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相続登記の義務化!自分で簡単に相続登記ができるケースとは。

『相続登記を司法書士にお願いしたらお金がかかりそう』

『相続登記くらい自分でできそう』

結論から言うと、相続登記はご自分で行うことが可能です。法務局のホームページでは自分で登記申請することを前提とした特集ページが設けられています。

※参考:相続登記ハンドブック

しかし、どんな場合でも自分で相続登記が出来るかというと、場合によっては専門家に依頼した方がよいケースもあります。

では自分でも簡単に相続登記ができるケースとはどんなケースなのでしょうか?

ポイントは3つあります。以下の3つのポイントを満たしていれば、自分でも無理なく相続登記ができますよ。

相続登記を専門家に依頼しようか悩んでいる方は、是非参考にしてくださいね。

①相続人が少ない

まず、相続人が少ないことが第1条件となります。

例えば、相続人が1人だけでしたら遺産分割協議をする必要もなく単純な法定相続となりますので、相続登記の書類も難なく用意できます。

相続人が多く、代襲相続や数次相続が発生している場合には、相続関係が複雑になり戸籍の取得も手間取るので専門家に依頼した方が良いでしょう。

②相続物件が少ない

相続登記をする物件が、亡くなった方のご自宅として使っていた土地・建物のみの場合ですと、自分で登記するのは難しくないと思います。

しかし、自宅の土地、建物の他に私道持分が何筆もある場合、登記申請書作成の難易度が急にレベルアップします。また、農地や山林など複数の土地があり、他管轄にまたがる場合や、敷地権化されていないマンションの一室の場合も難易度が上がります。このような場合は確実に司法書士に依頼する方が良いでしょう。

③管轄の法務局が近い

相続登記の申請は、不動産の所在地を管轄する法務局に対して行います。

登記申請は郵送でも受け付けてもらえますが、申請書にミスがあった場合や、書類に不備があった場合などに、法務局まで行かなければならなくなる可能性があります。

ちなみに、法務局で無料で行っている事前予約制の登記相談も、管轄内にある不動産についての登記が前提となっています。

自分で相続登記をするためには時間も必要

  1. 相続人が少ない
  2. 相続物件が少ない
  3. 管轄の法務局が近い

この3つの条件がそろっていれば、相続登記は自分でも無理なくできると言えるでしょう。

しかし、あえて最後に1つ付け加えるなら、それは「時間がある」ことです。

相続登記をするためには、平日の昼間を使って準備しなければいけないことが多くあります。

たとえば、戸籍謄本の取得や、評価額がわからない物件の評価証明書の取得などです。

これらの作業は郵送でできますが、郵送用に書類を準備することも手間がかかります。法務局の無料相談も平日のみです。

難しそうなら司法書士に相談しよう

相続登記は後回しにしてしまいがちですが、相続登記の準備から登記完了まで想定以上に時間がかかる場合が多いです。是非早めに取り組んでみてください。

自分で相続登記をすることが難しそうでしたら、司法書士に依頼しましょう。

司法書士とは不動産などの大切な権利を守るための専門家です。司法書士の視点から不動産、相続、終活を中心にわかりやすく役に立つ記事をお届けします。AFP2級ファイナンシャルプランナーでもあり、行政書士、宅建士の有資格者です。

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