ひき逃げ死亡事件 時効まであと1年「自首してください…」息子亡くした両親の涙
「9年前、息子が倒れていた国道20号線です。血だまりのあったこの場所に、夫と足を運び、ビールと水を流し、今年も息子を感じました……」
そう語るのは、平野るり子さん(66)です。
2月25日……。平野さん夫妻は、毎年この日が来ると、佐賀県の自宅から時間をかけて山梨県甲斐市志田の事故現場まで足を運んでいるのです。
■事故の時効(10年)まであと1年
三男の隆史さん(当時24)が、亡くなったのは、今から9年前、2011年2月25日未明のことでした。
大学を卒業後、大手の飲料メーカーに就職した隆史さんは、その前夜、会社の送別会に出席。午前2時50分頃、同僚とともに自宅の近くまで戻りました。
ところが、それから約1時間後、国道20号線で倒れているところを通りかかったトラック運転手に発見されたのです。
事故の知らせを受けて平野さん夫妻が山梨へ駆けつけたとき、隆史さんはすでに人工呼吸器をつけ、集中治療室で処置を受けていました。
そして、一度も意識を回復することなく、2月27日、息を引き取ったのです。
国道20号線は東京都中央区から長野県の塩尻市までを結ぶ幹線道路です。
交通量は多く、他府県ナンバーの長距離トラックも頻繁に行き交います。
事故現場の状況などから、山梨県警は「ひき逃げ」と断定しましたが、現場には車の破片やブレーキの痕跡などはほとんど残されておらず、捜査は難航しました。
「1年が過ぎ、2年が過ぎても、犯人につながる有力な情報はなく、あっという間に9年の歳月が過ぎてしまいました。2年前には『ひき逃げ(救護義務違反)』の時効(7年)が成立し、本当に悔しい思いをしました。あと1年で事故から10年。今度は交通事故そのものの時効を迎えることになり、犯人は逃げ切ってしまいます。それが私たち遺族にとって、何より悔しいことです」(るり子さん)
■ひき逃げ(救護義務違反)の時効は7年で成立
交通事故が発生した場合、加害者には、「事故を起こしたこと」と「被害者を救護せずに逃げたこと」という2つの罪が適用されます。
それぞれの時効については、以下の通り長さが異なっています。
●人身事故を起こしたことについて
「過失運転致死罪」→ 時効10年
●被害者を救護せず逃げた行為(ひき逃げ)について
「救護義務違反」→ 時効7年
平野さんの場合、現時点ですでに事故から9年が過ぎています。
もし今、加害者が見つかったとしても「ひき逃げ」の時効は成立しているため、その罪に問うことはできません。
平野さん夫妻は、語ります。
「事故自体はだれしも起こそうと思って起こすわけではないでしょう、でも、ひき逃げは違います。その場ですぐに救護すれば命が助かったかもしれないのに、倒れている被害者を放置して逃げるというのは大変悪質です。殺人の時効が撤廃されたように、ひき逃げについてもいつの日か時効が撤廃されるよう、国に働きかけていきたいと思っています」
■「懸賞金500万円」県警との最後の覚書に調印
2月25日、平野さん夫妻は、情報提供者に500万円の懸賞金を支払うことについての覚書を警察署長と取り交わし、調印しました。そして、事故現場で行われた慰霊式では、警察とともに祈りを捧げ、犯人逮捕に向けての決意を新たにしました。
また、現場近くにあるショッピングモールでは、今年も情報提供を呼びかける恒例のチラシ配りをおこない、あらためて情報提供を呼びかけました。
「過失運転致死罪の時効まであと1年……、懸賞金の覚書も今年が最後となりましたが、最後まであきらめません。とにかく、犯人には早く自首してほしいと思います。そして、息子に謝ってほしいのです。私たちの心の中には、『時効』などありません」(るり子さん)
事故が発生した2011年2月25日は、東日本大震災が発生する2週間前です。
この日の未明、国道20号線(甲州街道)を通った車や、当時、不審な行動をとっていた人物情報など、どんな小さなことでも結構です。
お心当たりのある方は、山梨県警韮崎警察署(0551-22-0110)にご連絡ください。
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