岸田内閣の「財政の単年度主義の弊害是正」の意味は? でも憲法で予算の単年度主義が規定されているが
※12月3日に開催された経済財政諮問会議を受けて加筆修正
第2次岸田文雄内閣が、「財政の単年度主義の弊害是正」を打ち出した。
「令和4年度予算編成の基本方針」(後に、12月3日に開催された経済財政諮問会議で諮られた閣議決定)には、次のように記されている。
ここでいう「財政の単年度主義の弊害」とは何だろうか。
そもそも、「予算の単年度主義」という言葉がある。予算の単年度主義は、日本国憲法第86条に根拠づけられている。第86条は、「内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。」とされている。
予算の単年度主義を教科書的に説明すると、
となる。
ただ、予算の単年度主義には弊害があるとされている。支出を翌年度に繰り越すことが難しく、年度末近くになって無理に予算執行される例は、この弊害としてよく挙げられる例である。年度末に道路の維持補修が多い、とかという事例である。
だから、国会での事前の議決を経れば、この予算の単年度主義の例外扱いとすることが認められている。その代表例は、予算の繰越しと、継続費や国庫債務負担行為である。
継続費とは、完成までに数年度を要する国の事業について、その経費の総額と年割額(毎年度の支出見込額)を定め、あらかじめ国会の議決を経て5カ年度以内の数年度にわたり支出される経費である。国庫債務負担行為とは、法律や歳入予算もしくは継続費に基づくもの以外で、支出を伴う契約を結んで国が債務を負担する必要がある場合、総額のみを明示する形であらかじめ国会の議決を経た経費である。
それがあるにもかかわらず、「財政の単年度主義の弊害是正」と打ち出した。
これは、「予算の単年度主義の弊害是正」を意味するのだろうか。「予算の単年度主義の弊害是正」というなら、憲法改正にまで話が及ぶのだろうか。
どうやらそんな大げさな話ではないようだ。では、敢えて「財政の単年度主義の弊害是正」を打ち出す意図はどこにあるのか。それは、
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