亡くなった父親が所有する不動産に抵当権がついていました。このまま相続できますか。
亡くなったお父様が所有していた不動産に抵当権がついていても、相続登記をすることは可能です。ただし、①すでに完済している抵当権なのか、②現在も返済している抵当権なのか、③団体生命信用保険(団信)に加入していたのかによってその後の対応が異なります。
ひとつずつ見ていきましょう。
①すでに完済している抵当権の場合
銀行は、貸付金全ての返済を受けると抵当権抹消用登記用の書類を債務者もしくは設定者に交付します。
すでに借入れの返済が全て終わっている場合、おそらく銀行から受け取った抵当権抹消登記用の書類が自宅にあるはずです。まずは探してみましょう。
書類が見つかったら、抵当権抹消登記をすることができますが、先に相続登記を行う必要があります。相続登記と抹消登記を一度に申請すること(連件申請)は可能です。
②現在も返済している抵当権の場合
完済していないローンの抵当権がついたままでも、相続登記することは可能です。
注意すべきは、抵当権の債務者が亡くなった場合、債務は当然に各法定相続人に分割承継されるということです。この点、銀行の承諾を得られれば、遺産分割協議で債務者となる方を1人にすることができます。
返済が残っている債務について相続が生じた場合には、金融機関に連絡をしてその後のことを相談しましょう。
なお、抵当権の債務者が相続人になった場合は、債務者の変更登記が必要になります。
③団体生命信用保険(団信)に加入していた場合
団体信用生命保険(団信)とは、住宅ローンを返済中の契約者に万が一の事があった場合に、保険金で住宅ローンを完済する制度です。
保険金で住宅ローンを完済するためには、まず契約者が亡くなったことを金融機関に知らせて、所定の手続きを行う必要があります。
完済の手続きが完了したら前述「①すでに完済している抵当権の場合」と同様、抵当権の抹消登記を行います。
なお、ペアローンで住宅ローンを借りている場合は、団信契約はローンごとの契約となるため、対象のローンのみ完済される点に注意してください。
まとめ
亡くなったお父様が所有する不動産に抵当権がついていても、相続登記は問題なく行うことができます。
もし、相続が発生した時点で、返済が全て終わっているのなら抵当権の抹消登記も速やかに行う方が良いでしょう。
万が一、登記簿謄本に昭和以前の昔に設定された古い抵当権があると、抹消登記が困難なケースが多いです。この場合は自分で何とかしようとせず司法書士に相談することをおすすめします。