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阿武町誤振込み事件 驚きの有罪判決

園田寿甲南大学名誉教授、弁護士
(提供:イメージマート)

■はじめに

 日本中を湧かせた、阿武町誤振込み事件の第一審判決が山口地裁でありました。私を含めて、刑法学者や実務家の間では無罪説も有力だったので、注目の判決でした。

 結果は有罪(懲役3年、執行猶予5年)でした。

 この有罪判決の疑問点について述べたいと思います。

■本件事実の概要

 本件の事実関係は次のようなものです(被告人側も検察側も事実については争っていません)。

  1. 阿武町が被告人の口座に4630万円を誤って振り込んだ。
  2. 誤りに気づいた町は直ちに銀行と被告人に連絡し、被告人に対して銀行に同行するように依頼したが、被告人は同意しなかった。
  3. 周囲が右往左往するうちに、被告人は上記の金額をオンラインカジノの決済代行業者の口座に振り込んだ。
  4. 被告人は電算機使用詐欺罪の容疑で逮捕され、起訴された。

(電子計算機使用詐欺)

第246条の2 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。(太字は筆者)

 本件の論点は、電算機使用詐欺罪の成立要件である、「虚偽の情報」を被告人が入力したのかどうかという、ただ一点でした。

■山口地裁令和5年2月28日の判決内容

 山口地裁(小松本卓裁判官)の有罪判決の論理は、次のようなものです。

  1. 阿武町から誤振込みがあった時点で、被告人と銀行との間には4630万円についての普通預金契約が成立しており、被告人の銀行に対する預金債権は有効であった(平成8年最高裁判決)。
  2. 銀行窓口での誤振込み金の引出しに詐欺罪を認めた、平成15年最高裁決定によれば、被告人は銀行に対して、信義則上、誤振込みがあったことを告知すべき義務(告知義務)がある。これは、銀行の窓口での取引であろうと、本件のようなインターネットバンキングであろうと変わりはない。
  3. 被告人は、上記告知義務に違反した状態で振込み送金を行なっており、信義則に反し、正当な権利行使とはいえない
  4. 被告人が行なった入力行為には、被告人の口座の情報等だけでなく、本件送金行為が「正当な権利行使である」という情報も含まれている
  5. 本件送金行為等が正当な権利行使でないにもかかわらず、本件送金行為等が正当な権利行使であるという情報を銀行の電子計算機に与えているのであるから、本件入力行為は電算機使用詐欺罪の「虚偽の情報を与えた」に該当する。

■疑問点

1. 被告人に告知義務はあるのか?

 本件は、銀行がすでに誤振込みであることを知っている事案だから、銀行がだまされることはありえません。つまり、窓口での引出しに詐欺罪を認めた平成15年決定と本件は本質的に異なっており、判例の射程を超える事案です。

 かりに平成15年最高裁決定を前提に考えるとしても、本件の被告人が、銀行に対して誤振込みだと告げる義務があるのか疑問です。本判決は、窓口での取引であろうと、ネットバンキングであろうと違いはないとしていますが、はたしてそう言えるのでしょうか。

 告知義務とは、「人に対して告げる義務」ということであって、コンピュータのような機械に対して「告げる義務」を議論することはナンセンスです。つまり、処理のプロセスに人が一切関与しない取引形態が問題になっているネットバンキングの利用者には、そもそも告知義務などは存在しないのではないか。これが疑問の第一点です。

2. 入力された情報は「虚偽」なのか?

 「虚偽」については、従来は実態のない入金情報が問題だとされてきました。典型例は、架空入金です。

 本判決は、正当な権限がないのに、正当な権限があるかのような振込みがなされたのであり、それが「虚偽だ」としています。

 これは明らかに「虚偽」の解釈を(逸脱といってもいいくらい)思いっきり拡張した解釈です。

 つまり、条文は、あくまでも入力された情報が「虚偽」か否か(事実に合致するか否か)を問題にしているのに、本判決は、振込みという行為じたいが正当なのか違法なのかを問題にしているわけです。それは、情報の虚偽性の問題ではありません

 かりに「虚偽の情報」について、本判決のように理解すると一挙に可罰範囲が拡大することは間違いありません。

  • たとえばAが知人Bから100万円を預かり、それを自分の銀行口座に入金して保管した。しかしその後、Aは、Bから預かった100万円と知りながら、ネットバンキングを使ってオンラインカジノに使った。ーーこの場合はもちろん横領罪が成立しますが、本判決の論理からいえば、正当な振込みではないので電算機使用詐欺罪も成立することになります(被害者はBと銀行です)。 
  • さらに、(これは松宮孝明教授が平成15年決定に関連して指摘されていることですが)次のようなケースで問題が生じます。CがDに振り込むべき100万円を誤ってEに振り込んだとします。その場合、Eが銀行に無断でネットバンキングを利用して100万円をCに戻した場合にも、それは告知義務を満たさない取引ですから、本判決の論理からいえば、電算機使用詐欺罪が成立することになるのではないかという疑問があります。

■結語

 念のために付言しますと、本件の電子計算機使用詐欺罪における被害者は阿武町ではなく、あくまでも誤振込みのあった銀行です(阿武町はすでに損害金を全額回収しています)。銀行の預金に対する管理が、被告人の「虚偽の情報」の入力によって破られたのかどうかが問題になっています。

 被告人の行為は、もちろん道徳的には大いに問題のある行為ですが、道徳違反がそのまま犯罪性を根拠付けるということはありません。当該行為が刑法の条文に当てはまることが処罰の前提です。もしも当罰性がありながら条文に当てはまらない行為が存在することが分れば、ただちに刑法を改正して新しい犯罪類型を作らなければなりません。これを裁判官が条文で使われている言葉の意味を不当に広げて処罰するなら、刑法の大原則(罪刑法定主義)に抵触するおそれが出てきます。

 弁護人は即日控訴したということですが、控訴審では上記の点などについて説得力のある議論を展開していただきたいと思います。(了)

【参考】阿武町誤振込み事件については、次の拙稿も参照ください。

甲南大学名誉教授、弁護士

1952年生まれ。甲南大学名誉教授、弁護士、元甲南大学法科大学院教授、元関西大学法学部教授。専門は刑事法。ネットワーク犯罪、児童ポルノ規制、薬物規制などを研究。主著に『情報社会と刑法』(2011年成文堂、単著)、『改正児童ポルノ禁止法を考える』(2014年日本評論社、共編著)、『エロスと「わいせつ」のあいだ』(2016年朝日新書、共著)など。Yahoo!ニュース個人「10周年オーサースピリット賞」受賞。趣味は、囲碁とジャズ。(note → https://note.com/sonodahisashi) 【座右の銘】法学は、物言わぬテミス(正義の女神)に言葉を与ふる作業なり。

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