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マイナポイント第2弾。子供(未成年者)のポイントはどうなる?

豊田眞弓永続家計アドバイザー/FP/大学非常勤講師
(提供:TKM/イメージマート)

●マイナポイント第2弾始まる!

2022年1月1日から始まったマイナポイント第2弾。第1弾の5,000ポイントを含め、最大20,000ポイントもらえるという内容です。これは一家で動けば、大きな家計の助けになります。

では、子供(未成年者)の手続きはどうすればいいのでしょう。また、親名義のキャッシュレス決済のポイントとして使うことができるのかについても確認しておきましょう。

【参考コラム】

15歳以上の未成年者にマイナポイントの手続き体験!ポイント使途で家族会議も

●子供(未成年)のマイナンバーカードの手続きや受け取りは?

マイナンバー(個人番号)は日本に住民票がある人全員に交付されます。成人は当然ながら自分で行うことになるものの、未成年の子供のマイナンバーカードはどう手続きすればいいのでしょう。もうじき生まれる赤ちゃんの分は?

総務省「マイナンバーカード総合サイト」にある記載を見ると、子供の年齢によって誰が手続きをするか異なります。

<子供が15歳未満>

法定代理人である親がマイナンバーカードを作成することになっています。受け取るときも、親が同行する形で本人も一緒に行くのが原則のようです。

法定代理人=本人に代わって身分上及び財産上の監督保護・教育を内容とする権利義務を有する人。未成年者にとっては保護者(つまり親)のこと。親権者がいないか、親に財産の管理権がないときは、未成年後見人が法定代理人。

<子供が15歳以上(未成年)>

原則、子供本人が手続きを行います。受け取りも本人です。

なお、赤ちゃんが誕生したときには、出生届を提出すると住民票登録がなされ、マイナンバー通知書が発行されます。赤ちゃん分のマインバーカードの作成には、このマイナンバー通知書が必要ですので、届くまでの日数などについては役所で確認しましょう。

●子供分のマイナポイントの予約・申込

マイナポイントをもらうには、作成したマイナンバーカードで「予約」と、キャッシュレス決済事業者への「申込」を行う必要があります。未成年の子供の場合、親が行っていいのでしょうか。こちらも子供の年齢で異なります。

<子供が15歳未満>

15歳未満の未成年者の予約・申込は親(法定代理人)が行うことができます。

<子供が15歳以上(未成年)>

15歳以上の未成年者の予約・申込は、やむを得ない場合には親(法定代理人)が手続を行うことができますが、原則は本人が手続を行います。やむを得ず親が手続を行う場合も、原則、本人同席のもとで手続を行います。

15歳未満は親(法定代理人)が手続きをすることができ、15歳以上の未成年の子供の分は原則は子供自身が行うものの、やむを得ない場合は、本人がいる場で親が行うことができる、ということですね。

●子供のマイナポイントは誰の決済サービスで申込む?

では、子供分のマイナポイントは誰の名義のキャッシュレス決済サービスに申込めるのでしょうか。スマホなどをもっていない子供もいますし、できるだけ家計の足しにしたいという親御さんもいることでしょう。

本人名義のキャッシュレス決済サービスへのマイナポイントは本人が申し込む必要がありますが、未成年者のマイナポイントについては、親(法定代理人)が親名義のキャッシュレス決済事業者で申込むことができると、規約(マイナポイント利用規約第5条)にあります。

ただし、注意点があります。同じキャッシュレス決済事業者に複数人のマイナポイントを合算して付与することはできないため、親(法定代理人)名義の異なるキャッシュレス決済事業者を選択する必要があります。

家計的には1カ所に集約できた方が使いやすいと思いますが、仕方がありません。未成年の子供分のポイントは、親(法定代理人)名義の別のよく使うキャッシュレス決済サービスに紐づけるといいでしょう。

注:2022年4月1日から民法改正による成年年齢引き下げで「18歳成人」となりました。18歳になった子供分は親名義の決済サービスで受け取ることができなくなります。

【参照】

マイナポイント利用規約

総務省「マイナポイント」

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永続家計アドバイザー/FP/大学非常勤講師

<生涯永続できる家計の実現を!> マネー誌・女性誌等のライター・コラムニストを経て、独立系FPへ。講演・研修、コラム執筆や監修、個人相談などを業務としている。ライフワークとして、子どもから大人の方まで幅広く金融経済教育に携わっている。亜細亜大学ほかで非常勤講師、子どもマネー総合研究会理事を務める。趣味は講談、投資、猫に添い寝。

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