新型コロナに伴う休業補償はどこまでできる?
新型コロナウイルス感染拡大防止のために一斉休校にしたり、イベントや外出が自粛されたりすることで、休業せざるを得なくなった人が多く出ている。テレワークができるなら仕事ができるから給料ももらえるが、休業を強いられるとその分収入が減って家計に響くと心配する声が出ている。
これに対して、政府は、従来からある休業補償の仕組みの活用を呼びかけている。従来からある仕組みとは、雇用保険である。雇用保険には、いくつかの給付の仕組みがあるが、その中に雇用調整助成金という仕組みがある。
厚生労働省は、今般の新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主も特例として雇用調整助成金の対象とすると決めた。
雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものでである。
雇用保険の加入には、フルタイムかパートタイムかは問わない。パートタイム労働者でも加入できる。
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