「立花暴露発言」に誘発された「折田ブログ投稿」で、斎藤知事は絶体絶命か
パワハラ問題などで県議会の全会一致の不信任決議を受け、兵庫県知事を失職した斎藤元彦氏が、11月17日投開票の「出直し知事選挙」で圧勝し、知事に再選された。兵庫県民は、県議会の不信任を否定し、斎藤氏を知事に信任したわけだが、斎藤氏に対する批判の契機となった同県の西播磨県民局長の自殺の原因、同局長が作成した告発文書の真偽、兵庫県側のその告発文書の取扱いに関する公益通報者保護法の問題などをめぐって、見方が分かれており、斎藤氏が知事に復帰した後も兵庫県の混乱は容易におさまりそうにない。
この問題については、今年9月初め、兵庫県議会で不信任案が提出され、それまで斎藤知事を擁護していた維新の会が一転して辞職を求めた時点で、YouTubeチャンネル《郷原信郎の「日本の権力を斬る!」》で取り上げ、その問題を、パワハラ、公益通報者保護の問題としてではなく、むしろ「維新の会が進めてきた改革路線をめぐる対立の問題」ととらえるべきという意見を述べた。一方で、マスコミや世の中は、「斎藤知事パワハラ批判」「公益通報者保護法違反批判」一色となり、単純化していったことに違和感を覚えた私は、その後、斎藤知事問題は、YouTubeでもXでも全く取り上げず静観してきた。
今回の知事選で斎藤氏が再選されたことを受け、これまでに明らかになっている事実を整理し、改めて問題を整理しようと考えていたところ、11月20日に、ネット上で、折田楓という女性が、斎藤知事のネットを中心とする選挙広報を、自身が経営する会社ですべて任されて実行したことを吹聴するブログ記事が発出され、ネット選挙の運動買収に当たるのではないかと、ネット上で騒ぎが拡大している。
斎藤知事問題は、その表面化から現在まで、想定外の事象の発生の連続だった。出直し知事選挙での斎藤知事の勝利で決着がついたかと言えば決してそうではない。大逆転の鍵を握ったとされるネット選挙問題に関して買収の公選法違反の疑いが表面化したことで、再度の逆転の可能性も出てきた。これまでの経過を踏まえ、現状で問題点を整理し分析してみたいと思う。
「パワハラと自殺」問題としての斎藤知事問題
斎藤知事をめぐる問題が、混乱に次ぐ混乱を重ね、さらに、今回の兵庫県知事選挙で、事前の予想に反して、終盤での大逆転で、斎藤知事が当選するという結果になった要因として、まず指摘できるのは、そもそも「斎藤知事問題」というのが、いったいどういう問題なのか、メディアの報道で、問題が単純化されていたため、兵庫県民には、極めて曖昧かつ不正確にしか理解されていなかったことである。
もう一つは、選挙戦の中で、主としてネット上で、そのような斎藤知事問題への従前の曖昧な認識理解を決定的に覆す「斎藤知事に有利な断定的な発言・発信」が行われ、それがネット上でSNS等を通して一気に拡散されたことである。そこには、そのような急速な情報拡散を可能にする「ネット選挙運動の仕組み」が用いられた。それで斎藤氏側に有利になったわけだが、そのネット選挙について公選法違反の重大な嫌疑が生じている。
斎藤知事の問題が大きく取り上げられる契機になったのは、3月に、マスコミや県議会関係者に、斎藤知事について、「パワーハラスメント」を含む7つの問題についての「匿名の告発文書」を送付し、その作成者と特定されていた西播磨県民局長が、7月に自殺したことだった。
匿名の告発文書については、斎藤知事の指示による県の調査で告発者が元県民局長であることが特定され、3月末の退職予定が取り消され、懲戒処分が行われた。それが、県議会で設置された百条委員会で「斎藤知事のパワハラ問題」として取り上げられ、元県民局長の証人尋問が予定されていたが、その直前に自殺したものだった。
元県民局長の匿名文書の外部への告発が「公益通報」に該当するのであれば、兵庫県の対応は「匿名通報の犯人捜し」「通報者の不利益処分」に該当し公益通報者保護法に違反する疑いが問題とされた。
百条委員会などで「元県民局長の自殺」と「斎藤知事のパワハラ」の二つがクローズアップされたため、世の中には、「パワハラと自殺」の問題のように受け止められ、「パワハラによって人が亡くなっている」かのような誤った認識が生じた。
「パワハラと自殺」をめぐる過去の問題
「パワハラと自殺」をめぐる問題は、過去にも多く発生している。
「電通過労死問題」は、電通の違法残業問題として大きな注目を集め、労働基準法違反の刑事事件に発展し、厳しい社会的批判を受けたが、そこには上司のパワハラの問題と、長時間労働を強いる「パワハラ的職場環境」の問題があった。女性新入社員は 2015年4月入社。10月から担当業務が大幅に増加。これに新入社員の研修や懇親会幹事などの雑務が加わり、11月上旬にはうつ病を発症していたと推測されている。このような中、自らSNSで長時間労働を訴える内容や上司などのパワハラ・セクハラを疑わせる内容も発信していた。10月の月間所定時間外労働は入退館データとの突き合わせにより約130時間に達していた。そのような長時間労働が基本的に変わらない状況で、12 月25日に、女性社員が投身自殺したものだった。
2023年に宝塚歌劇団の劇団員が自殺した問題でも、遺族側がいじめ・ハラスメントが自殺の原因だとして真相解明を強く求め、劇団員の死亡について事実関係や原因を把握するため、外部の弁護士による調査チームを設置することが発表された。
11月14日、劇団の理事長らが記者会見を開き、弁護士チームによる調査報告書を公表したが、その調査報告書では、長時間労働は認めたものの、遺族側が強く訴えていた「いじめ・ハラスメント」の事実は「確認できなかった」とし、「業務以外」「個体側の脆弱性」などという表現で、自殺の原因が、劇団側の問題以外にあった可能性を示唆していた。それに対して、遺族側代理人が猛反発し、ただちに記者会見を開いて調査報告書を批判し、調査のやり直しを求め、最終的には、歌劇団は、遺族から求められていた謝罪と補償について合意し、阪急阪神ホールディングスの角和夫会長らが遺族に対して謝罪した。
上記の2つの事例は、いずれも「パワハラと自殺」という問題だった。
自殺の場合、当事者が亡くなっている以上、信用できる遺書で自殺の理由が明確に綴られているなどの場合を除いて、本当の原因を確定することは困難だが、電通や宝塚歌劇団の場合のように、当該組織の側にパワハラやパワハラ的職場環境の問題が指摘されている場合は、自殺を契機に、そのような組織的な問題に焦点が当たる場合が多い。
それに対して、問題とされる組織の側が、自殺の原因が他にある可能性を示唆する、ということがよくある。宝塚歌劇団の場合が典型例であり、弁護士による調査報告書でそのような言及をしたことで遺族側の大きな反発を受けた。電通過労死問題でも、当初、電通が裏で、高橋さんの自殺が会社の責任ではなく「失恋」などの個人的な問題だという情報を流布していた疑いもあった。しかし、電通の過酷な長時間勤務の実態が明らかになり、厚労省の調査が刑事事件に発展し、社会の厳しい批判を受けたこともあり、電通側から自殺の原因に関する話などが出てくる余地はなかった。
公益通報者保護法上の「通報対象事実」
兵庫県の問題では、元県民局長は、「斎藤知事のパワハラ等を匿名告発した」のであり、その自殺の問題は、斎藤知事のパワハラの被害を受けたことが原因ではなかった。しかし、上記のような電通や宝塚歌劇団など、過去に多くの問題で、「パワハラと自殺」が世の中に印象づけられていることもあり、「パワハラによって人が亡くなった」という問題のように誤解する人も少なくなかった。さらに問題を複雑にしたのは、「パワハラと自殺」の問題と関連づけられる形で、公益通報者保護法違反の問題が論じられたことだった。
3月12日に元県民局長が行った匿名の告発文書の送付は、県の通報窓口への「正式な通報」として行われたものではなく、マスコミや県議会関係者に送付されたものであった。正式な通報であれば、県の通報処理のルールでセクハラ、パワハラなども含め幅広く対象にしているが、組織の外部に対して行われたものであれば、そのような通報窓口の処理の対象とはならない。それが、「通報対象事実」に該当し、「外部通報」の要件に該当する場合に限り、公益通報者保護法による保護の対象となり、その場合は、「匿名通報の犯人捜し」「通報者の不利益処分」は違法となる。(元県民局長は、4月に兵庫県の通報窓口に正式に通報を行ったが、それは告発者として特定され、懲戒処分を受けた後のことである。)
公益通報者保護法は、「通報対象事実」について、
としている。つまり、「通報対象事実」は、限定列挙されている法律に違反する行為、又は犯罪であることが要件なのである。
上記の「外部通報」が、「通報対象事実」の要件に該当するものであれば、公益通報者保護法の保護の対象となるが、いずれかの要件に該当しない場合は、同法上の保護の対象とはならず法的義務は発生しない。
元県民局長の匿名の告発文書で取り上げている事実は、以下の7項目だった。
1. 五百旗頭真先生ご逝去に至る経緯
令和6年3月6日にひょうご震災記念21世紀研究機構の五百旗頭真理事長が急逝したのは、その前日に、齋藤知事の命を受けた片山安孝副知事が五百旗頭先生を訪問。副理事長の御厨貴氏、河田惠昭氏の解任を通告したことによる精神的負担が原因ではないか
2. 知事選挙に際しての違法行為
2021年知事選挙の際、兵庫県職員が、選挙期間以前から斎藤元彦立候補予定者について、 知人等に対する投票依頼などの事前運動を行った
3. 選挙投票依頼行脚
斎藤知事が、2024年2月に、但馬地域の商工会、2月16日に龍野商工会議所に出向き、2025年に予定される知事選挙での自分への投票依頼をした
4. 贈答品の山
斎藤知事が、視察先で贈答を受け、貰い物は全て独り占めにしている。出張先では地元の、 首長や利害関係人を陪席させて支払いをつけ回す。
5. 政治資金パーティ関係
齋藤知事の政治資金パーティ実施に際して、県下の商工会議所、商工会に対して経営指導員の定数削減 (県からの補助金カット)を仄めかせて圧力をかけ、パー券を大量購入させた。
6. 優勝パレードの陰で
プロ野球阪神・オリックスの優勝パレードは県費をかけないという方針の下で、企業から寄附を募ったが、必要額を大きく下回ったので、信用金庫への県補助金を増額し、それを募金としてキックバックさせることで補った。パレード担当課長が不正行為と大阪府との難しい調整に精神が持たず、うつ病を発症した。
7. パワーハラスメント
自分の気に入らないことがあれば関係職員を怒鳴りつける。例えば、出張先の施設のエントランスが自動車進入禁止のため、20m程手前で公用車を降りて歩かされただけで、出迎えた職員・関係者を怒鳴り散らし、その後は一言も口を利かなかった。自分が知らないことがテレビで取り上げられ評判になったら、「聞いていない」と担当者を呼びつけて執拗に責めたてる。知事レクの際に、気に入らないことがあると机を叩いて激怒する。
幹部に対するチャットによる夜中、休日など時間おかまいなしの指示が矢のようにやってくる。日頃から気に入らない職員の場合、対応が遅れると「やる気ないのか」と非難され、一方では、すぐにレスすると「こんなことで僕の貴重な休み時間を邪魔するのか」と文句を言う。
この告発文書の7項目については、公益通報者保護法の「通報対象事実」に該当する可能性があるとすれば、6だけである。
2,3,5は、斎藤知事の政治活動や選挙運動に関する公選法違反等の指摘であり、通報対象事実ではない。そのような違反があると思料するのであれば、捜査機関に告発すべき事項だ。1も外郭団体の人事に関して「配慮が足りなかった」という話であり、違法行為の指摘ではない。4も「知事としてのふるまい」の話であり、違法行為ではない。7のパワハラは、通報窓口への通報の対象として重要な事項だが、公益通報者保護法の「通報対象事実」には該当しない。
6の事項は、仮に、企業からの寄附が補助金と紐付けられていたとすれば、兵庫県側が、不正な目的で補助金を支出したとして刑法の背任罪に該当する可能性があるので、「通報対象事実」になり得る。
公益通報者保護法は、マスコミ等への「外部通報」について、「そのような事実があることを信じるに足りる相当な理由があること」(真実相当性)に加えて、
(ⅰ)内部通報では証拠隠滅のおそれがあること
(ⅱ)通報者を特定させる情報が洩れる可能性が高いこと
(ⅲ)内部通報後一定期間調査の通知がないこと
(ⅳ)生命身体への危害等の急迫した危険があること
のいずれかに当たることを要件としている。6の事項については、上記の(ⅰ)(ⅱ)のいずれか又は両方の要件は認められる可能性が高いので、「真実相当性」の要件を充たせば「外部通報」に該当する可能性はある。
しかし、少なくとも元県民局長の告発文書の内容は、上記6の事項以外は、斎藤知事のパワハラ問題も含め「通報対象事実」には該当しないものがほとんどであった。
斎藤知事の対応の問題とその背景
しかし、だからと言って、この問題に対する斎藤知事の対応に問題がなかったわけでは決してない。
元県民局長の告発文書には、県の公金支出の在り方についての重大な問題である前記6の事項や、県のトップとしての適格性にも関わる前記7の斎藤知事のパワハラ問題などが含まれていた。そのような文書が、県の内部者によってマスコミや県議会関係者にばら撒かれたのであるから、公益通報者保護法との関係は別として、そのような問題を指摘されたことに対して、県のトップである知事として、しっかり向き合い、事実の有無と評価を客観的に明らかにし、県民に対して、或いは県議会に対して説明するコンプライアンス上の義務があった。
ところが、斎藤知事は、自身の問題についての「県の内部者によると思われる匿名告発」を、「怪文書」のように扱い、事実の指摘に全く向き合おうとせず、そのような文書を外部に拡散したことを問題にした。県執行部に告発者を特定する調査を行わせ、それが元県民局長であることを突き止めると、知事定例会見で「嘘八百を含む文書を作って流す行為は公務員として失格」などと批判し、元県民局長の懲戒処分を行った。そして、この告発文書のことが県議会で取り上げられ、百条委員会の調査の対象とされ、元県民局長も証人喚問されることが決まっていたが、その直前に自殺したのである。
このような斎藤知事側の対応や、それに対する県議会側の追及、それに対する知事側の反発の背景に、3年前の知事選から尾を引く県議会の一部勢力との対立の構図があった。
2021年の兵庫県知事選挙では、自民党の井戸前知事派の県議会議員が、前副知事の金沢和夫氏を擁立したのに対して、国会議員団と一部の自民党県議は、元大阪府財政課長で維新の会が擁立した斎藤氏を支持し、自民党の分裂選挙となった。その結果、斎藤氏が金沢氏を破って知事に就任したのだが、その対立は今も尾を引いているようだ。
反斎藤知事派の県議にとっては、この元県民局長の自殺の問題を、斎藤知事を辞任に追い込むネタにしたいという思惑があり、斎藤知事を守ろうとする片山安孝副知事、維新の会、自民党の県議の政治的対立の中で、県議会での不信任案可決、斎藤知事失職、出直し知事選挙、選挙最終盤での大逆転と展開していった。
「斎藤知事のパワハラ」「公益通報者保護法違反」が百条委員会の中心論点に
元県民局長の自殺に関して問題になり得るのは、匿名の告発文書については、斎藤知事の指示による県の調査で告発者が元県民局長であることが特定され、3月末の退職予定が取り消され、懲戒処分が行われるなどの不利益処分が行われたことが「パワハラ的行為」であり、それが、元県民局長が追い込まれ、自殺に至った原因ではないか、ということだった。
ところが、県議会の百条委員会では、「斎藤知事のパワハラ」の有無と、それに対する斎藤知事側の対応の公益通報者保護法違反の問題が中心的な論点として扱われた。
それに対して、斎藤知事側は、「告発文書には真実相当性がないので懲戒処分は公益通報者保護法違反にならないというのが県の顧問弁護士の意見だった」と説明した。前記の斎藤知事の定例会見での「嘘八百」という発言も、「真実相当性」を意識したものだったと思える。
しかし、「真実相当性」の問題は、「犯人捜し」「不利益処分」を正当化する根拠になるものではない。本人が、いかなる根拠によって、それが真実であると信じたのか、信じるに足りる相当な理由があったのかどうかは、その不利益処分について訴訟が提起された場合に、裁判所の司法判断によって決せられるべきことで、「不利益処分」を正当化する理由にはならない。「真実相当性」は、元県民局長への斎藤知事側の対応が公益通報者保護法に違反しないことの理由になるものではなかった。
ところが、斎藤知事側が、「真実相当性」の問題を持ち出したことで、県議会の百条委員会の側は、「斎藤知事のパワハラ」の真実性を見極めるための手段として、県職員への匿名アンケート調査という、(最近、企業不祥事の第三者委員会の調査等で多用されるが)極めて問題がある調査手法を用いた。
組織の不祥事が表面化した時点での構成員への匿名アンケートは、回答内容が他人の言動に影響されやすく、自己の体験と伝聞とが区別できないことなど、信用性に非常に問題がある。アンケート回答の内容は、誇張や歪曲も多い(実際に、アンケート調査の回答を多用したスルガ銀行の「カボチャの馬車」問題の第三者委員会報告書の内容は、その後、提起された民事訴訟で一部信用性が否定されている)。
公益通報者保護法に関して問題なのは「斎藤知事のパワハラ」ではないのに、それが法違反に当たるかどうかの最大の問題であるかのように扱われ、しかも、斎藤知事側が不利益処分を行った弁解になるものではない「真実相当性」が論点とされ、それに関して匿名アンケートなどという信用性に疑問がある方法がとられたことで、議論は、「斎藤知事問題の本質」とは全く異なった方向に向かっていった。
片山前副知事が持ち出そうとした「不倫問題」
このような中で、斎藤知事側が、元県民局長の告発文書の信憑性を否定するため、そして、その自殺の原因が、斎藤知事側の問題ではないことの主張の根拠として持ち出したのが、元県民局長の「不倫問題」だった。
7月に辞任した片山安孝前副知事は、百条委員会の証人尋問で、告発者の特定のための兵庫県の調査の過程で、元県民局長の公用パソコンの中から、個人情報の漏洩や庁内の女性との不倫問題に関する文書が発見されていた事実があることを持ち出そうとした。元県民局長の自殺の原因は、百条委員会の証人尋問で、その「不倫問題」が表に出ることを恐れたことが原因である可能性を示すことで、自殺の原因が、斎藤知事側の「犯人捜し」「不利益処分」ではなく、百条委員会側の証人尋問で元県民局長が追い込まれたと主張する意図だった。
これは、ある意味では、「パワハラと自殺」の問題で、社会的批判を受けた宝塚歌劇団等に見られたような、自殺原因が別の個人的問題にあると主張することに等しい。
百条委員会では、その不倫問題を取り上げることに消極的だったため、片山氏は、マスコミからの取材に対して、不倫の事実について公言しようとしたが、担当記者は、取り上げようとしなかった。
「騙されていた」「真実がわかった」有権者の反応がSNSで拡散
自殺した元県民局長に庁内不倫の問題があったとしても、それは告発文書の信憑性とは関係がない。斎藤知事の問題を調査する百条委員会の場で持ち出すこと自体がおかしい。自殺した元県民局長の死者の名誉に対する配慮からも、そのような発言を取り上げないようにしたことは間違ってはいない。
しかし、「元県民局長の不倫問題が自殺の原因に関連する」とする片山前副知事の発言が表に出ていなかったこと、それが、世の中に認識されないままになっていたことは確かである。
それを、知事選挙の期間中に、当選する目的ではなく、斎藤候補を支援する目的で立候補した立花孝志氏が、街頭演説、YouTube動画等で明らかにした。「百条委員会側やマスコミが元県民局長の不倫問題を隠蔽し、斎藤知事問題の真実を覆い隠していた」と立花氏が暴露したことによって、有権者に「騙されていた」「ようやく真実がわかった」などと受け止められた。それが、選挙終盤にSNS、YouTube動画等で拡散され、選挙結果に大きな影響を及ぼすことになった。
有権者の斎藤知事問題に対する認識理解がもともと曖昧であったため、「斎藤知事のパワハラによって自殺者が出た」「パワハラ告発に対する斎藤知事の対応が公益通報者保護法違反」などと単純に思い込んでいる人も多かった。そのような人にとっては、初めて、この問題に関して「明確な事実」が示されたことが、それまでの斎藤知事に対するイメージを劇的に変える効果を持ったものだった。もともとの認識が曖昧で不正確だったからこそ、本筋とは関係ない事柄なのに、それによって、斎藤知事問題に対する見方を大きく変える力を発揮した。
こうして、出直し知事選挙は、斎藤知事の圧勝に終わり、世の中に、特に、それまでの斎藤知事の追及一辺倒だったマスコミに衝撃を与えたのである。
選挙後の「ネット選挙運動買収疑惑」の浮上と斎藤知事失職の可能性
しかし、この問題は、それでは終わらなかった。
知事選挙の投開票日の3日後の11月20日に、西宮市にあるPR会社『merchu』の代表取締役の折田楓氏が、ブログ上で、選挙におけるSNS発信やチラシ、政策パンフレットや選挙公報などに、PRの専門家としてさまざまな助言を与えていたことを公表した。
折田氏の会社の会議室で斎藤知事をまじえておこなうミーティング風景や、選挙やSNSで使う写真素材の撮影風景などもブログに掲載している。実質的に斎藤陣営における広報PR活動のほぼ全てに主体的に関わっていることを自ら公表する内容だった。
折田氏が、斎藤知事に直接依頼されてネット選挙運動を、会社の業務として全面的に仕切っていたとすれば、それは選挙運動そのものであり、しかも、無償で行われていたとは考えられない。斎藤氏がその対価を払ったということであれば、「当選を得しめる目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益を供与した」ということで斎藤氏は公選法221条1項違反の買収罪に該当する可能性が高い。
斎藤知事は22日、マスコミの取材に対し
とコメント。さらに代理人弁護士は
とコメントしているが、斎藤氏が折田氏の会社にSNS戦略の企画立案などについて依頼をした事実は、折田氏が明確にブログで述べており(その後、斎藤知事に関する記述などを削除)、折田氏がブログで公表した事実を否定することは困難だと思われる。
仮に、斎藤氏側が、「折田氏のブログの内容が事実に反する」と主張するのであれば、折田氏は、妄想によって虚偽の内容をブログに記載したことになる。折田氏は、斎藤県政の下で兵庫県地方創生戦略委員や、兵庫県eスポーツ検討会委員などを務めており、今回の選挙で斎藤知事に当確が出た直後に、自身のSNSアカウントの投稿に、斎藤知事と撮った写真とともに
と書き込んでいるが、そのような「妄想」をネット上で公言するような人物に対して、今後県の公職を務めさせることができないことはもちろん、そのような虚偽のブログの記載で斎藤知事に重大な公選法違反の疑惑を生じさせたことについて、不法行為による損害賠償請求を行うことも当然ということになる。
折田氏が、軽率にも、SNSを活用したネット選挙運動での活躍を自慢するブログを書いてしまったことが、せっかく大逆転勝利を収めた斎藤氏を再び奈落の底に落とすことになっている。
なぜ、折田氏がそのようなブログ投稿を行ったのか。そこには、立花氏が、「当選を目的としない候補」として、知事選に乱入し、「元県民局長の不倫問題の隠蔽」を暴露したこと、それがSNS、YouTube動画等で拡散されて、選挙結果に多大な影響を与えたことで、立花氏が斎藤氏逆転勝利の立役者のようにもてはやされていることに我慢がならなかったようだ。
投稿直後のブログの記載によると、折田氏の会社は、1か月近くにわたって斎藤氏のネット選挙運動を全面的に仕切り、それによって作ったイメージが逆転勝利に大きく貢献したとのことであり、その手柄を立花氏に横取りされたことへの不満が、折田氏を、絶対に行ってはならない「会社としての選挙運動の告白」に駆り立ててしまった。
しかし、それも、冷静になって振り返ってみれば、「斎藤知事のパワハラによって自殺者が出た」「パワハラ告発に対する斎藤知事の対応が公益通報者保護法違反」などとの誤った思い込みもあり、有権者の斎藤知事問題に対する認識理解が曖昧であったことで、立花氏が断定的に示した「元県民局長の不倫問題が告発と自殺の真相だ」という話で、有権者が過剰に反応したということであり、もともと、この斎藤知事問題をめぐる経過が異常だったということに他ならないのである。
斎藤知事が公選法違反で処罰され、当選無効・公民権停止となって失職する可能性は相当程度高いと言わざるを得ない。このような問題を抱えて、しかも、全会一致で不信任案を可決している県議会と対峙して県政の安定が実現できるとは思えない。斎藤知事は、冷静に事態を受け止め、辞任を検討すべきだろう。
それによって、混乱と衝撃が続いた「斎藤知事劇場」に終止符が打たれ、信頼できる健全な兵庫県政を担える知事が選び直されるべきであろう。