共同親権「離婚観」と「子ども観」変えられるか? 3識者インタビュー #令和の人権
民法の「親権」や「離婚」に関する条文が77年ぶりに改正され、「共同親権」が導入されることになった。これまでは父か母のどちらかが親権を持つ「単独親権」のみだったが、改正法の施行後は、親権を父母の双方が持つか、どちらか一方が持つかを選ぶことになる。話し合いで決まらなければ、家庭裁判所を利用し、DVや虐待のおそれを家裁が認めた場合は、単独親権となる。改正法は2026年までに施行される。 改正の背景には、親が離婚した子どもの7割が、別居親から養育費を受け取れていないという現実がある。改正民法が機能するかどうかは、親権を「親の権利」ではなく「親の義務」と捉え直すことができるかどうかにかかっている。果たして「子どものいる離婚」をめぐる価値観は変わるのか。積み残された課題や、2年後の施行までになすべきことは。3人の識者に聞いた。(取材・文:神田憲行/Yahoo!ニュース オリジナル 特集編集部)
法改正で法定養育費を当面請求できる仕組み導入 二宮周平さん(立命館大学名誉教授)
今回の民法改正は、「離婚後も父母は子どもに対して責任があります」「そのために共同親権という選択肢があるので離婚時に考えてみてください」というメッセージだと思います。離婚は夫婦間だけの問題ではないという価値観の転換です。 日本の離婚の9割は協議離婚です。現在の単独親権制では、子については父母どちらに親権があるか決めればよく、面会交流や養育費について合意や話し合いがなくても離婚できます。その結果どうなっているかというと、離婚母子家庭の7割が面会交流の取り決めをしていません。養育費も7割が一度も受給していないか、途切れています。子どもによっては別居親が自分を見捨てたというイメージを持つのも無理からぬことと思います。 なぜ取り決めをせず離婚するかというと、「相手と関わりたくない」が理由の1位に来ます。他方、親権がなくなった親は子どもに関心を失ってしまう。離婚を夫婦の間だけの問題として捉えていて、子どものためにという視点が欠けている、というのが私の認識です。 法改正によって新たに共同親権を選択できることになりました。共同親権は選択制であり、強制するものではありません。