車検の「有効期限」も先延ばし決定! 新型ウイルスの特例措置で
新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、さまざまな取り組みが行われています。
そんな中、車やバイクの車検についても、「有効期間が先延ばしになる」という特例措置が決定したことをご存知でしょうか。
国土交通省の発表(2月28日付)によると、
「自動車検査証の有効期間が、令和2年2月 28 日から3月31日までの自動車について、全国一律に令和2年4月30 日まで自動車検査証の有効期間を伸長します」
つまり、今年3月末までに車検が切れてしまう人は、今月中に急いで車検を受けなくても、特別に4月いっぱい猶予しましょう、ということです。
■自賠責保険が切れても、さかのぼって契約OK
「でも、その間に自賠責保険が切れてしまったらどうなるの……?」
そんな心配される方も多いと思いますが、安心してください。
車検を受けるまでに自賠責保険が切れてしまったとしても、車検の時に有効期限までさかのぼって契約すれば問題はないとのことです。
詳しくは、下記の図をご覧ください。
■3月の繁忙期を避け、車検の申請者を分散した陸運局
3月は翌年度に自動車税がかからないようにするため、未使用車や不要車の廃車手続きが殺到し、ただでさえ運輸局の窓口は大混雑します。
さらに新型コロナウイルスの感染問題が加わりました。
国交省は、今回の措置を取った理由について以下のように説明しています。
以下、特例措置の対象車や注意点を、国土交通省が出している文書から抜粋します。
ご自身の車やバイクがあてはまる場合は、ご確認の上、ゆとりを持って車検の予約をとってください。
■感染症は天災等と同様「やむを得ない事由」にあたる
車検に関する今回のような特例措置は、「道路運送車両法」の規定を適用しておこなわれています。
その条文は以下の通りです。
<道路運送車両法第61条の2(抜粋) >
国土交通大臣は、一定の地域に使用の本拠の位置を有する自動車の使用者が、天災その他やむを得ない事由により、継続検査を受けることができないと認めるときは、当該地域に使用の本拠の位置を有する自動車の自動車検査証の有効期間を、期間を定めて伸長する旨を公示することができる。
2 前項の公示があつた場合には、当該地域に使用の本拠の位置を有する自動車の自動車検査証の有効期間は、公示の定めるところにより伸長したものとみなす。
記憶に新しいところでは、昨年相次いだ台風被害でも、以下のように各地で車検の有効期間先延ばしの措置が取られています。
●台風19号/東京都西多摩郡奥多摩町日原地区に使用の本拠を有する車両について日原地区から同地区外とへの交通が可能となった日の2週間後の日の翌日まで伸長
●台風19号/1都13県の地域に使用の 本拠を有する車両について、最大2ヶ月伸長
●台風第15号/袖ケ浦自動車検査登録事務所及び千葉県の一部地域に使用の本拠を有する車両について、最大1ヶ月伸長
先延ばしの期間は一律ではなく、被害の大きさに応じて差が設けられていることがわかります。
この先、万一、大災害等の被害に遭い、その時期に車検が重なってしまった場合は、こうした措置が取られている可能性があります。
まずは国土交通省や運輸支局、車検を依頼しているディーラーなどに、早めに問い合わせてみてください。