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身内が亡くなった。何から始めればよい?必要な諸手続きをわかりやすく解説。

身内の方が亡くなると葬儀、納骨をはじめ、行政の手続きなど、多くのやるべきことがあります。

初めて死後の手続きをする方にとってはそのほとんどが慣れない作業の連続です。

しかし、少しでも死後の手続きについて知っていれば、落ち着いて動くことができ精神的にもゆとりが持てるかもしれません。

そこで今回は、亡くなった後に行わなければいけない諸手続きをまとめました。

①死後7日以内にすること

<死亡届の提出>

・手続き場所…本籍地、死亡地または届出人の住所地

・必要書類…死亡診断書または死体検案書

<埋火葬許可申請(死亡届の提出と同時)>

まず死後7日以内にするべきことはこの2つです。

死亡診断書と死亡届は1枚の用紙になっています。被相続人が病院で亡くなった場合には、病院の先生が死亡診断書を書いてくれたものに死亡届の記入欄があります。

病院以外で亡くなった場合には検死が必要となるため、死亡診断書ではなく死体検案書が交付されます。手続き自体は葬儀屋さんが代行してくれることがほとんどです。

死亡届の記入欄には、亡くなった方の本籍地を書く欄があります。普段本籍地を書く機会が滅多にないので、本籍地が分からないという方もいるかと思います。事前に本籍地を確認しておきましょう。

なお、死亡届は様々な手続きで必要になりますのでコピーを多めにとっておくことをおすすめします。

②死後14日以内にすること

<後期高齢者医療資格喪失届の提出>

・手続き場所…市区町村役場

・必要書類…後期高齢者被保険者証

<国民健康保険資格喪失届の提出>

・手続き場所…市区町村役場

・必要書類…国民健康保険証

<介護保険資格喪失届の提出>

・手続き場所…市区町村役場

・必要書類…介護保険証

<年金受給者死亡届>

・手続き場所…年金事務所又は街角年金センター

・必要書類…年金証書、死亡の事実を明らかにできる書類

・期限…国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内

・その他…日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は届出省略可。未支給年金がある場合は遺族による請求ができる。

役所で行う手続きは基本的に14日以内です。順番に手続きすることができるので、1回役所に行けば当日中に手続きを全部終わらせることができます。

年金の手続きも場合によっては役所でできる場合がありますので、役所での手続きの際に合わせて確認してみると良いです。

③死後3ヶ月以内にすること

<相続の承認・放棄>

相続放棄をする場合には、被相続人が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。

④死後4か月以内にすること

<準確定申告>

所得税の確定申告が必要な場合、相続の開始を知ってから4か月以内に相続人から申告と納税をしなければなりません。手続き先は亡くなった方の住所地の税務署です。

⑤死後10ヵ月以内にすること

<相続税の申告>

相続財産が相続税の基礎控除額(3000万+相続人1人につき600万)を超える場合には相続税の申告が必要です。特例を適用して軽減を受けられることもありますので、申告が必要な場合には税務署に問い合わせるか、税理士などの専門家に相談しましょう。

⑥死後2年以内にすること

<国民年金の死亡一時金請求>

死亡日の前日までに国民年金の1号被保険者として保険料を納めた月数が36か月以上あり、老齢基礎年金、障害基礎年金を受け取らずに亡くなった場合に、生計を同一にしていた遺族が受給できます。

<国民年金の寡婦年金請求>

死亡日の前日までに国民年金の1号被保険者として保険料を納めた期間及び国民年金の保険料免除期間が10年以上ある夫が亡くなった時に、以下の条件に当てはまる場合には妻が60歳から65歳になるまでの間、寡婦年金が支給されます。

条件1…亡くなった夫と10年以上継続して婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)にあった。

条件2…死亡当時にその夫に生計を維持されていた。

<国民健康保険加入者の葬祭費請求>

国民健康保険に加入していた方が亡くなった場合、喪主に対して葬祭費が支給されます。金額は自治体によって異なります。

手続先は市区町村役場です。

14日以内に行う必要がある役所での手続きと同日に行うことも可能です。時間が経つと忘れてしまいがちなので、早めに行う方が良いでしょう。

<高額療養費の死後申請>

亡くなった方の1か月の医療費が自己負担額を超えた場合に、負担額を超えた額について相続人から申請をすることで支給を受けることができます。

対象の医療費の支払いから2年過ぎると時効により請求できなくなります。

⑦死後3年以内にすること

<相続登記>

相続によって不動産を取得したことを知ったときから3年以内に相続登記をしなければなりません。

⑧死後5年以内にすること

<国民年金の遺族基礎年金請求>

国民年金の遺族基礎年金は、国民年金の被保険者で受給要件を満たしている方が亡くなった場合に、その方によって生計維持されていた「子のいる妻」または「子」が受給することができます。

なお「子」は18歳到達年度の末日までにある子(障害の状態にある場合は20歳未満)を指します。

受給権は支払期ごとに5年で時効になります。5年以内に請求すればそれまでの未支給分も受給することができます。

<厚生年金の遺族厚生年金請求>

受給要件を満たしている場合、遺族基礎年金と合わせて遺族厚生年金を受給することができます。

期限はあっても早めに手続きを行おう

それぞれの手続きには期限がありますが、特にお金をもらえる手続きについては早めに手続きしておいた方が安心です。

また、手続きの添付書類として使うことの多い、亡くなった方の死亡の記載がわかる戸籍謄本、手続きをする相続人の戸籍謄本、相続人の住民票、亡くなった方の住民票の除票を取得しておくと後々楽です。

死亡届を提出してから、戸籍に反映されるまで自治体によっては時間がかかります。そのため戸籍謄本は、電話で確認してから取得することをおすすめします。

役所で戸籍謄本を取得するタイミングで、役所での他の手続きを行うなど、役所での手続きはなるべく一度で終わらせると体力的な負担も軽減されるでしょう。

司法書士とは不動産などの大切な権利を守るための専門家です。司法書士の視点から不動産、相続、終活を中心にわかりやすく役に立つ記事をお届けします。AFP2級ファイナンシャルプランナーでもあり、行政書士、宅建士の有資格者です。

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