「103万円の壁」の引上げを1円も使わずに実現する方法。ヒントは所得税法にある
国民民主党が主張する「103万円の壁」の引上げが、にわかに注目を集めている。
衆議院総選挙が終わり、自民党と公明党で過半数の議席が得られなかったことから、石破茂内閣が少数内閣に陥らないよう、国民民主党に協力を求めている一連の動きの中で、一つの焦点となっている。
「103万円の壁」を引き上げて、国民民主党が主張するように基礎控除等を178万円に引き上げるとどうなるか。
既に報じられているように、単純に控除を引き上げるだけだと、国の所得税と地方の個人住民税を合わせて7.6兆円の減収になるとの試算がある。それも一つの根拠なって、「103万円の壁」は容易になくせないという主張になっている。
では、大幅な減収にならないようにしながら「103万円の壁」を引き上げることはできないのか。
その方法はある。そのヒントは、所得税法にある。
それを解き明かすには、まず「103万円の壁」をなぜ問題視しなければならないかを再考してみよう。基本的なところの確認として、103万円は48万円と55万円の和であり、48万円は所得税の基礎控除の額、55万円は給与所得控除の最低保障額である。
「103万円の壁」は、厳密に言えば103万円以上働こうとしている本人にとっての「壁」ではない。ここでいう、「壁」とは手取り所得の逆転現象、つまり働いて課税前収入が増えているのに、税金等が差し引かれた手取り所得ではむしろ減っているという現象を指す。
でも、「103万円」のところに「壁」があるのは、103万円以上働こうとしている親族を養っている納税者にとっての「壁」である。
典型的には、親元で扶養されている子(厳密に言えば16歳以上)が103万円以上働こうとすると、親の所得税の計算上、その子は扶養親族ではなくなってしまい扶養控除が適用できず、控除額が減ることで親の所得税負担が増えてしまう。これによって、親子合わせた手取り所得が減ってしまうことで「壁」となる。
しかし、103万円以上働こうとしている子が、学校に通っていれば、103万円以上働いても直ちに所得税を払うというわけではない。所得税制には、勤労学生控除が27万円ある。だから、103万円+27万円=130万円までなら、学校に通いながら働く子には自身の所得税負担はない。
とはいえ、親には子が扶養親族でなくなることによって所得税の負担増になるということだから、養っている子に103万円以上稼がないようにと就業調整を求めることがあって、それが「103万円の壁」の原因となっている。
それを踏まえて、大幅な減収にならないようにしながら「103万円の壁」を引き上げるには、所得税法の第
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