なぜコンビニは「見切りするより食品を捨てた方が本部が儲かる」の?見切り販売をさせない3つの事例とは
2019年4月24日付朝日新聞朝刊は、コンビニの店主が24時間営業の見直しを求め、本部がこれを一方的に拒んで店主に不利益を与えた場合、公正取引委員会は独占禁止法の適用対象とする方向で検討に入ったと報じた。
この記事に、オーサーコメントを書いたところ、多くの反響を頂いている。
2009年セブン-イレブン・ジャパンに対する公正取引委員会の「見切り販売禁止」に対する排除措置命令
2009年6月22日、公正取引委員会は、セブン-イレブン・ジャパンに対し、見切り販売を禁止したことに対する排除措置命令を出した。
株式会社セブン-イレブン・ジャパンに対する排除措置命令について(2009年6月22日 公正取引委員会)
コンビニ会計という不思議な会計システムでは、見切り販売するより食品を廃棄したほうが本部の取り分が多くなる。
廃棄分は、実際はオーナーが8割以上負担しているが、原価に含ませないことになっている。
したがって、見かけ上の儲け(粗利)は大きくなり、本部:オーナーの取り分のうち、本部の取り分は多くなる。
見切りしたほうが、オーナーは赤字にならず、廃棄した時より取り分が増える。が、逆に、本部の取り分は少なくなる。
コンビニ本部は「見切り禁止はしていないが積極的に推奨もしていない」
セブン-イレブン・ジャパン本部など、複数の大手コンビニ本部に見切り販売について取材をすると、「見切りを禁止はしていない。でも積極的に推奨していない」という答えが返ってくる。
参考:
加盟店に対し「見切り禁止」とは言わない別の表現で見切りをやめるよう言われている
一方、加盟店主(オーナー)に取材すると、「見切り禁止」とは言わない、別の表現で、見切り販売をしないように言われているケースを複数聞く。
事例1「見切りしたら、ドミナント出店する店舗の経営は許可しない」
何度か伺ったのは、見切りをしたら、今ある店舗に加えてもう1店舗(複数店舗)の経営は許可しませんよ、ということだ。
事例2「2号店やりたい。過去に見切りして契約更新できなかったと聞き・・・」
別のお店では、契約更新して2号店をやりたいので、見切りはできないとのことだった。
そのオーナーさんは、過去に契約更新できなかったオーナーの話を聞いて、ビビって(怖くて)できないと話した。無言の圧力というのだろうか。こういうパターンは、別の地域でも伺った。
事例3、売上の悪い店は「支援」(廃棄補填)を入れるので見切りはさせない
別の店では、日販(1日あたりの販売金額)が平均を下回っており、本部が廃棄金額を「支援」しているため、シールは貼らないように、と言われているとのことだった。
この店では、多い月には(売価で)120万円を上回る廃棄食品を出さざるを得なかった、とのことだった。
見切りすると「契約に影響出ますよ」は優越的地位の濫用ではないのか
もう1店舗経営したくても、見切りしたらさせない。過去に、見切りしたから契約更新できなかったオーナーがいるらしいから、契約解除が怖くて見切りできない。「契約に影響が出ますよ」と言われたオーナーもいる。
このような結果、全国で、デイリー食品(弁当など)の見切り販売をしているコンビニは、1%程度に過ぎない(映画「コンビニの秘密」による)。
これは、2009年6月22日の、公正取引委員会の排除措置命令で「違反行為」としていることに相当するのではないだろうか。
「契約更新」は、オーナーにとっての命綱だ。更新できなければ、生活が成り立たなくなってしまう。そして、そのカギを握っているのが、大手コンビニ本部だ。
見切り禁止は独占禁止法に抵触する行為なのに、直截(ちょくせつ)的な表現をせず、間接的な表現で、契約を切ることをにおわせるのは、優越的地位の濫用ではないのだろうか。