年末調整・確定申告時に要チェック! 生命保険料控除はココに注意
年末調整や確定申告での際の、所得控除の1つである生命保険料控除。わかっているようで実は勘違いしているケースがあるかもしれません。再点検しましょう。
生命保険料控除には「新制度」と「旧制度」がある
生命保険料控除は、2012年1月1日以降の契約は「新制度」、2011年12月31日以前の契約は「旧制度」が適用されます。どちらが適用になるのかは、郵送されてくる生命保険料控除証明書で確認できます(保険会社のサイトで電子的控除証明書をダウンロードすることもできます)。
控除できる限度額は次の通りです。
【新制度】(2012年1月1日以降)
・一般生命保険料控除 限度額:所得税4万円 住民税2.8万円
・介護医療保険料控除 限度額:所得税4万円 住民税2.8万円
・個人年金保険料控除 限度額:所得税4万円 住民税2.8万円
合計 限度額:所得税12万円 住民税7万円
【旧制度】(2011年12月31日以前)
・一般生命保険料控除 限度額:所得税5万円 住民税3.5万円
・個人年金保険料控除 限度額:所得税5万円 住民税3.5万円
合計 限度額:所得税10万円 住民税7万円
(生命保険文化センター資料より)
新制度では、「一般」「医療介護」「年金」と3つに分かれ、個々の限度額は旧制度の8割、所得税4万円、住民税2.8万円となっています。また、新制度の合計の限度額は、所得税4万円×3=12万円ですが、住民税の限度額は旧制度と変わらず7万円のままです。
控除額の計算方法
控除額は次の計算式で算出します。所得税の場合です。
新制度の控除額(所得税)
年間払込保険料に対する控除額
20,000円以下 → 払込保険料全額
~40,000円以下 →(払込保険料×1/2)+10,000円
~80,000円以下 →(払込保険料×1/4)+20,000円
80,000円超 → 一律40,000円
旧制度の控除額(所得税)
年間払込保険料に対する控除額
25,000円以下 → 払込保険料全額
~50,000円以下 →(払込保険料×1/2)+12,500円
~100,000円以下 →(払込保険料×1/4)+25,000円
100,000円超 → 一律50,000円
(国税庁サイトより)
新制度と旧制度がある場合はどうなる?
2012年1月1日以降に、新規に保険に加入したなどで、新制度と旧制度に該当する契約の両方がある場合は、どうすればいいのでしょう?
その場合は、新制度、旧制度ごとに計算をして、さらに合計します。合計額に対しては、新制度の限度額である「所得税12万円、住民税7万円」が適用されます。
<事例>
・終身保険、収入保障保険 年間払込保険料:14万円(旧制度)
・個人年金保険 年間払込保険料:15万円(旧制度)
・医療保険 年間払込保険料:8.5万円(新制度)
↓
・一般保険料控除 所得税5万円、住民税3.5万円(旧制度)
・個人年金保険料控除 所得税5万円、住民税3.5万円(旧制度)
・介護医療保険料控除 所得税4万円、住民税2.8万円(新制度)
合計 所得税12万円、住民税7万円(新制度の限度額)
旧制度だったのにいつのまにか新制度に!?
契約したのは2011年12月31日以前なので、旧制度の対象だったはずが、生命保険料控除証明書を見たら新制度対象の契約となっている。ナゼ?というケースもあるようです。
実は、保険契約の更新をしたり、特約の中途付加、転換などをした場合には、新制度の対象となります。確認してみましょう。
医療・介護保障が介護医療保険料控除の対象にならないケースも?
新制度では、主契約だけでなく、特約でも控除が分類されますが、「医療」「介護」という名称が付いた特約でも、例えば次のようなものは、介護医療保険料控除の対象外。
・死亡保障が入院日額の100倍を超える
・死亡保障が介護保険金額の1/5超
一般保険料控除の対象になります。
個人年金保険でも、外貨建てや変額型は一般保険料控除
「個人年金保険に加入したので個人年金保険料控除が使える!」と喜んでいた方が、新規に加入したのが外貨建てや変額型の個人年金保険で、適用されるのは一般保険料控除だったと知り、ショックを受けるケースは少なくないように思います。一般保険料控除の限度額は使い切っていて、控除のメリットがないと知ってがっかり…。
抜けがあったらさかのぼって確定申告を!
年末調整で出すのを忘れたなど、本来受けられたはずの過年度分の生命保険料控除があった場合、5年間はさかのぼって控除を受けられるので、確定申告を行うといいでしょう。生命保険料控除証明書を紛失してしまった場合でも、保険会社で再発行してもらえるので、手続きをしてみては?
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