GoogleのTransformer特許の解説(2):国内分割出願
前回に続き、生成AI関連の基本特許中の基本特許、GoogleのTransformer特許について解説します。今回は、日本国内特許分割出願について、権利範囲を簡単にまとめました。米国の分割出願については次回で解説します。
デコーダーのみ、かつ、特に実装形態で限定しないセルフアテンション機構を使うというだけの構成で特許化できれば最強なのですが、セルフアテンション機構の考え方自体はTransformerが初というわけではないため、このような限定がほとんどない構成での特許化は進歩性の点で不可能です。従って、様々な限定の組み合わせによる多数の分割出願を、場合によっては権利行使のターゲットの構成を睨みながら、特許化するという一般的な特許化戦略が取られています。
以下、有料部分において、特許6884871号の分割出願(3件特許登録済、1件審査係属中)について解説していきますが、実効出願日(最先の優先日)(2017年5月13日)および発明の名称「アテンションベースのシーケンス変換ニューラルネットワーク」は共通なので、登録日と請求項1の構成の概要のみを述べていくことにします。なお、前回の記事で原出願のクレーム構成について解説した部分は省略しますので前回記事を参照してください。
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