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フランク・ミュラー対フランク三浦が最高裁での戦いに

栗原潔弁理士 知財コンサルタント 金沢工業大学客員教授
出典:フランク三浦公式サイトおよびフランクミュラー公式サイト

高級腕時計フランク・ミュラーのパロディ商品「フランク三浦」の商標登録の是非について知財高裁で争われた審決取消訴訟において「フランク三浦」側が勝訴した(「フランク三浦」という商標登録の有効性が認められた)件については既に書きました。これに対して、フランク・ミュラー側が最高裁に上告したようです(参照ニュース「フランク・ミュラー側が上告 "フランク三浦"商標訴訟」)。なお、受理されるかどうかはまだわかりません。

審決取消訴訟が上告されることはあまり多くないようですし、かなり狭き門であるようです。とは言え、今回と似たようなパターンで、無効審判の審決取消訴訟における知財高裁による商標の類似・非類似の判断が最高裁でひっくり返ったケース(今回とは逆で類似が非類似にひっくり返ったケースですが)もありますので、フランク・ミュラー側の勝機もないことはないのでは思います。

なお、以前も書きましたが、この争いは、「フランク三浦」を商標登録すべきか否かに関する争いです(その前提として「フランク・ミュラー」と「フランク三浦」の文字商標としての類似性が争われています)。フランク・ミュラーと外観が類似した時計をパロディとして売って良いかどうかというのはまた別の話で、そちらについてはフランク・ミュラー側は何もアクションを取っていません(水面下ではいろいろとやっているのかもしれませんが)。

なお、韓国での話ですが、ルイヴィトンの名前をパロディにしたチキン専門店がルイヴィトンとの裁判で敗訴したというニュースがありました。著名ブランドの商標的使用については「パロディだから許される」とか「消費者は混同しないので許される」という理屈は通用しにくく、ブランドの毀損・フリーライドという観点から厳しく扱われるのが国際社会のコンセンサスであると思います。

余談ですが、上の韓国の媒体の記事

日本では、スイスの一流ブランド時計「Franck Muller(フランク・ミュラー)」の名前をパロディした大阪メーカーの時計「フランク三浦」が、誤認混同が考えられず、商標法上の「類似」による商標権侵害ではないとの判決が出たばかり。

というのは記者さんのまったくの勘違いでこの訴訟は上記のとおり商標権侵害かどうかを争う訴訟ではありません。出願した商標が他人の先登録商標に類似しているので特許庁で拒絶・無効になるという話と、使用した商標が他人の登録商標に類似しているのでその他人に侵害訴訟で訴えられるという話がごっちゃになるのはよくある間違いなのでご注意ください。

弁理士 知財コンサルタント 金沢工業大学客員教授

日本IBM ガートナージャパンを経て2005年より現職、弁理士業務と知財/先進ITのコンサルティング業務に従事 『ライフサイクル・イノベーション』等ビジネス系書籍の翻訳経験多数 スタートアップ企業や個人発明家の方を中心にIT関連特許・商標登録出願のご相談に対応しています お仕事のお問い合わせ・ご依頼は http://www.techvisor.jp/blog/contact または info[at]techvisor.jp から 【お知らせ】YouTube「弁理士栗原潔の知財情報チャンネル」で知財の入門情報発信中です

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