公益目的と個人情報保護のバランスから任意捜査と強制捜査の線引きを考える
個人情報が本人の同意なく無令状で捜査当局に提供されている実態に一石を投じた共同通信社の配信記事。現職・OBの捜査関係者らに取材した会心の調査報道だ。その一人として、思うところを示したい。
【報道の振り返り】
この件については、既に拙稿「ポイントカードの利用履歴までも 令状なしで捜査当局に提供される様々な個人情報」でも取り上げた。共同が1月20日に配信した「Tカード情報令状なく捜査に提供 規約明記せず、当局は保秘」という記事を前提としたものだった。
ただ、共同は2018年から着々と調査を進めていた模様であり、僕が共同の取材を受けたのも11月だった。警察、検察を問わず、現職やOBらに対して幅広く取材を行っているものと思われた。
取材の綿密さや情報の精度の高さに感心させられたのは、「検察、顧客情報入手方法リスト化 290団体分保有」と題された1月3日配信の次のスクープ記事を見た時だった。
かなり重要な話であり、共同から全国紙や地方紙などに配信され、一面で報じた新聞社もあったが、正月休みと重なり、ほとんど話題に上らなかった。この報道を知らなかった方も多いのではなかろうか。
驚いたことに、この報道では、共同が入手したという検察の内部資料が掲載されていた。「捜査上必要なデータ等へのアクセス方法等一覧表」と題された資料を撮影した写真であり、一部がモザイク処理されていた。
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