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自宅で見つかった遺言書は開けないでください。開封するために必要な手続きとは?

亡くなったお父様のお部屋から自筆の遺言書が見つかりました。

こんな時どうしたらよいでしょうか?

遺言書の開封は家庭裁判所で行う

見つかった遺言書は、封筒に入って封がされており中身を見ることはできません。

見つけた方が相続人なら、さぞかし中身が気になるでしょう。しかし遺言書を見つけたとき、その場で勝手に開封してはいけません。

勝手に開封してしまった場合、5万円以下の過料に課される可能性もありますので注意しましょう。

見つかった遺言書を開封し、内容を確認するためには、家庭裁判所での手続きが必要となります。この手続きを検認と言います。

家庭裁判所で相続人全員が立ち会って遺言書を開封する

検認の手続きは、遺言書を保管している相続人が家庭裁判所に申立てをすることで始まります。検認の申立てがされると、裁判所は検認期日を決め、相続人全員に期日の通知をします。

検認期日、相続人が集まり、相続人立会いのもと、裁判官が遺言書を開封し検認します。期日に相続人全員が揃わなくても検認手続きは行われます。期日に相続人が出席するかどうかは各相続人の判断に任されています。

検認が終わると、裁判所から検認済証明書の交付を受けます。遺言書に検認済証明書が付されれば、相続登記などの遺言執行ができるようになります。

検認手続きに必要な書類と費用

申立書は裁判所のホームページからダウンロードすることができます。

 参考:遺言書の検認(裁判所)

申立書には、戸籍謄本等の書類の添付が必要です。

相続人が配偶者と子供だけの場合、必要書類は以下の通りです。

  • 被相続人の戸籍謄本(出生~死亡まで)
  • 相続人の現在の戸籍謄本

被相続人、相続人の戸籍が重複している場合は1通提出すれば良いことになっています。

費用は以下の通りです。

  • 申立書に貼付する印紙代(800円)
  • 検認済証明書申請用の印紙代(150円)
  • 予納郵便切手(各裁判所により異なる)
  • 申立書に添付する戸籍謄本代

検認手続きを申し立てることができる裁判所

検認手続きを申し立てることができる裁判所は決まっています。

それは「遺言者の最後の住所地の家庭裁判所」です。

遺言者の最後の住所地の家庭裁判所が遠いからといって、任意に申立人の最寄りの家庭裁判所に申し立てすることはできませんので注意しましょう。

遺言執行には検認済みの遺言書が必要

不動産の相続登記などの相続手続きには必ず検認済みの遺言書が必要となります。

ちなみに公正証書遺言もしくは法務局の遺言書保管制度を利用していた場合は、検認手続きが不要です。

もし、身内の方が亡くなり自筆の遺言書を見つけたときには、勝手に開封せず、家庭裁判所の検認手続きを受けましょう。

司法書士とは不動産などの大切な権利を守るための専門家です。司法書士の視点から不動産、相続、終活を中心にわかりやすく役に立つ記事をお届けします。AFP2級ファイナンシャルプランナーでもあり、行政書士、宅建士の有資格者です。

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