用するキャンプ場が閉鎖されることは避けたい事態です。
しかし焚き逃げをしようとしている人に直接注意をすることで、トラブルに発展する可能性もありますし、なかなか難しい事でしょう。
ですが焚き逃げによって残された薪や炭、灰などを一緒に持ち帰ることはできます。
マナーとルールを守っているキャンパーが、一部の人のためにわざわざゴミなどを持ち帰ることは、不公平で理不尽極まりない事です。
しかし、焚き逃げなどの問題が深刻化するほどに、ルールとマナーを守るキャンパーの肩身が狭くなり、キャンプ場や河川敷利用に制限が掛かってしまうのも事実です。
キャンプ場や河川敷を守るのは、利用者一人一人の行動です
筆者もキャンプ場を利用する時は、ゴミなどを拾って撤収する様に心がけていますが、同じ様に清掃をおこなうキャンパーの姿を目にします。
SNSでも個人で清掃の様子を公開したり、有志のキャンパーが集まって清掃活動をおこなうクリーンキャンプが開催されるなど、キャンプ場の環境を守るための活動がキャンパーの中でも広がりを見せています。
焚き逃げ問題は焚き逃げをしてしまう層が存在する限り、完全に解決することは難しい問題です。
ですがキャンパー達が「出来る範囲で少しずつ」行動していくことは、キャンプ場を守るために欠かせない、心掛けであるといえるでしょう。
次のキャンプでは、落ちているゴミなどを少し拾ってから家路についてみてはいかがでしょうか?
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