要緊急安全確認大規模建築物って? あなたが利用している建物の耐震は大丈夫ですか
最近、東京都などから身近に利用している大規模な建物の耐震診断結果が公表されました。渋谷や新橋、新宿などの駅前に建つ有名な建物に耐震性が無いことが報道で取り上げられ、話題になっています。その対象となった建物は、なんだかいかめしい名前ですが要緊急安全確認大規模建築物とか要安全確認計画記載建築物と言われるものです。
建築年で異なる建物の耐震性
我が国では、1923年関東地震の後、1924年に市街地建築物法が改正され、世界に先駆けて耐震規定が定められました。ただし、適用対象は都市の建築物に限られていました。その後、1950年に建築基準法が制定され、全ての建物に耐震規定が適用されるようになりました。その後、1968年十勝沖地震が発生し、鉄筋コンクリート造建物に被害が出たことから、柱のせん断補強筋などが強化され、さらに1978年宮城県沖地震でも同様の被害が出たため、新耐震設計法が開発されました。1981年に建築基準法の施行令が改定され、新耐震設計法が導入されました。
このように、耐震基準は、被害地震を経験しながら徐々に改善されてきました。ですが、法規定としての耐震基準は不遡及を旨としており、古い基準で作られた建築物には遡って適用されません。このため、我が国の建築物の耐震性には、築年によって明確な年代差があります。
阪神・淡路大震災で作られた耐震改修促進法
1995年阪神・淡路大震災(兵庫県南部地震)では、お亡くなりになった方の約8割が建築物の倒壊などによるものでした。大きな被害を受けた建物は、1981年以前の旧耐震基準による建物(既存不適格建物)に集中しました。このため、既存不適格建物の耐震補強を促進するために、建築物の耐震改修の促進に関する法律が制定され、1995年12月25日に施行されました。これ以降、公共建築物を中心に耐震化が進み、木造住宅の耐震診断や耐震補強に対する助成制度も充実し、建物の耐震化が進んできました。
ですが、2011年東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)を受けて、南海トラフ地震や首都直下地震などに備え、より一層の耐震化が必要とのことで、同法が改正され2013年11月25日から施行されました。
2003年に75%程度だった耐震化率を2020年までに95%にすることを目標にしています。ただし、耐震化率とは現行耐震基準に適合する程度の建物の割合ですから、耐震補強に加え、建て替えによっても耐震化率は向上します。このため、若者が多く建物の新築、改築が多い都市部の耐震化率が高くなっています。
要緊急安全確認大規模建築物とは?
改正・耐震改修促進法では、要緊急安全確認大規模建築物や要安全確認計画記載建築物を定義し、これらについて耐震診断の実施と結果の報告を義務付け、結果を行政庁から公表することにしました。
要緊急安全確認大規模建築物とは、病院、店舗、旅館等の不特定多数の方が利用する大規模建築物、学校、老人ホーム等の避難に配慮を必要とする人が利用する大規模建築物、危険物を取り扱う大規模貯蔵場等を指します。学校・幼稚園などを除くと、5000平方メートル以上の床面積の建物が該当します。耐震診断結果は2015年末までに報告することが義務付けられました。
各自治体はこれらの耐震診断結果を取りまとめ、昨年から今年にかけて、随時公表しつつあります。自治体ごとに公表されるため、公表されるたびに各地域の放送局や新聞で、身近な建物の耐震性について報道されています。今年になって東京都が結果を公表し、多くの人に馴染みのある渋谷や新橋、新宿の駅前の建物の耐震性が不足することが分かり話題となりました。本来、区部については各区が公表すべきですが、今回は1万平方メートル以上の建物に限って都が公表しました。まだ、和歌山県が結果を公表していませんが、残る46都道府県の公表済の資料によると、全国の1万棟余りの対象建物のうち、約1700棟の建物が、耐震的に問題があることが分かりました。
要安全確認計画記載建築物とは?
要安全確認計画記載建築物とは、都道府県や市町村が指定する緊急輸送道路等の避難路沿道建築物のうち倒壊した場合に前面道路の過半を閉塞する建築物と、都道府県が指定する庁舎・病院・避難所等の建築物が対象になっています。前者は緊急輸送道路や避難路等の確保のためで、高さ6メートル以上の建物が対象になっており、道路中央までの距離より高い建物が該当します。後者は、災害後の防災拠点や避難所の確保を目的にしています。耐震診断結果の報告期限は各地方公共団体が定めることになっているため、自治体によって公表時期が異なっています。東京都の場合は、他道府県と比べ早く公表をしています。
耐震化を進めるには
耐震化が進まない理由には色々あるため、改正法ではいくつかの改善が行われました。まず、分譲マンションのように多くの所有者が居る区分所有建築物について、耐震改修の必要性を認定された建築物について、大規模な耐震改修を行う場合の決議要件が緩和され、所有者の3/4以上から1/2超の合意に変更になりました。これによって合意しやすくなりました。ですが、関係者が多い貸しビルなどでは、まだ意見の集約が難しいようです。
また、耐震性に係る表示制度が創設され、耐震性確保の認定を受けた建築物については、表示が可能になりました。さらに、耐震改修計画の認定基準が緩和され、対象工事が拡大され、新たな改修工法も認定が可能になり、容積率や建ぺい率の特例措置も講じられました。これらによって、多少インセンティブが働くようになりました。ですが、事業者の場合には、業務を続けながらの工事が望まれます。対象工事が拡大されたことは、朗報かもしれませんが、効果的な居ながら補強法の開発が望まれます。近年、首都圏では、オリ・パラ関連の建設需要の高まりで、建設業者が不足気味のようで、優良な業者探しの問題もありそうです。
今後の方向性
耐震化が難しい建物の改修を促進するには、例えば、区分所有者が多い建物の場合に意見調整役のコーディネーターを派遣したり、業務継続を可能とする耐震化工法などの技術的なアドバイスができる業者・専門家を紹介したり、行政の補助では費用が足りない場合に銀行などから低利融資をするなどの仕組みを作っていけると良いと思います。
とはいえ、まずは、多くの人が建物の耐震性を気にすることが第一歩です。そうすれば、耐震診断結果を公表し耐震改修するのが当たり前という社会になります。できるだけ早く、国は、各自治体などが公表した結果をとりまとめ、特設サイトで一元的に公表することで、誰でも簡単に普段利用している建物の耐震性を確認できるようにしてほしいと思います。
法改正で建物の耐震性が公表されるようになったことは、耐震改修の促進に大きく寄与します。地震は明日起きるかもしれません。命に係わる情報ですから、積極的に情報公開し、耐震化を一気に進めたいものです。