すしざんまい商標権訴訟の知財高裁判決文が公開されました
少し前に「"すしざんまい"事件地裁判決の解説(知財高裁判決文公開時の予習として)」という記事を書いています。マレーシアで"Sushi Zanmai"という商標登録を行い寿司店を展開している会社のグループ企業(ダイショージャパン)が日本において、自社ウェブサイトで"Sushi Zanmai"の商標を使うことが、日本のすしざんまいの運営会社(株式会社喜代村)の商標権を侵害するかどうかという事案です。早くも知財高裁判決文が公開されましたので、お約束通り解説いたします。
既に報道されているとおり、結論は日本のすしざんまい側の敗訴(商標権侵害なし)です。前回の私の記事では、「日本の消費者が誤認混同するかがポイントという点には変わりはなく、被告のウェブ表示を具体的に検討すれば誤認混同は生じていないと判断したものと思われます」と書いたのですが、それは微妙に間違いで、誤認混同が生じているか(商標の出所表示機能が損なわれているか)という以前の話で、そもそも「商標の使用」に当たらないという判断でした(念押し的に商標の出所表示機能は損なわれない点も述べられてはいますが)。
判決文(注および太字化は栗原による)では、
として商標権侵害を否定しました。「本件各ウェブページ」とは以下のような感じです(赤丸は栗原による)。
なお、訴えは商標法と不正競争防止法について行われており、地裁判決では商標権侵害が認められたことから、不正競争防止法については論ずることなく終わっていたのですが、知財高裁判決では、不正競争防止法についても商標と同様に「使用」に当たらないと結論づけています。
なお、これは一般的な結論ではなく、このケース特有の諸事情を考慮すればこういう結論になると言っているだけです。たとえば、以下のように判示されています。
なので、たとえば、仮にこのウェブページが日本の消費者に対して、商品や役務を広告するためのものであると認定されれば商標権侵害の判決が出てもおかしくなかったでしょう。
ところで、判決文では、WIPO(世界知的所有権機関)による「インターネット上の商標及びその他の標識に係る工業所有権の保護に関する共同勧告」が引き合いに出されています。この勧告のポイントの一つは、「インターネット上における標識の使用を特定国における使用と認めるか否かについては、"商業的効果"の有無によって判断する」ということです。今回のケースでは(寿司レストランについては)商業的効果はないと判断されています。
一般論に話を移すと、特許でもそうですが、商標権も登録された国の中でしか有効ではありません(属地主義)。しかし、インターネットの世界では情報は国境を容易に越えていきますから、どう属地主義との折り合いを付けるかが問題となります。
特許の世界で言えば、ドワンゴ対fc2の裁判においてサーバーが海外にある場合の日本の特許権の効力について一定の指針が示されました。この指針はいずれ何らかの形で法文化される可能性が高そうです(関連記事)。今回のケースも商標についてのインターネットにおける属地主義の扱いについての指針の一つを示すことになるのではと思われます。