中国・明時代の支配域は? 古文献に見る尖閣諸島の歴史的経緯
尖閣諸島に関して、最近2つの出来事がありました。1つは、中国の国家測絵総局が1969年に「尖閣群島」と日本名で表記した地図を日本外務省が公開したことです。本年3月付の「尖閣諸島について」と題する同省の資料に掲載されています。 【写真】「台湾の一部」か「沖縄の一部」か 尖閣諸島の法的地位は 2つ目は、昨年、北京でのAPEC首脳会議に先立って日中両国の事務方が、関係改善のために合意したことについて、中国の在米大使館員が米国の研究者に対し、「日本側が従来の態度を変更し、尖閣諸島は両国間の問題であることを認めた」と説明して回ったことです。
■6つの重要な論点
日本外務省が昨年11月7日に公表した合意では「双方は、尖閣諸島等東シナ海の海域において近年緊張状態が生じていることについて異なる見解を有していると認識し、対話と協議を通じて、情勢の悪化を防ぐとともに、危機管理メカニズムを構築し、不測の事態の発生を回避することで意見の一致をみた」と記載されているだけであり、尖閣諸島は両国間の問題であるということは一言も書いてありません。日本政府の「尖閣諸島をめぐり、解決すべき領有権の問題は存在していない」という立場はまったく変化していません。中国が一方的に要求しているだけです。 この機会に尖閣諸島についての考え方をあらためて整理しておきましょう。重要な論点は6つあります。 (1)古い文献にどのように記載されているか (2)日本政府が1895年に尖閣諸島を日本の領土に編入したことをどのように見るか。この行為を批判する見解もあります (3)戦後の日本の領土再画定において尖閣諸島はどのように扱われたか。とくにサンフランシスコ平和条約でどのように扱われたか。簡単に言えば、尖閣諸島の法的地位いかんです (4)その後日中両政府は尖閣諸島をどのように扱ってきたか。「棚上げしたか否か」という議論、1969年の中国国家測絵総局の地図、さらには昨年の日中合意などもこのグループに含まれます (5)1968年の石油埋蔵に関する国連調査との関連 (6)沖縄返還との関連 (1)から(6)までの論点のうち、もっとも基本的なものは、(1)の、古文献にどのように記載されているかと、(3)の、国際法的に尖閣諸島はどのような地位にあるかです。まず、本稿では古文献の記載を説明します。