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おひとり様の姉が亡くなりました。相続人は誰になりますか。

配偶者やお子様がいらっしゃらない「おひとり様」が亡くなった場合、誰が相続人になるのでしょうか。パターン別に解説します。

ケース①ご両親が健在の場合

おひとり様のご両親がご健在の場合、両親が相続人になります。

両親のどちらかがお亡くなりになっている場合は、生きていらっしゃる方だけが相続人になります。

ケース②兄弟姉妹がいる場合

ご両親が他界しており、兄弟姉妹がいる場合には、兄弟姉妹が相続人となります。

兄弟姉妹のひとりが亡くなっている場合は、甥姪までが代襲相続します。甥姪も亡くなっている場合、甥姪の子供は相続人になりません。

母の違う兄弟姉妹も相続人になりますが、法定相続分は父母を同一とする兄弟姉妹の2分の1となります。

ケース③両親も兄弟姉妹もいない場合

両親は他界しており、兄弟姉妹は初めからいない、もしくは他界している、という場合には相続人が誰もいないことになります。

残された財産はどうなるのかというと、国庫に帰属します。つまり国のものになります。

ケース④内縁の相手がいる場合

残念ながら内縁の相手は法定相続人にはなりません。

しかし特別縁故者には該当します。

特別縁故者とは、亡くなった方と生計を同じくしていた人など、被相続人と特別な関係にあった方のことを言います。特別縁故者として家庭裁判所に認められれば相続財産の全部又は一部を得ることができます。

特別縁故者として相続財産の分与を受けるためには、財産が国庫に帰属するまでの手続きの中で、家庭裁判所に申立てを行う必要があります。

ケース⑤遺言書がある場合

おひとり様が遺言書を残していた場合、遺言書の内容に従います。

遺言書があれば、相続財産を甥姪や内縁の相手に遺贈することも可能です。

さきほどのケース④でご紹介した、「内縁の相手が特別縁故者として財産分与を受ける手続き」には、相当の時間がかかります。また必ずしも希望通りに認められるとは限りません。

内縁の相手に相続財産を譲りたいと考えているなら遺言書の有無が重要となります。

万が一に備えてエンディングノートを書いてもらう

おひとり様が亡くなった場合、誰がその後の整理をするのでしょうか。

最も多いのは親族でしょう。親族といっても普段は生活を別にしていることがほとんどで、おひとり様の財産を生前から把握しているケースは稀です。

通帳がどこにあるのか、保険は契約しているのかなど、財産の内容、契約関係が把握できるようにエンディングノートがあると便利です。

周囲から積極的にできる話ではないですが、生前から折をみてアドバイスをしてみるとよいでしょう。

司法書士とは不動産などの大切な権利を守るための専門家です。司法書士の視点から不動産、相続、終活を中心にわかりやすく役に立つ記事をお届けします。AFP2級ファイナンシャルプランナーでもあり、行政書士、宅建士の有資格者です。

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