【新型コロナ対策】免許延長に代理申請も可能! 更新期限が4月末までの人は要チェック
新型コロナウイルスの感染者数が増え続けています。
筆者が在住する千葉県では、29日、北総地域の障害者福祉施設で入所者、職員合わせて86人の感染が確認され、危機感はいよいよ現実のものとなっています。
しかし、こうした状況であっても、どうしても外出せざるを得ない用はあるものです。
そのひとつが「運転免許の更新」です。
1日遅れてしまうと、「無免許運転」になる恐れがあるため、緊張してしまいますね。
この件については、すでに警察庁から「特例措置」が通達されており、3月9日と13日に、以下の記事でお伝えしてきました。
●『新型ウイルスで「運転免許の更新」にも特例措置 ただし、勘違いの無免許運転には要注意!』(2020/3/9配信)
●『新型ウイルスで「運転免許の更新」に新たな特例措置 事前申請で3カ月間の延長』(2020/3/13配信)
一言でいうと、「新型コロナウイルスに感染、または感染の疑いがある」「感染を避けるために免許センターや警察署へ行きたくない」という人に対しての特別な措置で、免許証の有効期限末日までに事前申請をすれば、とりあえず更新時の講習等を受けなくても3カ月間有効期限を延ばしましょう、という内容です。
また、今回のことによってやむを得ず運転免許を失効させてしまった場合には、運転免許の失効から最長3年以内、かつ新型コロナウイルス拡大の終息から1カ月以内であれば、学科試験、技能試験が免除され、運転免許の再取得が可能とのことです(ただし、失効した場合は「無免許」の状態ですので、再取得するまでは運転できません)。
運転免許については、すでにこうした措置が取られてはいたのですが、感染が収まる目途が立たないため、警察庁は3月25日、新たな方針を発表しました。
今回は、新情報を追加でお伝えするとともに、これまでに読者の方から寄せられた質問をもとにポイントをまとめてみたいと思います。
■「有効期限4月末日まで」の人が更新延長の対象に
まず、3月25日付の発表内容から説明します。
当初は、3月末には収束することを期待していたのでしょう、特例措置の対象を「有効期限が2020年3月末日の人」としていましたが、今回の通達ではその日付が、「4月末日まで」に拡大されました。
つまり、免許証の有効期限が「令和2年4月30日」までの人も、延期の対象となるということです。
感染者が増加している今、できれば混雑する場は避けたいという人も多いことでしょう。その場合は、有効期限が切れる前に免許センターや警察署に申請を行なってください。
この手続きさえしておけば、上記で説明した通り、有効期限が過ぎても3カ月間は運転OKです。
ただし、電話での受け付けはしていないので、免許センターか警察署の窓口に行く必要がありますが、免許証を持参し、以下の申請書に記入して提出するだけなので、時間はそれほどかかりません。
申請することによって有効期限は3カ月延長されるものの、その期限内に必ず通常の更新手続きを行うことを忘れないようにしてください。
■新型コロナウイルス感染などやむを得ない場合は「代理人」による申請も可能
しかし、本人が新型コロナウイルスに感染してしまったり、感染の疑いがあって体調の悪い場合には申請の手続きすらできません。
このようなときは、代理人による手続きが可能です。
申請の場所や時間、方法は、本人が行う場合と同じですが、以下の「委任状兼承諾書」が必要となります。
ここでいう「代理人」とは、免許更新が必要な「本人」から見て「4親等以内の親族」とのことです。
代理人の方は、本人との関係が証明できるものを持参して下さい。
■各都道府県警察のサイトで常に新情報の確認を
各地の免許センターでは、電話の自動音声で解説を行っています。
しかし、「実際にかけてみたが、選択項目がたくさんあってわかりづらい」また、「知りたい情報にたどり着くまでに時間がかかる」という声が多数寄せられています。
電話での問い合わせに挫折した方は、警察庁Webサイト『新型コロナウイルス感染症への対応について』をはじめ、各都道府県警のサイトを開いてください。
トップページに「新型コロナウイルスに関する情報」といった項目があるはずです。
とはいえ、その記載には、詳しいものから簡素なものまでかなり差があります。
筆者がいくつかチェックしてみたところ、愛知県警本部のサイトに設けられた以下のページの説明がわかりやすく、親切でした。
●『新型コロナウイルスに感染又はそのおそれがある場合の運転免許更新等についてのご案内』
代理人による申請方法についても説明されていましたので、ぜひ参考にしてみてください。
また、同サイトにも掲載されている通り、
『運転免許の有効期限が令和2年5月1日以降の方は現在までのところ、有効期限を延長することはできません。今後、変更がありましたら当ホームページに掲載します』
とのことです。
運転免許更新に関しては、新しい通達が相次いで出されていますので、新型コロナウイルス感染拡大の状況を見ながら、情報を随時チェックしてください。
昨年は元号が「平成」から「令和」に変わっています。
免許証の有効期限が、まだ「平成」表記のままという方も多いことでしょう。
通達の意味を取り違えたり、思い込みのうっかり失効で、無免許運転をしたりしないよう、くれぐれも気をつけましょう。