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家庭内の「奴隷制度」を廃止へ 家事労働裁判で国が控訴を断念し、法改正へ加速

今野晴貴NPO法人POSSE代表。雇用・労働政策研究者。
記者会見の様子。支援者、ご遺族、弁護士、ジャーナリスト。

 本日、家事労働者への労働災害適用が争われていた事件で、国が控訴を諦めたことを遺族や支援者らが記者会見をし報告した。遺族側勝訴判決が、確定した形だ。

 先月9月19日、個人家庭への住み込みで24時間労働を1週間続けたことにより過労死した家事労働者の裁判について、画期的な遺族側逆転勝訴判決が東京高裁であった。この判決は無権利状態に置かれた多くのケア労働者、女性労働者の状況を変える大きな判決であり、社会的な注目を集めていた。

 現行の労働基準法や労災保険は、個人家庭に雇用されて働く家事労働者へ適用除外となっており、今回の裁判で労災認定を勝ち取るのは「現行法の壁」があったため非常に困難な状況にあり、2022年9月の東京地裁判決では、遺族側が全面敗訴となった。しかし、それでも遺族や支援者は諦めず、この事件を「社会問題化」することで国も動かし、東京高裁では遺族側が逆転勝訴することができた。

 この判決が出たことで、すでに国も検討している労働基準法改正の動きを加速させるだろう。そうすれば労働基準法が家事労働者へも適用されるようになる。戦後77年間変わってこなかった法律に大きな変化が起きようとしているのだ。

参考:「家事労働者」過労死裁判が歴史的勝訴 不正義を闘い続けた遺族等の思いとは?

 

 本記事では、改めて事件概要、逆転勝訴判決の内容、今後の法改正や家事労働者の権利実現の展望を遺族、支援者らへの取材をもとに考えてみたい。

「時給666円」で24時間労働をし亡くなったAさん

 まずは、亡くなったAさん(当時68歳)の労働実態についてだが、2015年春、仲介会社Y社を通して訪問介護及び家事代行を個人宅への住み込みで行っていた女性Aさんは、1日24時間労働を1週間続けた末に心臓疾患で亡くなった

 Aさんが担当をした個人家庭の利用者(90代)は、認知症を患い寝たきりとなった「要介護5」(介護保険の区分上最も重い)の認定を受けており、1人で日常生活を送れない状態であった。Aさんは、掃除や洗濯、食事の用意、おむつ交換など幅広い家事及び介護業務を、渾然一体となった状況で行っていた。

 Aさんの「求人票兼労働条件通知書」には、休憩時間が「深夜0時~5時」と記載されており、そもそも休憩時間は1日のうち深夜の5時間しか想定されていない「19時間労働」の契約だったのだ。

 また、休憩時間と定められていた時間にも、利用者は2時間ごとのおむつ交換に加えて、頻繁な失禁もあるため、深夜問わず、適宜パジャマとシーツを全て取り替えるなどの重労働が必要であった。その家庭には家事労働者の休憩場所も十分に確保されておらず、寝る場所は「利用者の隣」とされているなど、休憩が取れていないことは明らかであった。

 さらには、利用者は認知症を患っているがゆえにケアへの拒否感も強く、「ばかやろう、でていけ」などの暴言を家事労働者へ浴びせており、この利用者宅では、過去にはたった12日間で家事労働者が7人も入れ替わる異様な状況であった。

 なお、Aさんの給与は書面上「日給16,000円」とされ、住み込みの24時間労働を仮定し時給を算出すると「666円」となり、当時の最低賃金を大きく下回って働いていたことも明らかとなっている。

 最終的にAさんは、このような過酷な環境で24時間労働を1週間続けた末に、私的に訪れた自宅付近の入浴施設内で倒れてしまい「急性心筋梗塞」と診断され亡くなってしまった。

家事労働者を差別する現行の法制度の仕組み

 Aさんが救済されなかったのは、利用者と直接契約を結んで働く家事労働者は、現行の労働基準法や労災保険が「適用除外」となる「家事使用人」(労働基準法116条第2項)となるからだ。

 現在の法律では「家事使用人」に対しては労災保険が適用されないことで、仕事による怪我や病気に対して補償が受けられない。さらに、労働基準法も適用除外のため、労働条件の明示や労働時間の上限規制、休憩・休日・有給休暇の取得、残業代の支払いなど、働く上での最低限のルールが全面的に適用されない。そのため、先ほどのAさんの最賃割れの状況なども、「適法」になってしまうのだ。

 このような状況にAさんの息子も「母は奴隷なのか」と憤りをあらわにしていた。

作成:ジェネレーション・レフト
作成:ジェネレーション・レフト

 ただし、注意が必要なのは、全ての家事労働者が法律上の「家事使用人」になるわけではない。上掲の図を見てほしいが、1988年に出された厚生労働省の通達では、「仲介業者に雇われて、指示を受け働く者は家事使用人に該当しない」とされている。

 実は、Aさんは、利用者との契約書は存在しているものの、介護業務のみならず家事業務部分を含めて仲介会社Y社から「業務指示書」を渡されるなどし、具体的な指揮命令を受けて働いていた。また、報酬についても、利用者ではなくY社から家事業務部分と介護業務部分が合算される形で支払われ、かつ毎回14%の手数料が引かれていた。

 つまり、Aさんは「実態」としては、個人家庭と契約した「家事使用人」ではなく、仲介会社Y社に雇われ指揮命令を受けて働き報酬を得ていた証拠も複数あったのだ。

形式的な地裁判決を覆す東京高裁での逆転勝訴判決

 しかし、2022年9月に東京地裁から出された判決では、それらの点は十分に汲み取られることなく、遺族側の全面敗訴判決が言い渡された。

 判決では、Aさんの「拘束時間」は1日24時間労働を1週間行っていたと認める一方、労災認定上の「労働時間」は、休憩も取れていたことを前提に「介護業務」のたった「1日4時間30分のみ」しか認定しなかった。それを踏まえ、判決は「過重業務していたとは認められない」と結論づけた。

 「介護業務」と渾然一体となっていた「家事業務」部分は形式的に分けられた上で、個人家庭に雇用された「家事使用人」が行っていたとされ、現行の労働基準法や労災保険が「適用除外」のため、労災認定を判断する上での労働時間として認められなかった。

 一方、先月9月19日の高裁判決は、以下の図のように形式上分けられていた介護と家事業務は「一体として本件会社の業務ということができる」として、まずAさんが労働基準法116条2項の「家事使用人」に該当しないとした。つまり「家事使用人」として働いていたAさんは、その働き方の実態からしてY社の労働者であり、労働法が適用されるべきだと判断している。

同上
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 そのうえで、Aさんが過労状態で働いており、労災認定の対象となると述べている。東京高裁は「7日間に、総労働時間数105時間(=15時間×7日)、時間外労働時間数65時間(=105時間ー40時間)の業務に従事したもの」と認定したうえで、労災保険の「新認定基準所定の「短期間の過重業務」に該当するものと認められ…本件疾病は、本件家事業務および本件介護業務に内在する危険の現実化として発症したものであるといえ、業務起因性が認められる」と、長時間労働が原因でAさんが亡くなったと判断した。

 つまり、2015年にAさんが亡くなってから9年が経過し、ようやくAさんが亡くなったのは過労死だと裁判所が認めたことになるのだ。

 ただし、今回の判決は、Aさんの場合には「家事使用人」と判断されるべきではないとしたが、個人家庭と契約を結んで働く「家事使用人」が労働法の対象外という状態そのものについては言及しておらず、法改正の課題は残されている。

同上
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労働基準法改正の機は熟している

 現行の労働基準法は戦後直後の1947年に成立している。その立法過程においては、「家事使用人」は長期の住み込みで「家族の一員に準じた生活」をしているため、国家の監督や規制を行うことは困難かつ不適切であり、また他国での労働法の適用事例も少ないなどが適用除外の理由とされていた。

 家庭内における女性が「無償で奉仕する者」として、事実上「奴隷」のように扱われていた時代の発想であるといわざるを得ない。「家族」であれば無償あるいは通常の仕事よりもずっと低い水準であっても、家事を女性が担うことは当然だ、という発想だ。

 しかも、この立法過程の前提を認めるにしても、それも現代では崩れてきている。まず、昨年9月に国が60年ぶりに行った「家事使用人」の労働実態に関する調査では、住み込みで働く家事労働者は、合計「8,9%」しかおらず、「83,8%」が一時的に利用者宅で働く「通い」の家事労働者となっている。昨年8月放送のNHKクローズアップ現代「家事代行サービス 急拡大の陰で...」では、マッチングアプリを介して5分100円から家事労働を担う「ギグワーカー」も出てきているほどであり、長期の住み込みで「家族の一員に準じた生活」をする家事労働者はかなり少なくなっているだろう。

 

 また、世界では、近年NGOや家事労働者の労働組合、女性団体などがグローバルに連帯した運動を展開しており、ILO(国際労働機関)で家事労働者の権利を定める「家事労働者条約(第189号)(Domestic Workers Convention)」が2011年に採択されている。

 その条約には、家事労働者は「他の労働者と同じ基本的な労働者の権利を有するべき」とあり、「安全で健康的な作業環境の権利、一般の労働者と等しい労働時間、最低でも連続24時間の週休、住み込み労働者のプライバシーを尊重し人並みの生活条件を確保すること」などが定められている。条約締結国は年々増加し、現在、フィリピン、南米、ドイツ、イタリアなど世界約35か国がこの条約を批准し国内法などの整備を進めている。「他国での労働法の適用事例」は広がり続けている。

 そのILO条約の中には、「家事労働の特殊性に十分配慮した労働監督措置の開発」なども規定されている。個人家庭の中で「ブラックボックス化」し人権侵害が蔓延る現状を鑑み、「国家の監督規制」も世界的に進んでいるのだ。

 以上からも、1947年当時議論されていた前提は崩れており、労働基準法改正の機は熟したと言えるだろう。

仲介会社への責任追及や法改正、国際基準の確立へ

 本日の記者会見で、遺族は「判決が確定して、亡き妻が労働者として認められ、何よりも妻の人権を、名誉を回復できて、嬉しいし、妻も喜んでいるだろうと思う。しかし、これで終わったとは思っていない。法改正がなされ、多くの家事労働者が保護され、安心して働けるまで闘い続ける」と述べ、判決を喜ぶとともに、今後の法改正に向けた意気込みを語った。

記者会見の様子。左からNPO法人POSSEの佐藤学、田所真理子ジェイ、ご遺族、指宿昭一弁護士、ジャーナリストの竹信三恵子氏。
記者会見の様子。左からNPO法人POSSEの佐藤学、田所真理子ジェイ、ご遺族、指宿昭一弁護士、ジャーナリストの竹信三恵子氏。

 この裁判を継続的に支援してきたNPO法人POSSEボランティアの田所真理子ジェイは、「今後は、3つのアクションを考えている。1つは、過労死を引き起こした大きな原因となっている仲介会社Y社への責任追及。また、並行して、労働基準法改正をし、家事労働者へ労働基準法や労災保険が適用されるよう、引き続き国に対して署名提出や要請活動、国会内での問題化を予定している。さらには、この間拡大を続けている国際的な家事労働者たちとの連携や、国連等への通報を通じて、日本の家事労働者の置かれた状況の国際問題化も検討している」と今後の展望を語った。

 遺族や支援者の取り組みで、歴史が変わろうとしている。これまで差別され続けてきた日本で働く家事労働者、女性労働者の権利を国際基準に引き上げていこうという取り組みを今後も注目していきたい。

 最後に、NPO法人POSSEでは、身近な人が過労死をしてしまい、どうしたら良いかわからない状況にある遺族からの無料相談ホットラインを10月6日(日)、10月13日(日)13時~17時に開催する。困難な道のりでもAさんの遺族のように様々な支援者とつながれば道がひらけていく可能性があるので、ぜひ相談をしてみてほしい。

10月6日(日)、10月13日(日)13時~17時で「過労死相談ホットライン」を開設します!

【参考文献】

伊藤るり編(2020)『家事労働の国際社会学 ディーセントワークを求めて』人文書院

竹信三恵子(2013)『家事労働ハラスメント――生きづらさの根にあるもの』岩波書店

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*筆者が代表を務めるNPO法人。労働問題を専門とする研究者、弁護士、行政関係者等が運営しています。訓練を受けたスタッフが労働法・労働契約法など各種の法律や、労働組合・行政等の専門機関の「使い方」をサポートします。

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NPO法人POSSE代表。雇用・労働政策研究者。

NPO法人「POSSE」代表。年間5000件以上の労働・生活相談に関わり、労働・福祉政策について研究・提言している。近著に『賃労働の系譜学 フォーディズムからデジタル封建制へ』(青土社)。その他に『ストライキ2.0』(集英社新書)、『ブラック企業』(文春新書)、『ブラックバイト』(岩波新書)、『生活保護』(ちくま新書)など多数。流行語大賞トップ10(「ブラック企業」)、大佛次郎論壇賞、日本労働社会学会奨励賞などを受賞。一橋大学大学院社会学研究科博士後期課程修了。博士(社会学)。専門社会調査士。

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