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明治時代から今でも残る印紙税、廃止せず存続してデジタル化促進

土居丈朗慶應義塾大学経済学部教授・東京財団政策研究所研究主幹(客員)
現金払いでの5万円以上の領収書には、印紙税がかかる(写真:アフロ)

5月16日に、こんな記事が話題となった。

いつまで印紙税、見果てぬDX デジタルなら非課税の怪(日本経済新聞)

印紙税といわれて、何を思い起こすだろうか。印紙税ではわかりにくいなら、収入印紙といわれれば、ご存知の方も多いだろう。

不動産業や金融業などにたずさわる方は業務で扱ったことがあるかもしれない。いや、一般の人でも、高額の買い物や食事をしたときに領収書をもらうと、そこに収入印紙が貼ってあるを見たことがあるかもしれない。それが、印紙税である。書類に貼るために収入印紙を買うことで、納税しているのである。

印紙税は、明治6年(1873年)に導入され、令和時代の今でも残る古い税である。似た取引なのに印紙税がかかる場合とかからない場合があり不公平だとか、手間がかかるとして、廃止論が根強い。デジタル時代の到来すら想定していなかった税であるがゆえの不評である。

前掲の例で言えば、領収書に記載した受取金額が5万円以上ならば、領収書に収入印紙を貼らなければならない(これが、2013年度までは3万円以上だった)。

といっても、あらゆる取引で受取金額が5万円以上ならば、収入印紙を貼らなければならないというわけではない。現金で払うか、クレジットカードで払うかで、貼るか貼らないかが異なる。クレジットカード決済やキャッシュレス決済のときには、

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慶應義塾大学経済学部教授・東京財団政策研究所研究主幹(客員)

1970年生。大阪大学経済学部卒業、東京大学大学院経済学研究科博士課程修了。博士(経済学)。慶應義塾大学准教授等を経て2009年4月から現職。主著に『地方債改革の経済学』日本経済新聞出版社(日経・経済図書文化賞とサントリー学芸賞受賞)、『平成の経済政策はどう決められたか』中央公論新社、『入門財政学(第2版)』日本評論社、『入門公共経済学(第2版)』日本評論社。行政改革推進会議議員、全世代型社会保障構築会議構成員、政府税制調査会委員、国税審議会委員(会長代理)、財政制度等審議会委員(部会長代理)、産業構造審議会臨時委員、経済財政諮問会議経済・財政一体改革推進会議WG委員なども兼務。

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