(下の1)編
5 従来の政府解釈の妥当性が長年、批判を受けてきた、という問題
6 日米安保体制を選択して集団的自衛権と無縁でいられるのか、という問題
安倍内閣の「国家安全保障戦略」(2013年)は、この「国防の基本方針」を56年ぶりに書き換えたものだったが、やはり日米同盟は「国家安全保障の基軸」と位置付けられている。(*1) 1952年の独立時に非武装国日本は「敗戦国に対する駐軍協定的性格」(*2)をもつ旧日米安保条約を受け入れざるを得なかったが、解釈改憲で自衛力を少しずつ整備しつつあった1960年に岸内閣のもとで締結された日米安保条約には「相互援助」という文言が付け加わえられた。その中核である第5条は、米国側が対日防衛義務(ただし、米国側に一定の裁量がある)を負う反面、日本側も(米国本土の防衛義務は負わないが)日本に駐留する米軍への武力攻撃の防衛義務を負う規定でもあった。(*3)
この第5条は、「憲法上許されるのは個別的自衛権の行使だけで、集団的自衛権は一切行使できない」という従来の憲法解釈と緊張関係にあり、条約締結当時の国会でも論争となった。元共同通信の中村明氏によると、旧日米安保条約の改定交渉時に外務省側と緊密な連絡があったという内閣法制局の高辻正己元長官は、次のように語ったという。
内閣法制局の自衛隊を合憲とする解釈改憲の核心部分は「必要最小限度」論だった。つまり、自衛隊は「自衛のため必要最小限度の実力」しか持てないし、個別的自衛権も「武力攻撃を排除するための必要最小限度の実力行使」、つまり国際法上認められる範囲よりも制限的にしか行使できない。「必要最小限度」論は、必然的に生じる防衛力の不足を米国の軍事力に委ねることと表裏一体でもあったということを、阪田雅裕元内閣法制局長官はインタビューで示唆している。
日本の防衛は、米軍が「矛」で自衛隊が「盾」の役割を担っているとも言われ、どちらが欠けても防衛力として不十分と言われてきた。(*4) 自衛隊や在日米軍の実態を長年観察してきた軍事アナリストの小川和久氏・静岡県立大学特任教授も、こう指摘する。
今回、憲法の専門家たちが「憲法違反」と指摘するのと同時に、安全保障政策の領域に踏み込んで「解釈変更の必要性がない」「立法事実がない」「かえってリスクが高まる」と批判していた。しかし、そうした指摘を裏付ける安全保障分野の専門家はほとんど出てこなかった。全くいなかったわけでなく、反対の立場を示した実務・研究者の代表格として、「自衛隊を活かす会」の呼びかけ人となった柳澤協二・元内閣副官房長官補、国民安保法制懇の孫崎享元外務省情報局長らがいたが、会の趣旨にふさわしいゲストとして招かれたはずの冨澤暉・元陸上自衛隊幕僚長が明確に賛成の立場を示したように、専門家や実務家から法案の必要性を否定する声はほとんど広がらなかった。(*5)
たとえば、反対派メディアからは、自衛隊による公海上の米艦防護は現実的に必要性がないとか技術的に不可能といった指摘も出たが、軍事専門家の「自衛隊の能力について、あまりに無知」だという指摘が無視されていた。海上自衛隊は「制海(艦隊防護)能力をおろそかにしてきた」米国から頼りにされるような防護能力を備えた装備(イージス艦など)をもっており、米艦防護は十分可能だという指摘だ。(*6)
従来の政府見解のもとでは、日本を取り囲む広大な公海上を展開する米軍艦船等に武力攻撃がなされた場合(まだ日本への武力攻撃がなされていない段階)において、「我が国に対する武力攻撃の発生」に該当するかどうかは曖昧な答弁が行われてきた。(*7) この点について、阪田元長官は次のように解説している。
では、従来の憲法解釈で行使できるかどうかが不明確だった「公海上の集団的自衛権行使」が明確に「可能」になると、どのような意義があるのか。安全保障の専門家や元自衛隊幹部はそろって、平時からの共同訓練や情報交換が質的に変化することで抑止力が飛躍的に高まるとと指摘してきた。(*8)
日米安保条約第3条には、米国上院の1948年ヴァンデンベーグ決議(*9)の「継続的かつ効果的な自助及び相互援助」という文言が入っている。そうである以上、「集団的自衛権の行使」は常につきまとう問題であり、「集団的自衛権の言葉なんて使いたくなければ、同盟関係を解消すればいい。そして独自に防衛力を整備すればいい」(小川和久氏)(*10)ということになる。現行の憲法解釈の「必要最小限度」論のもとでは不可能であろう。
他方で、集団的自衛権の行使容認は、将来的に日米関係のあり方にもかかわる問題だという視点も、見逃すことはできない。
(続く)
【注釈】
(*1)国家安全保障戦略(2013年12月17日閣議決定)
(*2) 佐々木卓也「アメリカの外交的伝統・理念と同盟ーその歴史的展開と日米同盟」『アメリカにとって同盟とは何か』中央公論新社、2013年、44頁。
(*3)日米安全保障条約
(*4) たとえば、防衛庁・自衛隊「日米防衛協力のための指針」(1997年)で、日本に対する武力攻撃がなされた場合、米軍は「打撃力」の使用を伴うような作戦を担当するとしている。
(*5)自衛隊を活かす会シンポジウム「新安保法制にはまだまだ議論すべき点が残っている」(2015年7月28日)での冨澤暉・元陸上自衛隊幕僚長の発言。
なお、民主党政権が設置した「新たな時代の安全保障と防衛力に関する懇談会」の答申(2010年)は「日本は、他の先進国には例を見ない事実上の武器禁輸政策を維持し、憲法解釈上、集団的自衛権は行使できないものとして、その安全保障政策、防衛政策を立案、実施してきた。ただし、こうした政策は、日本自身の選択によって変えることができる」と言及。正式な政府機関である「国会戦略会議」の部会報告書(2012年)も「同盟国アメリカや価値観を共有する諸国との協力を深めるため、集団的自衛権の行使を含めた国際的な安全保障協力手段の拡充を実現すべきである」と提言していた。また、今回の安保法案審議では、「安全保障法制を考える有志の会」(世話人=白石隆・政策研究大学院大学学長)が安全保障の議論を深めるよう要望書を提出している。
(*6) 詳しくは、小川和久「日本人が知らない集団的自衛権」文春新書、2015年、169頁以下「東京新聞の大誤報」(西恭之・静岡県立大学特任助教)参照。
(*7) 平成15(2003)年5月16日、福田康夫内閣官房長官の衆議院安保委員会での答弁。
(*8) ほかに、折木良一・元統合幕僚長による次の指摘も参照。
(*9) ヴァンデンバーグ決議の第3項。コトバンクー日本大百科全書(ニッポニカ)参照。
(*10) 衆議院安保法制特別委員会(2015年7月1日)での発言。なお、元日本共産党政策委員長だった筆坂秀世氏も同様の見解を述べている。