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フランク三浦、最高裁での勝利が意味するもの

栗原潔弁理士 知財コンサルタント 金沢工業大学客員教授
出典:特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)

高級腕時計フランクミュラーのパロディ商品「フランク三浦」の商標を無効とした特許庁の審決取消訴訟の上告が最高裁に退けられたというニュースがありました(参考過去記事:「フランク三浦裁判に思う」、「フランク三浦裁判の判決文が公開されました」、「フランク・ミュラー対フランク三浦が最高裁での戦いに」)。これは具体的にどういう意味を持つのでしょうか?審決取消訴訟の意味がわかってない人によるミスリーディングな意見が出てきそうな気がしますので、ここで解説しておきます。

時系列で言うと、「フランク三浦」商標登録→フランクミュラー側が無効審判請求→「フランク三浦」の商標登録を無効とする審決(審決とは特許庁の審判部が出す判決のようなものです)→フランク三浦側がこの審決の取消を求めて知財高裁に提訴→知財高裁は無効審決を取り消す判決(要するに登録を有効とした)→フランクミュラー側が最高裁に上告→最高裁は上告棄却→知財高裁の判決が確定、ということになります。なお、知財高裁の審決取消判決の理由は「フランクミュラー」と「フランク三浦」が商標として類似していないことです。

以前もありましたが、この話を商標権の侵害訴訟の話(フランクミュラーがフランク三浦を商標権侵害で訴えて敗訴した話)と誤解していると見受けられる記事があります(たとえば、この記事やこの記事やこの記事)が違います。この争いは特許庁における商標登録の有効性に関するものです。

審決取消判決の確定によって「フランク三浦」という文字商標の商標登録の有効性に裁判所と特許庁がお墨付きを与えたことになります。具体的には、フランク三浦側は他者が「フランク三浦」という商標やそれに類似した商標(たとえば、「フランケン三浦」)を時計に使用することを禁止できます。また、二義的には「フランク三浦」という文字商標の自己の使用に対して、他者から商標権を行使されなくなります。

ただ、これはあくまでも文字商標の使用の世界の話であって、フランクミュラーの時計と外観が類似した時計を販売することにお墨付きが得られたわけではありません。これは、商標法ではなく不正競争防止法の世界となります。「フランク三浦が最高裁で勝訴確定」というとあたかも全面勝利のように思われるかもしれませんがそんなことはありません。今のところ、フランクミュラーは不正競争防止法でのアクションを取っていないようですが、その理由は明らかではありません。

もし、不正競争防止法での争いが生じるとどうなるのでしょうか?過去記事にも書いたように、時計の外観が類似したケースで不正競争防止法に基づく差止めが認められたケースもあります。また、シャネルのマークを使ったスナックが本家シャネルに不正競争防止法により訴えられた事件では、スナック側による「高級ブランドと場末のスナックを混同するわけがない」という主張が、最高裁では認められず「著名表示の有する信用価値にフリーライドし、その価値を希釈化し、信用やイメージをおとしめるような行為」は不正競争に該当するという判断がされています。ということで、フランク三浦側は絶対安心というわけにはいかないかと思います。

弁理士 知財コンサルタント 金沢工業大学客員教授

日本IBM ガートナージャパンを経て2005年より現職、弁理士業務と知財/先進ITのコンサルティング業務に従事 『ライフサイクル・イノベーション』等ビジネス系書籍の翻訳経験多数 スタートアップ企業や個人発明家の方を中心にIT関連特許・商標登録出願のご相談に対応しています お仕事のお問い合わせ・ご依頼は http://www.techvisor.jp/blog/contact または info[at]techvisor.jp から 【お知らせ】YouTube「弁理士栗原潔の知財情報チャンネル」で知財の入門情報発信中です

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