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11月22日は「いい夫婦の日」~夫婦について考えるヒント

竹内豊行政書士
11月22日は「いい夫婦の日」です。 夫婦について考えるヒントを集めてみました。(写真:アフロ)

今週の木曜日、11月22日は「いい夫婦の日」です。

この日の誕生は、1985年に政府の経済対策会議で、ゆとりの創造月間として11月が提唱されたことに始まります。

それを受けて、1988年に財団法人余暇開発センター(現、公益財団法人日本生産性本部)が、夫婦で余暇を楽しむゆとりあるライフスタイルを提案。そして、11月22日が「いい・ふうふ」と読めることから「いい夫婦の日」となりました。

このように、「いい夫婦の日」は、国が余暇の推進を目的として始めたものです。

キャッチコピーが「『いい夫婦の日』は、『ふたりの時間』を大切にする日です。」としているのはこの表れです。

そして今では、「いい夫婦の日」は、官民一体となったキャンペーンが繰り広げられています。その中でも、「いい夫婦パートナー・オブ・ザ・イヤー」の注目度は高いようです。

20回目を迎える本年の「いい夫婦 パートナー・オブ・ザ・イヤー2018」は、陣内孝則・陣内恵理子、庄司智春・藤本美貴ご夫妻に決定しました(昨年度は、西川きよし・西川ヘレンご夫妻、中山秀征・白城あやかご夫妻)。

ちなみに、2006年は船越英一郎・松居一代、2011年には高橋ジョージ・三船美佳元ご夫妻が選ばれています。「いい夫婦」を維持するのは難しいようです。

さて、今回は、「いい夫婦の日」にちなんで、憲法と民法が夫婦についてどのように定めているか見てみます。「いい夫婦」を継続するヒントが潜んでいるかもしれません。

では、まずは憲法から見てみましょう。

憲法が定める結婚観

憲法とはその国のあり方を書いたものです。さらに言うと、その国の目指すべき姿がそこに書かれています。では、憲法が結婚のあるべき姿をどのように定めているか見てみましょう。憲法は24条で次のように結婚(婚姻)について規定しています。

憲法24条(家族生活における個人の尊厳と両性の平等)

婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

このように、憲法は、結婚について次の3つを定めています。

1.結婚は両性の合意によってのみ成立する。

結婚が男女の合意のみに基づいて成立することを要求しています。結婚をする人に自由な独立した人格を認めて、結婚はそれを基礎とする一種の契約であるという結婚観を表明しています。

2.夫と妻は同等の権利を基本として、相互の協力によって結婚生活を維持しなければならない。

夫は外で仕事、妻は家で家事・育児といった伝統的な男女の性別役割分担といったような性差別を否定して、夫婦の法的地位の平等と同権を保障しています。

男性が育児に積極的に参加する「イクメン」や夫婦で家事を分担し合う「家事シェア」という言葉の普及もこの精神の表れと考えられます。

社会問題になっている夫婦間のモラル・ハラスメントやドメスティック・バイオレンスは憲法の精神に当然に反する行為です。

3.一夫一婦制

1と2の結果として「一夫一婦制」、つまり、パートナーの独占排他性が導き出されます。当然、一夫一婦に反する行動、すなわち“不倫”は憲法の精神に反するものです。

民法が示す夫婦の権利・義務

そして、憲法の結婚観を具体化するために、民法は夫婦に次のような権利と義務を生じさせます。

1.夫婦同姓(民法750条)

夫婦は、結婚の際に夫または妻の氏(法律では「姓」や「苗字」を「氏」と呼びます。)のどちらかを夫婦の氏として選択しなければなりません(民法750条)。

750条(夫婦の氏)

夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。

夫婦同姓について詳しくは、

結婚について知っておきたい法知識~その1「夫婦同姓」

をご覧ください。

また、近年は選択的夫婦別制度の論議が活発になっています。

選択的夫婦別姓制度については、

「夫婦別姓」を求めてついに提訴も~夫と妻、どちらの姓にしますか?

「選択的夫婦別姓」に賛成?反対?~「賛成」は過去最高42%

日本でも「夫婦別姓」の時があった!~選択的夫婦別姓制度を考えるヒント

をご覧ください。

2.同居協力義務(民法752条)

夫婦は同居し、互いに協力し扶助し合わなくてはいけません。

752条(同居、協力及び扶助の義務)

夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

同居義務については

結婚について知っておきたい法知識~その2「同居義務」

をご参照ください。

また、協力及び扶助の義務は、

結婚について知っておきたい法知識~その3「協力義務」「扶助義務」

をご参照ください。

3.貞操義務

民法の明文の規定はありませんが、不貞行為が離婚事由になることなどから(民法770条1項1号)、夫婦は貞操義務を負います。

貞操義務について詳しくは、

結婚について知っておきたい法知識~その4「貞操義務」

をご覧ください。

4.夫婦間の契約取消権(民法754条)

夫婦は結婚期間中に締結した夫婦間の契約を、結婚期間中はいつでも、何の理由もなしに一方的に取消すことができます(ただし、第三者の権利を害することはできません)。

754条(夫婦間の契約の取消権)

夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

夫婦間の契約の取消権については、

結婚について知っておきたい法知識 その10~夫婦間の約束は破ってもOK!?

をご覧ください。

5.姻族関係の発生(民法725条)

民法は、「6親等内の血族」、「配偶者」および「3親等内の姻族」を「親族」としています(民法725条)。

725条(親族の範囲)

次に掲げる者は、親族とする。

一 六親等内の血族

二 配偶者

三 三親等内の姻族

血族とは、血統のつながった者をいいます。

これに対して姻族とは、配偶者(夫または妻)の血族のことをいいます。

たとえば、配偶者の父母・兄弟姉妹・甥姪は姻族になります。

なお、姻族関係終了届を届出することによって、亡くなった配偶者の血族と縁を切る効果が発生します。 姻族関係終了届は、通称死後離婚と呼ばれています。

死後離婚については、

急増する「死後離婚」 5年で220%増!急増する「死後離婚」 

をごらんください。

6.子が嫡出子となる(民法772条)

婚姻関係にある夫婦から生まれた子、つまり夫の子となります。

772条(嫡出の推定)

1.妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。

2.婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

7.配偶者の相続権が認められる(民法890条)

配偶者は、常に相続人となります。その法定相続分は2分の1になります。

890条(配偶者の相続権)

被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

などがあります。

夫婦の別れの形

出会いがあればいつか別れが訪れるのは世の常。残念ですが、夫婦も例外ではありません。

婚姻は離婚または当事者の一方の死亡によって解消します。

1.離婚

結婚生活に不仲は起こりうるし、円満な夫婦生活に回復するように努力を強いることが不可能なことも当然あります。

破綻した、形式だけの婚姻は、婚姻外の性的関係(いわゆる「不倫」)を生むこともありうるなど婚姻の価値を否定することにもなりかねません。

破綻した婚姻から当事者を開放し、再婚や自立の自由を保障することが、民法が掲げる離婚の第一の目的です。

民法は協議離婚(民法763条)と裁判離婚(民法770条)を認めています。

1.協議離婚(民法763条)

夫婦の間に離婚の合意がまとまり、それを戸籍法に従い届出ることで成立する。

763条(協議上の離婚)

夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。

2.裁判離婚(民法770条)

民法の定める一定の離婚原因がある場合に離婚の訴えが認められ、判決によって成立します。

770条(裁判上の離婚)

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

2.裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

離婚については、

結婚について知っておきたい法知識 16 結婚生活を終わりにする3つのカタチ

をご覧ください。

2.当事者の一方の死亡

死亡による解消の場合は、次の4つの点で、離婚の場合と異なります。

1.氏(姓)が選択できる

生存配偶者(夫が死亡した場合は妻)が婚姻によって氏を改めた者である場合、そのまま婚姻中の氏を称するか、婚姻前の氏に復するか、自由に選択できます(民法751条1項)。 前者を「婚氏続称」、後者を「復氏」といいます。

751条(生存配偶者の復氏等)

1.夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。

2.姻族関係は当然には消滅しない

生存配偶者が姻族関係終了の意思表示をする(戸籍係へ「姻族関係終了の届出」をする)ことによって終了します(民法728条2項)。

728条(離婚等による姻族関係の終了)

1.姻族関係は、離婚によって終了する。

2.夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。

姻族関係終了届、通称死後離婚については、

急増する「死後離婚」 5年で220%増!急増する「死後離婚」

をご覧ください。

3.親権者や監護者の決定を必要としない

生存配偶者が単独で親権を行使します。

4.財産分与の適用がない

生存配偶者は相続人として、死亡配偶者の財産に対して相続権を持ちます。

以上ご紹介した中で、よりよい夫婦関係を築くためのヒントを見つけた方は、「いい夫婦の日」をきっかけに実践してみてはいかがでしょうか。

行政書士

1965年東京生まれ。中央大学法学部卒業後、西武百貨店入社。2001年行政書士登録。専門は遺言作成と相続手続。著書に『[穴埋め式]遺言書かんたん作成術』(日本実業出版社)『行政書士のための遺言・相続実務家養成講座』(税務経理協会)等。家族法は結婚、離婚、親子、相続、遺言など、個人と家族に係わる法律を対象としている。家族法を知れば人生の様々な場面で待ち受けている“落し穴”を回避できる。また、たとえ落ちてしまっても、深みにはまらずに這い上がることができる。この連載では実務経験や身近な話題を通して、“落し穴”に陥ることなく人生を乗り切る家族法の知識を、予防法務の観点に立って紹介する。

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