アスリートの盗撮動画をネット販売 なぜ名誉毀損罪か?
元女子バレーボール選手の盗撮動画をインターネット上で販売していた男が千葉県警に逮捕された。名誉毀損罪という、この種の事件では異例の罪名に基づく立件だった。
どのような事案?
男は、2018年から今年3月にかけ、アダルト動画などの販売サイトに20代の元女子バレーボール選手の盗撮動画を公開し、1本1200円で販売していた。この動画は、試合前の準備運動や試合中の様子を赤外線カメラで盗撮したもので、ユニフォーム越しに下着が透けて見えていた。
男は、販売にあたって「この作品は盗撮風動画です」というコメントを付けており、同様の動画を含め、40本以上販売していた。警察のサイバーパトロールで発覚し、男は容疑を認めているという。ほかのサイトでの販売分と合わせ、約600万円の売上があった模様だ。
「盗撮禁止法」はない
昨今、アスリートをターゲットにした盗撮行為や、ネット上での動画・画像の拡散が社会問題化している。試合会場で盗撮に及ぶ者がいれば、現場で証拠や身柄を押さえるのがベストだ。しかし、今のところ、わが国には盗撮そのものを全国一律で規制する「盗撮禁止法」といった法律など存在しない。
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