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遺言書を書き間違えた!せっかく書いた遺言書を無効にしないための正しい訂正方法とは?

今、自分で遺言書を書いて法務局に預ける方が増えています。

法務局で預かってくれる遺言書は、自筆証書遺言と言い、全文を自筆で書くことが原則となっています。

しかし全文を間違いなく書くというのは思ったよりも大変な作業。うっかり内容を誤ってしまうことがあります。

書き間違いをした場合、遺言書の本文を訂正することができますが、訂正方法を間違うと無効になってしまうので注意が必要です。

今回は、遺言書の正しい訂正方法について解説します。

自筆証書遺言の要件を確認しよう

ではまず、自筆証書遺言の要件から確認していきましょう。

自筆証書遺言の要件は以下の通りです。

①全文、作成日付、遺言者氏名を自筆で書き、押印する。

②財産目録は自書でなくてもよいが、全ページに署名押印する。

③書き間違いによる訂正や追加は、その場所がわかるように示した上で訂正、追加した旨を付記して署名し、訂正、追加した箇所に押印をする。

遺言書の訂正、追加の方法は、一般的な文書の追加、訂正の方法に比べるとより厳格さを求められています。

なお、民法には次のように定められています。

自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつその変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。(民法第968条第3項)

訂正、追加の方法を間違えると、せっかく書いた遺言書の効力が生じないという最悪の事態が起こってしまう可能性があります。

では実際にどのように訂正、追加をすればよいのか見ていきましょう。

遺言書の訂正方法

東京法務局HPより抜粋
東京法務局HPより抜粋

上の遺言書は、本当は「預貯金」と書きたかったところ、間違って「不動産」と書いてしまい、「預貯金」に訂正する場合の例です。

左側がNG例、右側が正解例です。

左側は「不動産」の部分に二重線を引いただけで、押印も、訂正した旨の付記及び署名もありません。

右側は「不動産」の部分を二重線で訂正したところに押印をし、遺言書の下の部分に訂正箇所を具体的に記載し、署名をしています。

訂正、追加方法を整理すると次のようになります。

①まず直したいところを二重線で訂正する(追加の場合は吹き出しを書いて加筆)。

②訂正したところに押印をする。

③空欄に訂正した内容を記載し署名する。

この3ステップが守れれば、正しい訂正ができます。

形式的にNGな遺言書の例

ちなみに、訂正方法を間違ってしまうケース以外にも、遺言書の要件に適さなくなってしまうケースがあります。

代表的なNGケースをご紹介します。

・自筆ではない財産目録に署名押印がない

財産目録については、パソコンでの作成や、通帳の写し、不動産の全部事項証明書などの添付が認められていますが、どの書類にも署名と押印が必要になります。

・遺言書の一部をパソコンで作成している

パソコンでの作成が認められているのは財産目録の部分だけです。それ以外の部分をパソコンで作成してしまうと無効になってしまいます。

・自筆の遺言書本文とパソコンで作成した財産目録が1枚の用紙に記載されている

パソコンで財産目録を作成する場合、遺言書本文とは別の用紙で作成する必要があります。

法務局に預ける場合には事前にチェックしてもらえる

法務局の遺言書保管サービスを利用する場合には、事前に遺言書の形式が要件に適合しているかチェックしてもらえます。そのため安心して預けることができます。

しかし、遺言書保管サービスを利用する場合には必ず本人が法務局に出向かなければなりません。

体調が優れず法務局まで行くことができないという方もいるかと思います。

もし、遺言書保管サービスを利用せず、自宅で保管する場合には、今回お伝えした自筆証書遺言の要件を満たすよう注意して作成するようにしましょう。

司法書士とは不動産などの大切な権利を守るための専門家です。司法書士の視点から不動産、相続、終活を中心にわかりやすく役に立つ記事をお届けします。AFP2級ファイナンシャルプランナーでもあり、行政書士、宅建士の有資格者です。

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