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子供も配偶者もいない「おひとり様」親戚の葬儀費用。誰が負担するのでしょうか。

亡くなった方の葬儀は、その方の配偶者やお子様が喪主となって行うのが一般的です。では亡くなった方が未婚の所謂「おひとり様」の場合、誰が葬儀を行うのでしょうか。

この場合、その方の兄弟姉妹や、叔父、叔母、従妹が喪主を務めることになると考えられます。しかし、心配なのはその費用。喪主になったら葬儀費用を全部負担しなければならないのでしょうか。

基本的には喪主が葬儀費用を負担する

葬儀費用は基本的には喪主が負担します。

喪主は、葬儀の手配や準備をトータルで行う主催者的な立場にあります。

費用についても喪主が判断しますので、最終的に葬儀費用を決定した喪主が葬儀費用を負担するというのが一般的な認識となっています。

ただし必ずしも喪主が支払わなければならないというものでもありません。

話し合いで、例えば相続人同士が平等に負担するなど、自由に決めることができます。

また、故人が事前に葬儀費用として現金を用意していたり、相続人が口座凍結される前に銀行のキャッシュカードで現金を引き出して葬儀費用に充てるケースもあります。

故人の相続財産から葬儀費用を精算する方法

葬儀代やお寺に支払う費用はすぐに支払わなければいけないケースが多く、結果的に喪主が費用を立替えざるを得ない状況になることがあります。

相続人のいない「おひとり様」の場合、相続人以外の方が喪主となり、相続人以外の方が葬儀費用を負担するということになります。

金額を抑えても葬儀から納骨まで100万円以上はかかる可能性がありますので、負担する側としては大きな支出です。

形式上、喪主として費用を全額負担した方が故人と生前さほど親しくなかった場合には、葬儀費用を取り返したいと思っても不思議はありません。

このような場合、葬儀費用を故人に払ってもらう方法として、相続財産清算人の申立という方法があります。

葬儀費用を立替えている利害関係人として申立が可能で、家庭裁判所へ相続財産清算人の申立を行い、相続財産から葬儀用を精算してもらうのです。

ただし、相続財産清算人が選任されてから6か月以上の公告期間を経過してからでないと支払を受けることができません。また、不動産の換価が必要になるとより時間はかかります。

スムーズに葬儀を行うために(死後事務委任契約の活用)

そもそも、亡くなった方に財産がほとんどなければ、相続財産から葬儀費用を精算することもできません。

万が一、ということは急に起こり得ることです。

特におひとり様の場合、事前の準備ができていないと、葬儀を行う親族の負担は精神的にも体力的にも大きくなります。

住まいはどうすればよいのか、通帳はあるのか、家財道具はどうすればよいのか、ペットはどうすればよいのか、第三者ではわからないことが多いのです。

もし、親戚に「おひとり様」がいたら、対策をとっているか確認しましょう。

遺言書を準備している方は多いかと思いますが、遺言書とセットで死後事務委任契約を締結しているとより安心できます。

どのような葬儀にするのか、誰に伝えるのか、どのような財産があるのか、事前に情報を共有している方がいることで万が一に備えることができます。

司法書士とは不動産などの大切な権利を守るための専門家です。司法書士の視点から不動産、相続、終活を中心にわかりやすく役に立つ記事をお届けします。AFP2級ファイナンシャルプランナーでもあり、行政書士、宅建士の有資格者です。

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