2万円分もらえるマイナポイント。子供(未成年者)分のポイントはどうする?【最新】
●マイナポイント第2弾、カード申請期限は2022年9月!
2022年1月1日から始まったマイナポイント第2弾。第1弾の5,000ポイントを含め、所定の手続きを行えば(健康保険証と公金受取口座の紐づけで各7,500ポイント)、合計で最大20,000ポイントもらえるという内容です。
これは一家で動けば、大きな家計の助けになります。第2弾はコロナ禍の経済対策の意味もあるので、とりこぼしなく受け取りましょう。
第2弾の締切は2023年2月末ですが、マイナンバーカードの申請期限は2022年9月末までですので、早めに申請を行いましょう。
なお、2022年6月29日までに第一弾を完了した人は、第2弾の決済サービスは、第1弾と違っても問題ありません。もちろん、同じでもいいので、選択することができます。ただし、健康保険証と公金受取口座を紐づける決済サービスは同一でないといけません。
2022年6月30日以降に第1弾を行う場合は、決済サービスはすべて同一である必要があります。
では、子供(未成年者)の手続きはどうすればいいのでしょう。また、親名義のキャッシュレス決済のポイントとして使うことができるのかについても確認しておきましょう。
注)2022年4月1日から民法改正による成年年齢引き下げで「18歳成人」となりました。18歳になった子供の分は、手続きも本人が行い、また、ポイントも親名義の決済サービスで受け取ることはできませんのでご注意ください。
●子供(未成年)のマイナンバーカードの手続きや受け取り
マイナンバー(個人番号)は日本に住民票がある人全員に交付されます。成人は当然ながら自分で行うことになるものの、未成年の子供のマイナンバーカードはどう手続きすればいいのでしょう。もうじき生まれる赤ちゃんの分は?
総務省「マイナンバーカード総合サイト」にある記載を見ると、子供の年齢によって誰が手続きをするか異なります。
<子供が15歳以上18歳未満>
原則、子供本人が手続きを行います。受け取りも本人です。
<子供が15歳未満>
法定代理人がマイナンバーカードを作成することになっています。法定相続=親の場合は、受け取るときも、親が同行する形で本人も一緒に行くのが原則となっています。
*法定代理人=本人に代わって身分上及び財産上の監督保護・教育を内容とする権利義務を有する人。未成年者にとっては保護者(多くは親)のこと。親権者がいないか、親に財産の管理権がないときは、未成年後見人が法定代理人となります。
なお、赤ちゃんが誕生したときには、出生届を提出すると住民票登録がなされ、マイナンバー通知書が発行されます。赤ちゃん分のマインバーカードの作成には、このマイナンバー通知書が必要ですので、届くまでの日数などについては役所で確認しましょう。
現在、マイナンバーカードの申請の締切が2022年9月末とされていますので、9月中旬頃までに誕生する子供まであれば、ぎりぎり間に合う可能性があるかもしれません。
●子供分のマイナポイントの予約・申込
マイナポイントを受け取るには、まず、作成したマイナンバーカードで「予約」と、キャッシュレス決済事業者への「申込」を行う必要があります。未成年の子供の場合、親が行っていいのでしょうか。こちらも子供の年齢で異なります。
<子供が15歳以上18歳未満>
15歳以上の未成年者の予約・申込は、やむを得ない場合には法定代理人(親など)が手続きを行うことができますが、原則は本人が手続きを行います。やむを得ず親が手続きを行う場合も、原則、本人同席のもとで手続きを行います。
<子供が15歳未満>
15歳未満の未成年者の予約・申込は法定代理人(親など)が行うことができます。
15歳未満は法定代理人(親など)が手続きをすることができ、15歳以上の未成年の子供の分は原則は子供自身が行うものの、やむを得ない場合は、本人がいる場で親が行うこともできる、ということですね。
●子供のマイナポイントは誰の決済サービスで?
さて、子供分のマイナポイントは誰の名義のキャッシュレス決済サービスに申込めるのでしょうか。スマホなどをもっていない子供もいますし、できるだけ家計の足しにしたいという親御さんもいることでしょう。また、おこづかい管理の面から、自由になる資金をあげすぎることをよしとしない親御さんもいるでしょう。
本人名義のキャッシュレス決済サービスへのマイナポイントは本人が申込む必要がありますが、未成年者のマイナポイントについては、法定代理人(親など)が親名義のキャッシュレス決済事業者で申込むことができると、マイナポイント利用規約(第5条)にあります。
ただし、注意点があります。同じキャッシュレス決済事業者で、複数人分のマイナポイントを合算して受け取ることはできないため、親の名義にする場合は、別のキャッシュレス決済事業者を選択する必要があります。
家計的には1カ所に集約できた方が使いやすいとはいえ、仕方がありません。未成年の子供分のポイントは、子供自身のキャッシュレス決済サービスに紐づけるか、あるいは、法定代理人(親など)名義の、別のよく使うキャッシュレス決済サービスに紐づけて受け取ることになります。
●健康保険証と公金受取口座の紐づけ
第2弾では、健康保険証と公金受取口座の紐づけを行うことで、7,500ポイントずつ、合計15,000ポイントを受け取れます。
健康保険証は問題はないとして、子供名義の銀行口座がない場合は、作成する必要があります。手続きを進める際には、あらかじめ準備をしておきましょう。
【参照】
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