日米が警戒する中国の「海警法」は何が問題なのか?
中国が尖閣諸島周辺の領海侵入などの行動を活発化させる中、中国の「海警法」に対する警戒感が強まっています。日米の外務・防衛閣僚による「2+2」が海警法への「深刻な懸念」を表明し、中国を名指しで批判したことは記憶に新しいでしょう。中国の狙いは何で、海警法にはどんな問題点があるのでしょうか。元外交官で平和外交研究所代表の美根慶樹氏に解説してもらいました。 【地図】“陸と海のシルクロード”中国の「一帯一路」構想とは?
“沿岸警備隊”に武器使用の権限認める
中国の沿岸警備隊にあたる「海警局」に、武器使用を認める要件などを定めた「中華人民共和国海警法」(海警法)が2月から施行されました。 日本では領海の警備や不審船対応、海賊などの取り締まりは海上保安庁が主として責任を担っており、もし武力攻撃のように大規模な侵攻があった場合には海上自衛隊が対処することになっています。法的には海上保安庁については海上保安庁法が、また海上自衛隊については自衛隊法がそれぞれの責任と権限を定めています。中国の海警法は、原則的には我が国の海上保安庁法に相当します。 海警局は、2018年には人民解放軍の最高意思決定機関である中央軍事委員会から一元的な指揮を受ける武装警察の配下に編入され、人民解放軍の作戦体系に組み込まれています。 今回施行された中国の海警法は、「中国の主権、管轄権が外国の組織、個人から侵害された場合の武器使用を含む一切の措置」を認めました。そうすると外国の軍艦や公船に対しても武器使用を認めることになります。しかし「国連海洋法条約」(第30条)では、領海内で法令に従わない軍艦に対しては「退去」を要求することができるとされていますが、武器の使用は認められていないと解されており、海警法は国際法に違反していると考えられます。 一方、海上保安庁法は、外国の軍艦や公船に対する武器使用を禁止しています。我が国は海洋法条約に沿った規定にしているのです。ただし、正当防衛や重大凶悪犯の逮捕などの場合には認められていた危害射撃について、日本政府は2月下旬に、外国公船・軍艦が日本に上陸する目的で領海に侵入すれば、重大凶悪犯に当たるケースがあると整理し、危害射撃も可能であるとの法解釈を明確にしました。