新型ウイルスで「運転免許の更新」に新たな特例措置 事前申請で3カ月間の延長
3月9日に、『新型ウイルスで「運転免許の更新」にも特例措置 ただし、勘違いの無免許運転には要注意!』という記事を発信しました。
この文末に、
『3月13日頃に政府から新たな発表が行われる可能性もあるそうです。 特例措置の内容については、その都度確認することをお勧めします』
と書いたのですが、予想通り、13日より新たな特例措置が実施されることになりました。
警察庁のWEBサイトより、該当の文面を抜粋します。
■3月中に有効期限を迎える人は必見! 事前申請で3か月間免許延長
では、新たに出された通達の内容とはどのようなものなのか? どの点が手厚くなったのか?
早速見ていきたいと思います。
今回追加された特例措置の対象者は、「免許証の更新期限が2020年3月13日から3月31日までの人」、つまり、3月中に免許の更新をしなければならない人たちです。
この中で、新型コロナウイルスへの感染やそのおそれを理由に、免許の更新を延長したいと希望する人は、更新期限までにその旨を申請することで、免許証の更新期限を3カ月先延ばしにできることになりました。
以下をご覧ください。
延長希望者は、『運転免許試験場』『運転免許更新センター』『全警察署』、いずれかの窓口へ申請してください。
持ち物は、運転免許証と更新連絡ハガキ(なくてもOK)です。
更新期限までに延長の希望を申請すれば、運転免許証の裏面に3カ月間延長されたことが記載され、その期日まではいつも通り運転ができるとのことです。
前回の記事では、
『新型コロナウイルスの感染の恐れがあることを理由に、運転免許を更新できずに失効した場合、いわゆる「うっかり失効」ではなく、「やむを得ない失効」となり、通常の再取得時に必要な学科試験や技能試験が免除され、更新できる。 この措置が適用されるのは、政府が「感染の恐れがなくなった」と判断した時点から1か月まで。運転免許証の失効から最長3年以内に限られる。ただし、期日を過ぎた時点で免許証の効力はなくなってしまうので、「無免許運転」には気をつけて』
という内容をお伝えしました。
今回の通達では、対象者は期限までに延長の手続きを行えば「無免許運転」にはならないというのが、最もありがたい点と言えるでしょう。
ちなみに、この特例措置は、昨年の台風第19号関係で、免許証の有効期間が今年の3月31日まで延長されている人も対象になるとのことです。
■更新期限が過ぎた人は「無免許運転」に要注意!
ただし、くれぐれも気をつけていただきたいのは、「必ず更新期限までに申請を行う」ということです。
繰り返しになりますが、期限内に申請をしなかった場合、延長手続きはできず、運転免許は失効してしまいます。
つまり、前回の記事で指摘した通り、更新せずにそのまま運転してしまうと「無免許運転」になってしまうということです。
免許証の更新期限が過ぎてしまった場合は、以下をご覧ください。
新型コロナウイルスの感染拡大の状況によっては、この先も新しい通達が出される可能性が十分にあります。
4月以降に更新を迎える人、またその他の疑問がある場合は、警察庁のサイト内(以下)に「新型コロナウイルス感染症への対応について」というコーナーが開設されていますので、随時チェックすることをお勧めします。
●新型コロナウイルス感染症への対応について(警察庁のWEBサイトより)
また、免許更新について不明な点がある場合は、そのつど、居住地域の都道府県警察や運転免許試験場まで問い合わせてください。