ツイッターについて常識的判断を行った知財高裁判決:スクショを使っても著作権法上適正な引用になり得る
(2022年)11月2日に知財高裁において大変興味深い判決がありました。ツイッターでの発信者情報開示の控訴審です(控訴人は原審の原告である個人、被控訴人はTOKAIコミュニケーションズというISPです、ツイッター社は直接の当事者ではありません)。結果は控訴人勝訴で、ISPに発信者情報の開示が命じられました。
この裁判の原審については「ツイッター・ユーザーの発信者情報開示請求棄却の意外な理由」という記事を今年の4月に書いています。かいつまんで書くと、原審原告は、ツイッター社への仮処分によるログを提供してもらっており、そのログに基づいて、名誉毀損と著作権侵害の疑いがある発信者の情報(氏名、住所、電話番号等)を開示することをISPに請求していました。しかし、(以下、過去記事より引用)
というちょっと理解に苦しむ判断により、請求が棄却されていました(念のために書いておくと、ツイッターの仕様では各ツイートのIPアドレスはログされず、ログイン時のみIPアドレスがログされ、また、複数IPアドレスからの同時ログインが可能なのでこういった問題が生じます)。
今回の知財高裁では、(以下、判決文より引用)
として、開示請求が認められました。
さて、この判決文では、今回の原審とはまた別の裁判で地裁が行った判断を覆しています(実務的な影響はこちらの方が大きいかもしれません)。
控訴人(原審原告)は、発信者が控訴人のツイートをスクショで行っていることから「(ツイートの引用は正規のリツイート機能を使用するというツイッターの規約に反しているから公正な慣行に従っておらず)著作権法上の引用の要件に合致しない(ゆえに著作権侵害である)」と主張しています。これは、過去記事「スクリーンショットによるツイート引用は著作権侵害との判決」で書いている話です(この過去記事は現在でも頻繁にツイッターで引用されていますので、後でこの過去記事にも追記しておきます)。
これに対して知財高裁は(以下、判決文から引用、強調は栗原による)、
と、この部分に関しては控訴人の主張を認めず、結果的に著作権侵害は認められませんでした。とはいえ、名誉毀損については認められましたので、結果的に開示請求が認められたわけです。ツイートのスクショ引用が公正な慣行に合致するか否かという争点はこの裁判の結論には影響しないもかかわらず、知財高裁はわざわざ判断を行ったということになります。
まとめますと、この知財高裁判決では、ツイッターに関する過去の地裁の判断を覆して以下の点が判示されたことになります。
1)ツイッターアカウントへのログインが複数のIPから行われていても、問題ツイートのツイート主のIPであると合理的に推定できるのであれば発信者情報開示の対象となる。
2)スクショで引用したことだけを理由にして著作権法上の正当な引用の要件を満足しないということはない。
「ですよねー」としか言いようがない気がしますが、地裁の段階から技術常識とツイッター利用の実情に合致した判断をしてくれればよかったのにというのが正直なところです。