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5分で完成!誰でも書ける簡単な遺言書の書き方とは?

『将来に備えて遺言書を書きたいけれど、何をどう書けばよいかわからない』

『遺言書を書くのってなんだか難しそう』

遺言書を書きたいと思っていても、いざ書こうとすると悩んでしまいますよね。

本記事は、そんな悩みを抱えている方に向けて簡単に遺言書を書く方法をお伝えします。

一番簡単なのは、自分で遺言書を書く方法。

遺言書には種類があります。代表的なものは、①公証人にお願いして作成する公正証書遺言、②自分で書いて自分で保管する自筆証書遺言です。

最近制度が変わり、自筆証書遺言は法務局でも保管してもらえるようになりました。

簡単で手軽には、自分で遺言書を書く自筆証書遺言です。

これだけは絶対に守らなければいけない、遺言書のルール

遺言書を書くためのルールは実はとってもシンプル。以下の要件を満たせば遺言書として有効になります。

  • 全文自筆で書く
  • 日付を書く
  • 署名する
  • 押印する

内容は細かく書けばキリがありませんが、こんなざっくりな文章でも大丈夫です。

「全財産を妻〇〇(△年△月△日生)に相続させる。」

これだけなら5分もあれば遺言書が完成するでしょう。

ちなみに封筒に入れることは必須要件ではありませんが、後々のトラブルを避けるためにも封筒に入れて封をすることをおすすめします。

遺言書に書いておくとより安心できること

先ほどの内容だけでも遺言書として成立しますが、「もしも」に備えておくとより安心できるでしょう。

自分より先に妻がなくなった場合に備える

先ほどの例のように、全財産を妻に相続させると書こうとする場合、自分よりも妻の方が先に亡くなる可能性もあります。

このような事態に備えて、第2順位になる方を決めておきます。

「もし妻が先に亡くなった場合は、長女に相続させる。」

もし長女も亡くなったら…と考える方もいらっしゃいますが、一般的には第2順位まで決めておくことが多いです。

遺言執行者を決める

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する権限を持つ人のことを言います。

先述の、全財産を妻に相続させるという内容では、場合遺言執行者として妻を指定することもできますし、長女を指定することも可能です。また、弁護士や司法書士などの専門家にすることも可能です。

妻が高齢の場合、自分で手続きをすることは困難かもしれません。

そのような場合に備えて遺言執行者を決めておきましょう。

遺言書があることでその後がスムーズになる

遺言書は、自分のためであると同時に、後に残された相続人のためでもあります。

遺言書があれば、相続人間で遺産分割協議をする手間を省くことができます。

遺言書を法務局に預けていれば、相続手続きで必要となる家庭裁判所での検認も不要となります。

また、配偶者や子供がいないおひとり様なら、甥や姪など希望する相手に財産を残すことができるでしょう。

残された相続人や受遺者がスムーズに手続きできるよう、遺言書を書いてみてください。

司法書士とは不動産などの大切な権利を守るための専門家です。司法書士の視点から不動産、相続、終活を中心にわかりやすく役に立つ記事をお届けします。AFP2級ファイナンシャルプランナーでもあり、行政書士、宅建士の有資格者です。

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