明治時代から今でも残る印紙税、廃止せず存続してデジタル化促進
5月16日に、こんな記事が話題となった。
いつまで印紙税、見果てぬDX デジタルなら非課税の怪(日本経済新聞)
印紙税といわれて、何を思い起こすだろうか。印紙税ではわかりにくいなら、収入印紙といわれれば、ご存知の方も多いだろう。
不動産業や金融業などにたずさわる方は業務で扱ったことがあるかもしれない。いや、一般の人でも、高額の買い物や食事をしたときに領収書をもらうと、そこに収入印紙が貼ってあるを見たことがあるかもしれない。それが、印紙税である。書類に貼るために収入印紙を買うことで、納税しているのである。
印紙税は、明治6年(1873年)に導入され、令和時代の今でも残る古い税である。似た取引なのに印紙税がかかる場合とかからない場合があり不公平だとか、手間がかかるとして、廃止論が根強い。デジタル時代の到来すら想定していなかった税であるがゆえの不評である。
前掲の例で言えば、領収書に記載した受取金額が5万円以上ならば、領収書に収入印紙を貼らなければならない(これが、2013年度までは3万円以上だった)。
といっても、あらゆる取引で受取金額が5万円以上ならば、収入印紙を貼らなければならないというわけではない。現金で払うか、クレジットカードで払うかで、貼るか貼らないかが異なる。クレジットカード決済やキャッシュレス決済のときには、
この記事は有料です。
慶大教授・土居ゼミ「税・社会保障の今さら聞けない基礎知識」のバックナンバーをお申し込みください。
慶大教授・土居ゼミ「税・社会保障の今さら聞けない基礎知識」のバックナンバー 2021年5月
税込550円(記事2本)
※すでに購入済みの方はログインしてください。