電通のアマビエ商標登録出願取り下げと「大迫半端ないって」商標登録出願について
前回記事の電通「アマビエ」商標出願事件は電通が自発的に出願を取り下げることで一応解決しました(参考記事)。電通も世間を相手にしている商売であり、仮に商標権を得ても世間を敵に回しては意味がありませんので、経営判断としては賢明と言えます。しかし、電通の取り下げにより、誰か別の人が出願し、権利化してしまう可能性が生じます。特許の場合は、発明がいったん公開されてしまえば、新規性がなくなりますので誰も特許化できなくなる(一種のパブリックドメイン的な)状態になりますが、商標には新規性という概念がありませんので、誰かが出願を取り下げれば、別の人が同じ出願をして権利化することがあり得ます。
ネットでの評判は芳しくない電通ですが、何やかんや言っても歴史ある上場企業ですから、極端に反社会的な行動を取ることはあり得ません。しかし、仮に今後「世間の批判なんて知ったこっちゃねー」という態度で警告書を送りまくる、いわゆる商標ゴロ的な人や企業が「アマビエ」の商標権を得てしまうと、電通が商標権を持っていた方がましだったねということになってしまいます。
商標権は既にある言葉(やマーク)を自分の商売の標識として選択して使用できる権利です。明らかに他人の標識と混同するような商標は登録されません(たとえば、堀江貴文氏以外の人が「ホリエモン」を商標登録出願しても(堀江氏の了承がない限り)登録されることはありません。)しかし、「アマビエ」のように特定の人や企業とは結び付いていないが、何となく「みんなの物」のような状態になっているインターネット・ミームが登録されてしまい、特定の人が商売の標識として独占できる状況が生じ得ます。これは健全とは言えません。しかし、商標には誰もが独占権を主張できないコモンズのような概念がないので辛いところがあります。この件については過去記事でちょっと書いています。
この観点から興味深い審査結果があります。今は懐かしい「大迫半端ないって」関連商標を、大迫勇也選手とも、この発言をした中西隆裕選手とも何の関係もない人が商標登録出願してしまったケースです。
2014年に出願された、ローマ字の「OSAKOHANPANAITTE」は登録され、権利が存続していますが、その後に出願されたイラスト商標(タイトル画像参照)とOSAKOHANPANAITTEはいずれも拒絶となっています。
拒絶の理由は主に商標法3条1項6号(需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標)です(他にもありますが省略)。以下に、拒絶理由の一部を抜粋します。
なお、「そだねー」についても同様の拒絶理由が通知されており、北見工大生協ですら権利取得できない状態になっています(参照過去記事)。
ということで、査定時点で有名となっている言葉(または画像)で既に多くの商品の広告宣伝に使用されている商標は3条1項6号で拒絶するという特許庁の審査運用が確立しつつあるように見えます。
特許庁の審査において「アマビエ」が「大迫半端ないって」や「そだねー」と同等に扱われるかどうかは微妙なところだと思いますが、個人的には、特定の人や企業に関連しない流行り言葉(インターネット・ミーム)は一律拒絶する運用が確立して欲しいと思っています。