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今野晴貴

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NPO法人POSSE代表。雇用・労働政策研究者。

報告

補足「奨学金肩代わり」は国の制度ではないため企業ごとにルールは多様であるが、一定の期間の勤続を義務付けることが多い。その場合、やめたいときにやめられない、といったトラブルが生じることもある。 また、世の中には「ブラック企業」と呼ばれる企業もある。そうした企業では、入社時に奨学金を肩代わりすることで若者を縛り付けるケースも。さらに、入社後に会社や上司とそりが合わない、パワハラにあっているといった場合でもやめられない、ということも起こりかねない。 そこで、労働基準法では「前借金の禁止」と「賠償予定の禁止」を定めている。あらかじめ借金をさせて縛り付けたり、辞めるなどした場合に賠償金を払うといった約束は禁止されているのである。もちろん、普通の企業はこれらの規定に抵触しない形で「奨学金肩代わり」を運営しているだろう。とはいえ、悪質な企業やトラブルは実在する。よくよく制度を確かめてから利用してほしい。

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コメンテータープロフィール

今野晴貴

NPO法人POSSE代表。雇用・労働政策研究者。

NPO法人「POSSE」代表。年間5000件以上の労働・生活相談に関わり、労働・福祉政策について研究・提言している。近著に『賃労働の系譜学 フォーディズムからデジタル封建制へ』(青土社)。その他に『ストライキ2.0』(集英社新書)、『ブラック企業』(文春新書)、『ブラックバイト』(岩波新書)、『生活保護』(ちくま新書)など多数。流行語大賞トップ10(「ブラック企業」)、大佛次郎論壇賞、日本労働社会学会奨励賞などを受賞。一橋大学大学院社会学研究科博士後期課程修了。博士(社会学)。専門社会調査士。

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