新型ウイルスで「運転免許の更新」にも特例措置 ただし、勘違いの無免許運転には要注意!
新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、不要不急の外出を控えるように言われています。
息苦しさを感じている人も多いと思いますが、医療機関で陽性と判定された男性が、「コロナウイルスをばらまいてやる!」と街へ繰り出していたというニュースを聞くと、不特定多数の人と接する場所へ出るのが怖くなってしまいますね。
とはいえ、私たちの暮らしには、期限内にどうしても済ませなければならない手続きがいろいろあります。
特に、車やバイクの運転に関わる更新手続きは、1日遅れてしまうと大変です。
万一、事故が起こったとき、取り返しのつかないことになってしまいます。
では、運転免許証の更新手続きは、どうなっているのでしょうか。
■免許更新にも特例措置で延長可能
警察庁はすでに、「新型コロナウイルスの感染の恐れがあることを理由に、運転免許を更新できずに失効した場合、試験を受けずに再取得できる」という特例措置を、全国の公安委員会に通達しています。
「新型ウイルスに感染してしまった」
「感染の恐れがあるので、運転免許試験場に更新手続きに行くのをしばらく避けたい」
という人は、その理由を告げれば、免許証の有効期限を過ぎても、いわゆる「うっかり失効」ではなく、「やむを得ない失効」となります。
「やむを得ない失効」と判断されると、通常の再取得時に必要な学科試験や技能試験が免除され、更新できることになっています。
医師の診断書は必要なく、自己申告だけでOKとのことです。
この措置が適用されるのは、政府が「感染の恐れがなくなった」と判断した時点から1か月まで。運転免許証の失効から最長3年以内に限られるとのことです。
更新期限以降の再取得には、以下の持ち物が必要です。
〇 失効した運転免許証
〇 本籍地が記載された住民票
〇 印鑑(認め印可能)
〇 写真1枚(縦3センチ×横2.4センチ、6ヶ月以内に撮影のもの)
〇 高齢者講習修了証明書(申請時に満70歳以上の方)
■要注意、「車検」と「免許」の有効期限延長、ここが違う!
ただし、くれぐれも「無免許運転」には気をつけてください。
免許証の有効期限を過ぎてしまうと、その時点から「無免許」扱いとなります。絶対にハンドルを握らないでください。
先日、『車検の「有効期限」も先延ばし決定! 新型ウイルスの特例措置で』という記事を執筆しました。
新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、車検の有効期間が3月31日までの車やバイクに対して、1か月の延長を認めるという内容です。
この期間中は、車検の期限が切れた状態で車を運転しても違反にならず、自賠責保険もさかのぼって契約することができます。
しかし、運転免許証の場合は車検とは異なります。
あくまでも、「更新手続きが延長できる」ということで、期限を過ぎれば免許証自体の効力もストップしてしまいます。
この点を混同しないよう、十分に気をつけてください。
以下は、京都府警のサイトに掲載されている注意書きです。一部抜粋しますので、参考にしてください。
一部報道において「運転免許は通常の更新手続きで再取得できる」とありましたが、特例措置による手続は、失効後の再取得の手続きとなります。
今回の手続きに関しては以下を参照してください。
● 失効手続きとなるため、再取得するまで運転はできません。
●申請者からの事情聴取結果により、「やむを得ない理由」として認められない場合があります。その場合は通常の失効手続きとなりますので、ご了承ください。
■延長したい場合、まずは免許証の有効期限前に問い合わせを
各都道府県警や運転免許試験場のサイトには、問い合わせ先の電話番号と共に、以下のような呼び掛け文が掲載されています。
しかし、多くの電話は自動音声での受付で、最初に「用件のコード番号」なるものを聞かれます。
私も数か所に電話してみましたが、新型コロナウイルス関連の対応窓口として設けられているわけではないので、今回のことについて詳しく聞くには、窓口の「担当者」につながるまで根気よく指示された番号をプッシュし続ける必要があります。
ご高齢の方などはガイダンスが聞きづらく、途中で挫折してしまう方も多いのではないかと心配になりますが、担当者と会話できるまでには約5分くらいかかることを覚悟してください。
もちろん、運転免許の更新手続きは、現在も各運転免許試験場や警察署で通常通り受け付けています。
職員らのマスク着用や検査器材の消毒を徹底しているとのことです。混雑を避けたい場合は、比較的空いている午後の時間帯の手続がおすすめです。
最後に、新型コロナウイルスの影響によって「やむを得ない失効」となった場合、免許証に記載された免許取得年月日などの履歴はどうなるのか、気になる方も多いと思います。
この件について、運転免許試験場に問い合わせてみたところ、通常の「うっかり失効」と違って、今回は過去の履歴もすべて残るとのことです。ご安心ください。
また、3月13日頃に政府から新たな発表が行われる可能性もあるそうです。
特例措置の内容については、その都度確認することをお勧めします。
●続報(3月13日付追記、新たな警察庁通達あり)
https://news.yahoo.co.jp/byline/yanagiharamika/20200313-00167560/