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三浦瑠麗氏が離婚を発表 今後も「三浦姓」で活動へ~離婚で「姓」はどうなるのか

竹内豊行政書士
三浦瑠麗氏が離婚を発表しました。離婚後も結婚時の姓を称するそうです。(写真:イメージマート)

国際政治学者の三浦瑠麗氏が離婚を発表しました。三浦氏の離婚を報じた記事によると、三浦氏は次のように、結婚時の姓を引き続き称するようです。

三浦氏は「先日、夫婦を卒業しました。友人になりました。わたくし事ですが、三浦姓を選びましたのでお知らせいたします」と離婚したことを発表した。

引用:三浦瑠麗氏 離婚を発表「先日、夫婦を卒業しました。友人になりました」 今後も「三浦姓」で活動へ

このように、離婚をすると、「姓」をどうするかという問題が起きます。そこで、今回は結婚によって姓を変えた人が、離婚や配偶者との死別によって姓がどうなるのか考えてみたいと思います。

なお、婚姻時にほとんどが夫の姓を選択しているのが現実です。そこで、以下、結婚時に、妻が夫の姓を選択したとして、離婚や夫と死別をした場合、妻の姓はどうなるのかについて考えてみます。

結婚をすると姓を同じにしなければならない

まず、結婚をすると、夫または妻のどちらかの姓を選択しなければなりません(民法750条)。これを夫婦同氏の原則といいます。

民法750条(夫婦の氏)
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。

夫と「離婚」すると旧姓に戻る

離婚をすると、妻は当然に結婚前の姓(いわゆる「旧姓」)に戻ります(民法767条1項)。ただし、離婚日から3か月以内であれば、届出をすれば前夫の姓を称することができます(同条2項)。このことを婚氏続称といいます。

このように、離婚で婚氏続称を選択する場合は、「離婚日から3か月以内」という届出の時的制限が設けられていることに注意が必要です。

民法767条(離婚による復氏等)
1 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。

夫が死亡すると妻は「続称」か「旧姓」を選択できる

では、夫の死亡によって、結婚が解消された場合、妻(=生存配偶者)の姓はどうなるのでしょうか。この場合、そのまま婚姻中の氏を称し続けるか(続称)、または「婚姻前の氏」に復するか(復氏)のいずれかを自由に選択することができます(民法751条1項)。

民法751条1項(生存配偶者の復氏等)
夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。

逆に言うと、「夫婦同氏」の効力は、夫婦の一方の死亡解消によって、当然には消滅しないことを意味しています。

この民法751条1項の復氏手続きには、期間の制限はありません。したがって、夫の死亡から相当の年月が経っていても、復氏の手続をすることができます。

ご覧いただいたとおり、結婚時に夫の姓を選択して姓が変わった妻は、離婚をすると旧姓に戻りますが、離婚時から3か月以内に届出をすれば、結婚時の姓を継続することができます。また、夫が死亡した場合は、届出をすればいつでも旧姓に戻すことができます。

このように、復氏をする場合、離婚と死別では届出の期限の有無の違いがあります。離婚で復氏をしようとお考えの方は注意してください。

行政書士

1965年東京生まれ。中央大学法学部卒業後、西武百貨店入社。2001年行政書士登録。専門は遺言作成と相続手続。著書に『[穴埋め式]遺言書かんたん作成術』(日本実業出版社)『行政書士のための遺言・相続実務家養成講座』(税務経理協会)等。家族法は結婚、離婚、親子、相続、遺言など、個人と家族に係わる法律を対象としている。家族法を知れば人生の様々な場面で待ち受けている“落し穴”を回避できる。また、たとえ落ちてしまっても、深みにはまらずに這い上がることができる。この連載では実務経験や身近な話題を通して、“落し穴”に陥ることなく人生を乗り切る家族法の知識を、予防法務の観点に立って紹介する。

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