銀行での相続手続きがスピードアップ!法定相続情報一覧図とは?
最近、銀行で相続手続きをしようとするとよく言われる一言があります。
「法定相続情報一覧図はありますか?」
相続手続きを初めて行う方にとっては(多くの方がそうだと思いますが)、一体何のことだろうと思われるかもしれません。
法定相続情報一覧図とはどんな書類なのでしょうか。簡単にわかりやすく解説します。
法定相続情報一覧図とは
法定相続情報一覧図は、法務局が発行する、相続関係を証明してくれる書類です。
法務局が指定する様式で相続関係図を作成し、戸籍などの必要書類を添付して申請すれば無料で取得することができます。
法定相続情報一覧図は、相続関係を証明する書類なので、戸籍の代わりとして認められています。そのため、法定相続情報一覧図を1枚提出すれば相続手続きで大量の戸籍を提出する手間を省くことができます。
法定相続情報一覧図のメリット
銀行の相続手続きがスピードアップ
銀行で相続手続きをする場合、被相続人の出生から死亡時までの戸籍など、大量の戸籍の提出が必要になることがあります。銀行では提出を受けた戸籍を全部コピーして、相続人に漏れがないかを確認します。
しかし、法定相続情報一覧図を提出することでその手間が省くことができます。特に相続人が多い場合には、法定相続情報一覧図を提出すると銀行の負担もかなり軽減されるようです。
相続登記で提出する書類が減る
相続登記を申請する場合にも、通常被相続人の出生から死亡時までの戸籍など大量の戸籍を提出する必要がありますが、法定相続情報一覧図を提出すれば戸籍の提出は省略することができます。
また、相続登記では不動産を取得する相続人の住民票も必要になりますが、法定相続情報一覧図に相続人の住所が記載されていれば、その提出も省略することができます。
法定相続情報一覧図のデメリット
相続手続きで重要度が増している法定相続情報一覧図ですが、デメリットもあります。
法定相続情報一覧図を作成するために戸籍一式が必要になる
法定相続情報一覧図の交付を申請する際、本来の相続登記や銀行の相続手続きで提出が必要な戸籍謄本をすべて添付する必要があります。
つまり、戸籍謄本を取得する手間までが省略されるわけではないことに注意しましょう。
相続関係が複雑な場合は作成するのが難しい
法定相続情報一覧図に記載される相続関係図は、申出人が作成する必要があります。
法務局のホームページにひな形が用意されていますので専門家に依頼しなくても作成できますが、相続関係が複雑な場合は自分で作成するのは難しいと思われます。
スムーズに相続手続きをすすめるなら法定相続情報一覧図を取得しておこう
相続が発生し、銀行での預貯金の解約手続きや不動産の相続手続き、確定申告などたくさんやることがあって困っている、という方は事前に法定相続情報一覧図を作成しておくことをおすすめします。
戸籍を取得する手間は変わりませんが、手続きに必要な書類の数が少なくて済みますし、効率的に手続きができます。もちろん、法務局から法定相続情報一覧図の交付を受ける一連の手続きは全て司法書士が代わって行うことができます。
困ったときは司法書士にご相談ください。