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相続人に認知症の方がいます。このまま遺産分割協議はできますか?

父が亡くなりました。父が残した財産は、自宅土地建物だけです。
相続人は母と子(長男・長女)の3人です。
母は認知症で施設に入っており、長男が自宅の土地建物を相続したいと考えています。なお、長女は長男が土地建物を全て取得することに同意しています。

この場合、どのような手続きが必要になるのか見ていきましょう。

成年後見人が認知症の方の代わりに遺産分割協議に参加する

相続人に認知症の方がいる場合、相続人全員で遺産分割協議をするためには、認知症の方のために成年後見人を申し立てる必要があります。

成年後見人とは、本人のために法律行為を行う法定代理人となる方のことで、家庭裁判所に申立てをし、誰を成年後見人に選任するかは家庭裁判所が決定します。

長男は相続不動産を全部自分の名義にできるのか

では、認知症のお母様に成年後見人が付くことで、長男の希望通りの遺産分割協議ができるでしょうか。実はそうではありません。

成年後見人は、本人の財産を適切に管理することが主な仕事の一つです。本人の財産を守る立場ですから、本来得られるはずの財産を手放すような行為はできません。

つまり最低でも法定相続分以上はお母様が取得する必要があるのです。

お母様の法定相続分を確保する必要がある

今回の場合、お母様の法定相続分は2分の1、2人のお子様の法定相続分はそれぞれ4分の1ずつとなります。

お母様の法定相続分を確保した上で遺産分割協議をすると、財産の2分の1はお母様が取得することとし、残りの2分の1をお子様達でどのように分けるかを決めることになります。

ちなみに、遺産分割協議でお母様がすべての財産を取得すると決めることも可能です。

長男が不動産全部を相続するためには

お母様と長男で土地建物を共有するという手もありますが、実は長男が不動産を全て取得するための方法はあります。

それは代償分割という方法です。長男が不動産全部を取得する代わりに、お母様に法定相続分の金銭を支払うというものです。

このように、金銭でもってお母様の法定相続分を確保することで、長男が自宅の土地建物の名義を単独で得ることができます。

ただし、長男にとっては負担が生じることとなりますので、お母様と共有名義にする選択肢を含め、慎重に検討した方が良いでしょう。

司法書士とは不動産などの大切な権利を守るための専門家です。司法書士の視点から不動産、相続、終活を中心にわかりやすく役に立つ記事をお届けします。AFP2級ファイナンシャルプランナーでもあり、行政書士、宅建士の有資格者です。

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